法務大臣閣議後記者会見の概要
令和8年3月31日(火)
今朝の閣議において、法務省請議案件として、法律案が1件閣議決定されました。
続いて、私から、3件御報告があります。
1件目は、本日閣議決定された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案」についてです。
本法律案では、危険・悪質な交通事犯について、より厳正・的確な処罰を可能とするため、危険運転致死傷罪について、飲酒類型及び高速度類型の構成要件を明確化するために数値基準を設けるほか、殊更にタイヤを滑らせるなどして自動車を走行させる行為を対象として追加することとしています。
危険・悪質な運転行為による死傷事犯への対応は喫緊の課題であり、本法律案は、大変重要な意義を有するものであると考えています。
今後、国会において十分に御審議いただき、速やかに成立させていただけるよう、法務省として力を尽くしてまいります。
2件目は、明日、4月1日から施行される、令和6年民法等改正法についてです。
この改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。
法務省では、これまで、ウェブページ、パンフレット、Q&A形式の解説資料、動画等を通じて、改正法の趣旨・内容についての周知広報に取り組んできたほか、地方自治体や裁判所の職員向けの研修で説明するなどしてまいりました。
子の利益の確保という改正法の目的を実現するため、引き続き、関係府省庁等とも連携し、改正法の趣旨・内容の周知広報にしっかりと取り組むとともに、施行後の状況を注視してまいります。
3件目は、こちらも明日、4月1日から始まる、住所等変更登記の義務化についてです。
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合には、2年以内にその登記をすることが法律上の義務となります。
また、その負担軽減策として、所有権の登記名義人から検索用の情報を頂いて、登記官が職権で変更登記をする「スマート変更登記」も導入されます。
住所等変更登記の義務化は、相続登記の義務化とともに、所有者不明土地の発生予防のために講じられた重要施策です。
法務省としては、全国の法務局と一丸となって、国民の皆様への情報発信を充実させるなど、制度の円滑な運用に向けて万全を尽くしてまいります。
続いて、私から、3件御報告があります。
1件目は、本日閣議決定された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案」についてです。
本法律案では、危険・悪質な交通事犯について、より厳正・的確な処罰を可能とするため、危険運転致死傷罪について、飲酒類型及び高速度類型の構成要件を明確化するために数値基準を設けるほか、殊更にタイヤを滑らせるなどして自動車を走行させる行為を対象として追加することとしています。
危険・悪質な運転行為による死傷事犯への対応は喫緊の課題であり、本法律案は、大変重要な意義を有するものであると考えています。
今後、国会において十分に御審議いただき、速やかに成立させていただけるよう、法務省として力を尽くしてまいります。
2件目は、明日、4月1日から施行される、令和6年民法等改正法についてです。
この改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。
法務省では、これまで、ウェブページ、パンフレット、Q&A形式の解説資料、動画等を通じて、改正法の趣旨・内容についての周知広報に取り組んできたほか、地方自治体や裁判所の職員向けの研修で説明するなどしてまいりました。
子の利益の確保という改正法の目的を実現するため、引き続き、関係府省庁等とも連携し、改正法の趣旨・内容の周知広報にしっかりと取り組むとともに、施行後の状況を注視してまいります。
3件目は、こちらも明日、4月1日から始まる、住所等変更登記の義務化についてです。
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合には、2年以内にその登記をすることが法律上の義務となります。
また、その負担軽減策として、所有権の登記名義人から検索用の情報を頂いて、登記官が職権で変更登記をする「スマート変更登記」も導入されます。
住所等変更登記の義務化は、相続登記の義務化とともに、所有者不明土地の発生予防のために講じられた重要施策です。
法務省としては、全国の法務局と一丸となって、国民の皆様への情報発信を充実させるなど、制度の円滑な運用に向けて万全を尽くしてまいります。
危険運転致死傷罪に係る法改正に関する質疑について
【記者】
危険運転の法改正についてなのですけれども、全体的な受け止めと、数値基準を明確化にしたことについての意義についてお考えを聞かせてください。
【大臣】
本法律案においては、危険運転致死傷罪のいわゆる飲酒類型及び高速度類型について、構成要件を明確化し、適切な運用を確保する観点から、数値基準を設けることとしています。
その他の改正事項を含め、本法律案は、危険・悪質な交通事犯について、事案の実態に即したより厳正な対処を可能とするため、大変重要な意義を有するものと考えています。
