法務大臣閣議後記者会見の概要
令和8年5月12日(火)
今朝の閣議において法務省請議案件はありませんでした。
続いて、私から、登記・供託オンライン申請システムの利用時間の拡大について申し上げます。
現在、登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、平日の午前8時30分から午後9時までとなっています。
今般、利用者の皆様の利便性向上を図る観点から、平日の利用時間を午後11時まで延長するとともに、土曜日、日曜日及び祝日についても、午前8時30分から午後6時まで利用可能とすることとしました。
これらの利用時間の拡大につきましては、令和8年8月3日月曜日から実施します。
法務省としては、今後とも、デジタル技術を活用し、国民の皆様にとって利用しやすい行政サービスの提供に努めてまいります。
続いて、私から、登記・供託オンライン申請システムの利用時間の拡大について申し上げます。
現在、登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、平日の午前8時30分から午後9時までとなっています。
今般、利用者の皆様の利便性向上を図る観点から、平日の利用時間を午後11時まで延長するとともに、土曜日、日曜日及び祝日についても、午前8時30分から午後6時まで利用可能とすることとしました。
これらの利用時間の拡大につきましては、令和8年8月3日月曜日から実施します。
法務省としては、今後とも、デジタル技術を活用し、国民の皆様にとって利用しやすい行政サービスの提供に努めてまいります。
「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」に関する質疑について
【記者】
再審制度の見直しについて伺います。政府は自民党の議論を踏まえ、再審開始の決定に対する検察による不服申立ての原則禁止を刑事訴訟法改正案の本則に記載できるか調整していますが、現在の調整状況を教えてください。また、今回の法案は重要広範議案にも指定されていますが、改めて国会提出に向けためどについてどう考えているかも伺います。
【大臣】
「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」については、5月7日、自民党の党内手続において、法務省の案をお示ししたものの、御了承を頂くには至らなかったところであり、更なる調整が必要であると承知しています。
本法律案については、現在対応を検討中ですが、いずれにせよ、できるだけ速やかに閣議決定を経て国会に提出できるよう、引き続き、力を尽くしてまいりたいと考えています。
【記者】
関連して伺いたいなと思うんですけれども、再修正案に関しては、「検察官の再審開始の決定について不服申立てをしてはならない。ただし、十分な理由があるときはこの限りではない。」という文言がありますけれども、過去に十分な理由がない場合、抗告に踏み切ったという事例はあるのでしょうかということと、あと、改めて抗告の原則禁止を本則ではなくて附則に明記をするということの意義、メリットについて教えてください。
【大臣】
個別事件における検察当局の判断については、具体的な証拠関係等を踏まえて判断されてきたものであり、一概にお答えすることは困難です。
一般に、検察当局においては、再審開始決定がなされた場合において、再審請求審における主張や証拠関係等を踏まえ、当該決定を取り消すべき理由があると認められるか否かについて、公益の代表者として、法と証拠に基づいて、慎重に検討した上で、再審開始決定に対する不服申立ての要否を判断しているものと承知しています。
「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」については、更なる調整が必要であると認識しています。
本法律案については、現在、対応を検討中であり、お尋ねについては、お答えを差し控えたいと思います。
いずれにせよ、できるだけ速やかに閣議決定を経て国会に提出できるよう、引き続き、力を尽くしてまいりたいと考えています。
【記者】
関連なんですけれども、袴田事件を踏まえれば、検察が何度も抗告してきたことで、再審開始まで何十年もかかるケースというのが相次いできました。事件などの個別の見解を控えたいということですけど、大臣自身はですね、この抗告は制度上はやはりしっかり制限されるべきだと、そういうお考えはあるんでしょうか。大臣の見解でお願いします。
【大臣】
現在まだ調整中ですので、お答えは差し控えたいと思います。
【記者】
お答え差し控えるという言葉、なんか、いいようでいてこれだけ今、政府与党の中でもいろんな批判が出ている話です。大臣自身の、検察官の抗告というこれまでのことをどう見ていたかというのをきちんとお答えいただきたいのと、それから、法務省は個別事件の影響を理由に慎重姿勢をずっと示されていますが、えん罪被害者の高齢化や死亡が結果として続いている現状、これに関しての危機感というのはお持ちでしょうか。お答えください。
【大臣】
お尋ねは個別事件における裁判所の判断や検察官の活動内容に関わる事柄であり、法務大臣として所見を述べることは差し控えたいと思います。
【記者】
所見ということでなくてもですね、トップの大臣として、これまで超党派でもいろんな議論が出て、法案が出て、今回は政府与党法案として出そうという中でかなり時間がかかっています。最悪これ法案提出が見送られるという可能性もあると思うんですが、大臣自身はそうであっても仕方ないという見解なのか、少しでも、一歩でも前進させる改正案を出したいということなのか。いかがでしょうか。
