法務大臣閣議後記者会見の概要
令和8年4月14日(火)
今朝の閣議において、法務省請議案件はありませんでした。
続いて、私から、民事裁判情報データベース制度に係る指定法人の指定について申し上げます。
令和7年5月に成立した、「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」に基づき、本年4月10日、民事裁判情報の利用者への提供を行う指定法人として、公益財団法人日弁連法務研究財団を指定しました。
本制度では、法務大臣の指定する法人が、最高裁判所から提供される民事裁判情報に仮名処理を行い、データベースを整備した上で、利用者に提供することになっています。
民事裁判情報については、デジタル社会の進展に伴い、様々な活用の可能性が指摘されており、これらの活用の成果として高度な法的サービスの提供が期待されています。
本制度は、こうした活用の基盤となるものであり、重要な意義を有すると考えています。
法務省としては、本制度の運用開始に向け、関係機関と協力しながら、周知広報などの取組を進めてまいります。
続いて、私から、民事裁判情報データベース制度に係る指定法人の指定について申し上げます。
令和7年5月に成立した、「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」に基づき、本年4月10日、民事裁判情報の利用者への提供を行う指定法人として、公益財団法人日弁連法務研究財団を指定しました。
本制度では、法務大臣の指定する法人が、最高裁判所から提供される民事裁判情報に仮名処理を行い、データベースを整備した上で、利用者に提供することになっています。
民事裁判情報については、デジタル社会の進展に伴い、様々な活用の可能性が指摘されており、これらの活用の成果として高度な法的サービスの提供が期待されています。
本制度は、こうした活用の基盤となるものであり、重要な意義を有すると考えています。
法務省としては、本制度の運用開始に向け、関係機関と協力しながら、周知広報などの取組を進めてまいります。
「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」に関する質疑について
【記者】
再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について伺います。
一部報道では、法務省が修正案をまとめ、開始決定に対する検察官抗告があった場合の審理期間の制限や、施行後5年での見直し規定、抗告検討時に検察側が留意すべき点を定める内容を盛り込んだとの情報があります。
これらの事実関係と、検察官抗告以外の論点を含め、原案の修正に対する現時点での考えを伺います。
【大臣】
「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」につきましては、自民党の党内手続において、修正を含めた対応の検討を求められているところですが、お尋ねについては、現在検討中であることから、お答えは差し控えたいと思います。
いずれにしても、法務省としては、できる限り速やかに法案を提出できるよう、力を尽くしてまいりたいと考えています。
再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について伺います。
一部報道では、法務省が修正案をまとめ、開始決定に対する検察官抗告があった場合の審理期間の制限や、施行後5年での見直し規定、抗告検討時に検察側が留意すべき点を定める内容を盛り込んだとの情報があります。
これらの事実関係と、検察官抗告以外の論点を含め、原案の修正に対する現時点での考えを伺います。
【大臣】
「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」につきましては、自民党の党内手続において、修正を含めた対応の検討を求められているところですが、お尋ねについては、現在検討中であることから、お答えは差し控えたいと思います。
いずれにしても、法務省としては、できる限り速やかに法案を提出できるよう、力を尽くしてまいりたいと考えています。
(以上)