【記者】
危険運転致死傷罪の改正について、今年の1月にですね、佐藤悦子さんが代表を務めます「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会」の方から、アルコール保有量の数値基準を呼気1リットル中0.3ミリグラム以上にするように求めている要望書が出ていました。最終的には0.5ミリグラムに設定されておりましたが、その理由について教えてください。
【大臣】
法制審議会においては、御指摘のような意見も含めて、慎重な議論の結果、答申が取りまとめられたものと認識しています。
今回の法改正は、本年2月の法制審議会の答申を踏まえたものであり、危険・悪質な自動車運転による死傷事犯について、事案の実態に即したより厳正な対処を可能とするものとなっていると考えています。
危険運転の法改正についてなのですけれども、全体的な受け止めと、数値基準を明確化にしたことについての意義についてお考えを聞かせてください。
【大臣】
本法律案においては、危険運転致死傷罪のいわゆる飲酒類型及び高速度類型について、構成要件を明確化し、適切な運用を確保する観点から、数値基準を設けることとしています。
その他の改正事項を含め、本法律案は、危険・悪質な交通事犯について、事案の実態に即したより厳正な対処を可能とするため、大変重要な意義を有するものと考えています。
【記者】
危険運転致死傷罪の改正について、今年の1月にですね、佐藤悦子さんが代表を務めます「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会」の方から、アルコール保有量の数値基準を呼気1リットル中0.3ミリグラム以上にするように求めている要望書が出ていました。最終的には0.5ミリグラムに設定されておりましたが、その理由について教えてください。
【大臣】
法制審議会においては、御指摘のような意見も含めて、慎重な議論の結果、答申が取りまとめられたものと認識しています。
今回の法改正は、本年2月の法制審議会の答申を踏まえたものであり、危険・悪質な自動車運転による死傷事犯について、事案の実態に即したより厳正な対処を可能とするものとなっていると考えています。
個別事案に関する質疑について
【記者】
大分県の立命館アジア太平洋大学で、入管難民法に基づいて定期的に必要な留学生の受入れ状況の届出を怠り、留学生の在留資格取得の手続が簡素化される「適正校」から除外されたことによって、4月入学の留学生約100人の入国が遅れて、キャンパスで学ぶことができない事態が起きていることが読売新聞の取材で分かりました。大学の説明では、入管から届出がないことの指摘があったにもかかわらず、放置されており、留学生の入国の遅れのほか、費用負担などの増加といった今回の事態になったとしています。こうした状況に関して法務省としての見解、また、今後の対応についても併せて教えてください。
【大臣】
報道については承知していますが、個別の教育機関に対する対応についてお答えすることは差し控えたいと思います。
その上で、一般論としてお答えすると、出入国在留管理庁においては、毎年、留学生を受け入れている教育機関の中から一定の基準を満たす教育機関を「適正校」に選定しています。
「適正校」として選定された教育機関は、在留許可の申請を行う際に提出書類の一部が省略されるなど、手続の簡素化の対象となります。
この「適正校」の選定基準においては、入管法第19条の17に基づく届出の適切な履行が確認できないことについて連続して二回指導を受けた教育機関は、「適正校」の基準を満たさないことを公表しています。
法務省としては、引き続き、留学生の適切な審査に努めてまいります。
大分県の立命館アジア太平洋大学で、入管難民法に基づいて定期的に必要な留学生の受入れ状況の届出を怠り、留学生の在留資格取得の手続が簡素化される「適正校」から除外されたことによって、4月入学の留学生約100人の入国が遅れて、キャンパスで学ぶことができない事態が起きていることが読売新聞の取材で分かりました。大学の説明では、入管から届出がないことの指摘があったにもかかわらず、放置されており、留学生の入国の遅れのほか、費用負担などの増加といった今回の事態になったとしています。こうした状況に関して法務省としての見解、また、今後の対応についても併せて教えてください。
【大臣】
報道については承知していますが、個別の教育機関に対する対応についてお答えすることは差し控えたいと思います。
その上で、一般論としてお答えすると、出入国在留管理庁においては、毎年、留学生を受け入れている教育機関の中から一定の基準を満たす教育機関を「適正校」に選定しています。
「適正校」として選定された教育機関は、在留許可の申請を行う際に提出書類の一部が省略されるなど、手続の簡素化の対象となります。
この「適正校」の選定基準においては、入管法第19条の17に基づく届出の適切な履行が確認できないことについて連続して二回指導を受けた教育機関は、「適正校」の基準を満たさないことを公表しています。
法務省としては、引き続き、留学生の適切な審査に努めてまいります。
(以上)

