法務大臣閣議後記者会見の概要
令和8年6月30日(火)
今朝の閣議において、法務省請議案件はありませんでした。
続いて、私から、明日から始まる「再犯防止啓発月間」及び第76回“社会を明るくする運動”の強調月間について申し上げます。
「再犯防止啓発月間」の取組として、広く国民の皆様に、再犯防止について少しでも考えていただくきっかけとなるように、広報用ポスターを制作しました。こちらです。
このポスターは、自治体の庁舎内、あるいは駅、書店などに掲示される予定です。
そして“社会を明るくする運動”のポスターはこちらです。
本運動は、今年で76回目を迎え、「「保護司」をはじめとする更生保護ボランティアを広く知ってもらおう」という統一テーマを設けて、全国で一体的に運動を展開します。
まず、閣僚の皆様には、本日から7月6日までの間、“社会を明るくする運動”への賛同を示す「幸福(しあわせ)の黄色い羽根」を着用していただいています。ここに付けているのがそうです。
また、強調月間である7月中の主な取組を紹介しますと、7月2日には渋谷よしもと漫才劇場においてキックオフイベントを開催します。次に、7月17日から20日までの間、横浜で開催されるアイスショー「プリンスアイスワールド」では、関係者の御厚意により、ショーの前後にイベントを行わせていただきます。
さらに、7月26日には八王子の「えきまえテラス」と「東京たま未来メッセ」で更生保護を知っていただくための多様なステージ・パフォーマンスなどが実施されます。最後に、各地の史跡・建物等を更生保護のシンボルカラーである黄色にライトアップする取組が、全国160か所以上で実施されます。
報道機関の皆様には、これら“社会を明るくする運動”の活動に注目していただき、是非とも積極的な報道をお願いします。
続いて、私から、明日から始まる「再犯防止啓発月間」及び第76回“社会を明るくする運動”の強調月間について申し上げます。
「再犯防止啓発月間」の取組として、広く国民の皆様に、再犯防止について少しでも考えていただくきっかけとなるように、広報用ポスターを制作しました。こちらです。
このポスターは、自治体の庁舎内、あるいは駅、書店などに掲示される予定です。
そして“社会を明るくする運動”のポスターはこちらです。
本運動は、今年で76回目を迎え、「「保護司」をはじめとする更生保護ボランティアを広く知ってもらおう」という統一テーマを設けて、全国で一体的に運動を展開します。
まず、閣僚の皆様には、本日から7月6日までの間、“社会を明るくする運動”への賛同を示す「幸福(しあわせ)の黄色い羽根」を着用していただいています。ここに付けているのがそうです。
また、強調月間である7月中の主な取組を紹介しますと、7月2日には渋谷よしもと漫才劇場においてキックオフイベントを開催します。次に、7月17日から20日までの間、横浜で開催されるアイスショー「プリンスアイスワールド」では、関係者の御厚意により、ショーの前後にイベントを行わせていただきます。
さらに、7月26日には八王子の「えきまえテラス」と「東京たま未来メッセ」で更生保護を知っていただくための多様なステージ・パフォーマンスなどが実施されます。最後に、各地の史跡・建物等を更生保護のシンボルカラーである黄色にライトアップする取組が、全国160か所以上で実施されます。
報道機関の皆様には、これら“社会を明るくする運動”の活動に注目していただき、是非とも積極的な報道をお願いします。
危険運転致死傷罪の改正に関する質疑について
【記者】
危険運転致死傷罪の要件として新たに数値基準を導入する改正自動車運転死傷処罰法が先週成立し、7月中に施行される見通しです。国民に広く関わる法改正ですが、施行まで日にちがないことから、改正内容に関する広報・周知の在り方が課題です。また、無謀な運転で家族を亡くされた御遺族からは、数値基準の導入を評価する一方で、基準値に満たないケースが摘発されにくくなるのではないかとの懸念も示されています。施行に向けて政府としてどのように取り組んでいくお考えでしょうか。
【大臣】
今般の危険運転致死傷罪の改正は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」との要件を明確化するための数値基準を規定し、道路・交通の状況に応じた重大な交通の危険の回避が著しく困難な高速度を捉える類型を新設した上で、数値基準を規定し、また、殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、進行制御が困難な状態にさせて自動車を走行させる類型を新設するなどするものです。
本改正は、危険・悪質な自動車運転による死傷事犯について、事案の実態に即したより厳正な対処を可能とするとともに、そうした死傷事犯の抑止に資するものであり、重要な意義を有すると考えています。
法務省としては、数値基準を下回る場合の対応を含め、改正後の規定が適切に運用されるよう、改正の趣旨や内容等について、関係機関に対する周知を徹底するとともに、国民の皆様への分かりやすい広報・啓発に努めてまいりたいと考えています。
危険運転致死傷罪の要件として新たに数値基準を導入する改正自動車運転死傷処罰法が先週成立し、7月中に施行される見通しです。国民に広く関わる法改正ですが、施行まで日にちがないことから、改正内容に関する広報・周知の在り方が課題です。また、無謀な運転で家族を亡くされた御遺族からは、数値基準の導入を評価する一方で、基準値に満たないケースが摘発されにくくなるのではないかとの懸念も示されています。施行に向けて政府としてどのように取り組んでいくお考えでしょうか。
【大臣】
今般の危険運転致死傷罪の改正は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」との要件を明確化するための数値基準を規定し、道路・交通の状況に応じた重大な交通の危険の回避が著しく困難な高速度を捉える類型を新設した上で、数値基準を規定し、また、殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、進行制御が困難な状態にさせて自動車を走行させる類型を新設するなどするものです。