【大臣】
現在調整中ですので、軽々に物を言うことはできません。いずれにせよ、できるだけ速やかに閣議決定を経て国会に提出できるよう、引き続き、尽力してまいりたいと思っています。
【記者】
繰り返させていただきますが、他にも、検察官が証拠開示に非常に消極的だったということも問題視されています。私もかつて特捜部等取材しましたので、検察官が非常に多くの証拠を持ち、裁判上不利なものはなかなか、再審開始決定が出ても出てこなかったというケースもありました。裁判所任せでなくやはり法的義務としてこの証拠の全面開示ということも必要じゃないかと思うんですが、これに対しても大臣の見解をお願いします。
【大臣】
今最終段階に入っていると思うのですが、調整中ですので、お答えは差し控えたいと思います。
【記者】
改めてなんですけれども、先ほどちょっと質問させていただいた、自民党に提出された再修正案に関して、これまでの改正する前の現行法制とですね、今回の再修正案の原則不服申立てをしてはならないという文言が入ったことによって、ある種の検察官の恣意的な運用が制限されないのではないかという懸念というところが自民党の議員さんから上がっているんですけれども、この指摘に関してはどうお答えになられますでしょうか。
【大臣】
同じことですが、調整中ですので、軽々に私から物を言うことは差し控えたいと思います。
【記者】
原則禁止のところで、検察官は不服申立てを原則してはならないという趣旨のこの文言が入ったことによって、これはある種の現行法制と再修正案で、法の中身っていうのは変化するということなんですかね。
【大臣】
現在議論している最中ですので、詳細についてお答えすることは差し控えたいと思います。
【記者】
再審制度は無辜の救済のための制度とされておりますが、実際は検察官が長期間争い続けることで、救済よりも確定判決の維持が優先されているという批判があります。大臣はまずこの指摘をどう受け止めますでしょうか。
【大臣】
そういう指摘があることは承知していますが、それに対するお答えは差し控えたいと思います。
【記者】
お答えを差し控えるという、官僚のサイドからの紙ばかりが来てそれだけを読み上げている感じがします。大臣としてですね、やはりこれだけ与党の中でも揉めてる問題です。少しでも踏み込んだですね、法的救済を願う方たちがたくさんいるということを受け止めていただきたいんですが、それについてとですね、あと検察官の抗告を維持していこうとしていることで、やはり誤判を認めたくない組織防衛、これがやっぱり優先されてしまっているんじゃないかという批判もあります。大臣として、やはり検察の組織のメンツということと、やはり無実を救済していくということに関して、どちらを優先していきたいというお考えですか。
【大臣】
繰り返しになりますが、結論が近々出ると思いますので、それまでは、私からコメントすることは差し控えたいと思います。
【記者】
これに関してなんですけど、官邸、高市総理の側からですね、法務省サイドとしてかつては国会の中で、超党派で出した法案に関しても関心を持って見ていた、という答弁もありましたが、その後の言及はございません。
特段、高市総理からこれに関する何か指導というのを受けているかということと、それから今回の改正に関して、法制審に諮問せずに、与党協議や議員立法を軸に進んでしまっている現状、これを大臣自身はどう思うのか、被害者、再審弁護団、元裁判官たちの声をですね、正式な形でしっかり反映させたいという思いはあるか、この2点をお願いします。
【大臣】
総理からの発言は総理が答弁したとおりであり、そういう意向で私どももやろうと思っています。
再審制度の見直しについて伺います。政府は自民党の議論を踏まえ、再審開始の決定に対する検察による不服申立ての原則禁止を刑事訴訟法改正案の本則に記載できるか調整していますが、現在の調整状況を教えてください。また、今回の法案は重要広範議案にも指定されていますが、改めて国会提出に向けためどについてどう考えているかも伺います。
【大臣】
「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」については、5月7日、自民党の党内手続において、法務省の案をお示ししたものの、御了承を頂くには至らなかったところであり、更なる調整が必要であると承知しています。
本法律案については、現在対応を検討中ですが、いずれにせよ、できるだけ速やかに閣議決定を経て国会に提出できるよう、引き続き、力を尽くしてまいりたいと考えています。
【記者】
関連して伺いたいなと思うんですけれども、再修正案に関しては、「検察官の再審開始の決定について不服申立てをしてはならない。ただし、十分な理由があるときはこの限りではない。」という文言がありますけれども、過去に十分な理由がない場合、抗告に踏み切ったという事例はあるのでしょうかということと、あと、改めて抗告の原則禁止を本則ではなくて附則に明記をするということの意義、メリットについて教えてください。
【大臣】
個別事件における検察当局の判断については、具体的な証拠関係等を踏まえて判断されてきたものであり、一概にお答えすることは困難です。
一般に、検察当局においては、再審開始決定がなされた場合において、再審請求審における主張や証拠関係等を踏まえ、当該決定を取り消すべき理由があると認められるか否かについて、公益の代表者として、法と証拠に基づいて、慎重に検討した上で、再審開始決定に対する不服申立ての要否を判断しているものと承知しています。
