法務大臣閣議後記者会見の概要
令和8年5月15日(金)
今朝の閣議において、法務省請議案件として、法律案が1件、その他について2件閣議決定されました。
続いて、私から、本日閣議決定された「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」について申し上げます。
本法律案では、近年における再審手続をめぐる諸情勢に鑑み、再審請求審における証拠の提出命令、再審開始決定に対する検察官の不服申立て、再審手続における裁判官の除斥のほか、再審請求審における調査手続・審判手続等に関する規定の整備を行うこととしています。
本法律案は、再審請求者等の手続保障の充実や再審請求審の手続の円滑化・迅速化を図りつつ、再審制度が非常救済手段として、より適切に機能するようにするものであり、大変重要な意義を有するものと考えています。
今後、国会において十分に御審議いただき、速やかに成立させていただけるよう、法務省として力を尽くしてまいりたいと考えています。
続いて、私から、本日閣議決定された「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」について申し上げます。
本法律案では、近年における再審手続をめぐる諸情勢に鑑み、再審請求審における証拠の提出命令、再審開始決定に対する検察官の不服申立て、再審手続における裁判官の除斥のほか、再審請求審における調査手続・審判手続等に関する規定の整備を行うこととしています。
本法律案は、再審請求者等の手続保障の充実や再審請求審の手続の円滑化・迅速化を図りつつ、再審制度が非常救済手段として、より適切に機能するようにするものであり、大変重要な意義を有するものと考えています。
今後、国会において十分に御審議いただき、速やかに成立させていただけるよう、法務省として力を尽くしてまいりたいと考えています。
「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」に関する質疑について
【記者】
御紹介のありました再審制度の見直しについて伺います。大臣からも今御発言ありましたが、改めて今回の法改正の意義についてどう考えていますでしょうか。
また、当初の案になかった再審開始の決定に対する検察による不服申立ての原則禁止を盛り込んだことを含め、与党で了承されるまでに3回の修正を重ねる異例の対応となったことの受け止めを伺います。あわせて、今後の国会審議にどう臨むかもお聞かせください。
【大臣】
本法律案は、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、大変重要な意義を有するものと考えています。
本法律案については、与党審査において、様々な御意見・御指摘を頂いたところです。
法務省としては、それらを真剣に受け止め、真剣に検討を行った結果として、法律案に修正を施したものと考えています。
与党の皆様から頂いた御意見・御指摘は、法律案をより良いものにしたいという思いに基づくものであったと受け止めており、そのように熱心に御議論いただいたことに、心より感謝を申し上げます。
本法律案について、様々な御意見があることは承知していますが、法務省としては、幅広い御理解を得て、今国会において成立させていただけるよう、丁寧な説明を尽くしてまいりたいと考えています。
御紹介のありました再審制度の見直しについて伺います。大臣からも今御発言ありましたが、改めて今回の法改正の意義についてどう考えていますでしょうか。
また、当初の案になかった再審開始の決定に対する検察による不服申立ての原則禁止を盛り込んだことを含め、与党で了承されるまでに3回の修正を重ねる異例の対応となったことの受け止めを伺います。あわせて、今後の国会審議にどう臨むかもお聞かせください。
【大臣】
本法律案は、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、大変重要な意義を有するものと考えています。
本法律案については、与党審査において、様々な御意見・御指摘を頂いたところです。
法務省としては、それらを真剣に受け止め、真剣に検討を行った結果として、法律案に修正を施したものと考えています。
与党の皆様から頂いた御意見・御指摘は、法律案をより良いものにしたいという思いに基づくものであったと受け止めており、そのように熱心に御議論いただいたことに、心より感謝を申し上げます。
本法律案について、様々な御意見があることは承知していますが、法務省としては、幅広い御理解を得て、今国会において成立させていただけるよう、丁寧な説明を尽くしてまいりたいと考えています。
(以上)