本改正は、危険・悪質な自動車運転による死傷事犯について、事案の実態に即したより厳正な対処を可能とするとともに、そうした死傷事犯の抑止に資するものであり、重要な意義を有すると考えています。
法務省としては、数値基準を下回る場合の対応を含め、改正後の規定が適切に運用されるよう、改正の趣旨や内容等について、関係機関に対する周知を徹底するとともに、国民の皆様への分かりやすい広報・啓発に努めてまいりたいと考えています。
刑事訴訟法改正法案に係る文書の廃棄報道に関する質疑について
【記者】
再審制度を議論した自民党部会の公文書についてなんですけれども、東京新聞の情報公開請求に対しては、部会対応に関する内部検討文書も含めて廃棄したというふうに回答しています。内部検討資料の廃棄というのは、意思決定に関する文書の廃棄に当たらないのか見解をお願いします。
【大臣】
お尋ねの開示請求については、自民党法務部会・司法制度調査会合同会議への提出用資料として保管されている文書を対象とする趣旨のものと理解して対応したという報告を受けています。
その上で、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の修正の過程を含む同法律案についての法務省における意思決定過程の検証等に必要となる行政文書については別途、保管しており、例えば、各段階における法律案、それに係る新旧対照条文などを保管しているという報告を受けています。
その上で、これらの行政文書については、お尋ねの開示請求の対象には該当しないと判断したと報告を受けています。
【記者】
すいません。ちょっと関連で、本日、弁護士ニュースドットコムの方でですね、この今の部会に関する資料ですけれども、4月の時点でもうすでに部会資料を廃棄していたという報道が出ていました。部会がまだ続いている中でも廃棄を進めていたというのは事実でしょうか。
【大臣】
私としては、事務方から法令に従って適切に対応したものとの報告を受けており、詳細については事務方にお尋ねいただきたいと思います。
【記者】
関連してなんですけれども、大臣先日、公文書の廃棄について、法令に基づいて適切に廃棄済みとのことでしたが、要するに与党審査での修正案の検討過程を検証できる文書は他に残っているという認識で間違いないでしょうか。
【大臣】
御指摘のとおりです。
【記者】
ちょっと重複するんですけれども、残っているんであれば、どのような文書で。
【大臣】
先ほど申し上げたように、各段階における法律案や、それに係る新旧対照条文を持っています。
【記者】
残っているんであればですね、なぜ今回の報道機関による情報公開請求によって開示に至らなかったのかについての御認識を教えてください。
【大臣】
お尋ねの開示請求については、部会とか調査会の合同会議への提出用資料として保管されている文書を対象とする趣旨のものと理解しましたので、それは、廃棄したと認識しています。
【記者】
今の点なんですけれども、東京新聞の開示請求でははっきりと内部検討資料も含むというふうに記載した上で不開示という、廃棄済みというふうに聞いているんですけれども、それはどういうことなんでしょうか。
【大臣】
詳細については事務方にお聞きいただきたい。
再審制度を議論した自民党部会の公文書についてなんですけれども、東京新聞の情報公開請求に対しては、部会対応に関する内部検討文書も含めて廃棄したというふうに回答しています。内部検討資料の廃棄というのは、意思決定に関する文書の廃棄に当たらないのか見解をお願いします。
【大臣】
お尋ねの開示請求については、自民党法務部会・司法制度調査会合同会議への提出用資料として保管されている文書を対象とする趣旨のものと理解して対応したという報告を受けています。
その上で、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の修正の過程を含む同法律案についての法務省における意思決定過程の検証等に必要となる行政文書については別途、保管しており、例えば、各段階における法律案、それに係る新旧対照条文などを保管しているという報告を受けています。
その上で、これらの行政文書については、お尋ねの開示請求の対象には該当しないと判断したと報告を受けています。
【記者】
すいません。ちょっと関連で、本日、弁護士ニュースドットコムの方でですね、この今の部会に関する資料ですけれども、4月の時点でもうすでに部会資料を廃棄していたという報道が出ていました。部会がまだ続いている中でも廃棄を進めていたというのは事実でしょうか。
【大臣】
私としては、事務方から法令に従って適切に対応したものとの報告を受けており、詳細については事務方にお尋ねいただきたいと思います。
【記者】
関連してなんですけれども、大臣先日、公文書の廃棄について、法令に基づいて適切に廃棄済みとのことでしたが、要するに与党審査での修正案の検討過程を検証できる文書は他に残っているという認識で間違いないでしょうか。
【大臣】
御指摘のとおりです。
【記者】
ちょっと重複するんですけれども、残っているんであれば、どのような文書で。
【大臣】
先ほど申し上げたように、各段階における法律案や、それに係る新旧対照条文を持っています。
【記者】
残っているんであればですね、なぜ今回の報道機関による情報公開請求によって開示に至らなかったのかについての御認識を教えてください。
【大臣】
お尋ねの開示請求については、部会とか調査会の合同会議への提出用資料として保管されている文書を対象とする趣旨のものと理解しましたので、それは、廃棄したと認識しています。
【記者】
今の点なんですけれども、東京新聞の開示請求でははっきりと内部検討資料も含むというふうに記載した上で不開示という、廃棄済みというふうに聞いているんですけれども、それはどういうことなんでしょうか。
【大臣】
詳細については事務方にお聞きいただきたい。
(以上)