「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」については、更なる調整が必要であると認識しています。
本法律案については、現在、対応を検討中であり、お尋ねについては、お答えを差し控えたいと思います。
いずれにせよ、できるだけ速やかに閣議決定を経て国会に提出できるよう、引き続き、力を尽くしてまいりたいと考えています。
【記者】
関連なんですけれども、袴田事件を踏まえれば、検察が何度も抗告してきたことで、再審開始まで何十年もかかるケースというのが相次いできました。事件などの個別の見解を控えたいということですけど、大臣自身はですね、この抗告は制度上はやはりしっかり制限されるべきだと、そういうお考えはあるんでしょうか。大臣の見解でお願いします。
【大臣】
現在まだ調整中ですので、お答えは差し控えたいと思います。
【記者】
お答え差し控えるという言葉、なんか、いいようでいてこれだけ今、政府与党の中でもいろんな批判が出ている話です。大臣自身の、検察官の抗告というこれまでのことをどう見ていたかというのをきちんとお答えいただきたいのと、それから、法務省は個別事件の影響を理由に慎重姿勢をずっと示されていますが、えん罪被害者の高齢化や死亡が結果として続いている現状、これに関しての危機感というのはお持ちでしょうか。お答えください。
【大臣】
お尋ねは個別事件における裁判所の判断や検察官の活動内容に関わる事柄であり、法務大臣として所見を述べることは差し控えたいと思います。
【記者】
所見ということでなくてもですね、トップの大臣として、これまで超党派でもいろんな議論が出て、法案が出て、今回は政府与党法案として出そうという中でかなり時間がかかっています。最悪これ法案提出が見送られるという可能性もあると思うんですが、大臣自身はそうであっても仕方ないという見解なのか、少しでも、一歩でも前進させる改正案を出したいということなのか。いかがでしょうか。
【大臣】
現在調整中ですので、軽々に物を言うことはできません。いずれにせよ、できるだけ速やかに閣議決定を経て国会に提出できるよう、引き続き、尽力してまいりたいと思っています。
【記者】
繰り返させていただきますが、他にも、検察官が証拠開示に非常に消極的だったということも問題視されています。私もかつて特捜部等取材しましたので、検察官が非常に多くの証拠を持ち、裁判上不利なものはなかなか、再審開始決定が出ても出てこなかったというケースもありました。裁判所任せでなくやはり法的義務としてこの証拠の全面開示ということも必要じゃないかと思うんですが、これに対しても大臣の見解をお願いします。
【大臣】
今最終段階に入っていると思うのですが、調整中ですので、お答えは差し控えたいと思います。
【記者】
改めてなんですけれども、先ほどちょっと質問させていただいた、自民党に提出された再修正案に関して、これまでの改正する前の現行法制とですね、今回の再修正案の原則不服申立てをしてはならないという文言が入ったことによって、ある種の検察官の恣意的な運用が制限されないのではないかという懸念というところが自民党の議員さんから上がっているんですけれども、この指摘に関してはどうお答えになられますでしょうか。
【大臣】
同じことですが、調整中ですので、軽々に私から物を言うことは差し控えたいと思います。
【記者】
原則禁止のところで、検察官は不服申立てを原則してはならないという趣旨のこの文言が入ったことによって、これはある種の現行法制と再修正案で、法の中身っていうのは変化するということなんですかね。
【大臣】
現在議論している最中ですので、詳細についてお答えすることは差し控えたいと思います。
【記者】
再審制度は無辜の救済のための制度とされておりますが、実際は検察官が長期間争い続けることで、救済よりも確定判決の維持が優先されているという批判があります。大臣はまずこの指摘をどう受け止めますでしょうか。
【大臣】
そういう指摘があることは承知していますが、それに対するお答えは差し控えたいと思います。
【記者】
お答えを差し控えるという、官僚のサイドからの紙ばかりが来てそれだけを読み上げている感じがします。大臣としてですね、やはりこれだけ与党の中でも揉めてる問題です。少しでも踏み込んだですね、法的救済を願う方たちがたくさんいるということを受け止めていただきたいんですが、それについてとですね、あと検察官の抗告を維持していこうとしていることで、やはり誤判を認めたくない組織防衛、これがやっぱり優先されてしまっているんじゃないかという批判もあります。大臣として、やはり検察の組織のメンツということと、やはり無実を救済していくということに関して、どちらを優先していきたいというお考えですか。
【大臣】
繰り返しになりますが、結論が近々出ると思いますので、それまでは、私からコメントすることは差し控えたいと思います。
【記者】
これに関してなんですけど、官邸、高市総理の側からですね、法務省サイドとしてかつては国会の中で、超党派で出した法案に関しても関心を持って見ていた、という答弁もありましたが、その後の言及はございません。
特段、高市総理からこれに関する何か指導というのを受けているかということと、それから今回の改正に関して、法制審に諮問せずに、与党協議や議員立法を軸に進んでしまっている現状、これを大臣自身はどう思うのか、被害者、再審弁護団、元裁判官たちの声をですね、正式な形でしっかり反映させたいという思いはあるか、この2点をお願いします。
【大臣】
総理からの発言は総理が答弁したとおりであり、そういう意向で私どももやろうと思っています。
(以上)

