法務大臣閣議後記者会見の概要
令和8年7月17日(金)
今朝の閣議において、法務省請議案件はありませんでした。
続いて、私から、3件ほど御報告があります。
1件目に、自動車運転死傷処罰法等改正法の施行についてです。
来週7月21日から、自動車運転死傷処罰法等改正法が施行され、危険運転致死傷罪について、飲酒類型及び高速度類型の構成要件を明確化するための数値基準が設けられるほか、殊更にタイヤを滑らせるなどして自動車を走行させる行為が追加されます。
本改正は、危険・悪質な交通事犯について、より厳正・的確な処罰を可能とするため、大変重要な意義を有するものであり、その趣旨を踏まえた適切な運用がなされるよう、力を尽くしてまいります。
また、危険運転の抑止の観点も重要であり、今回の改正の趣旨や内容を広く国民の皆様に正確に御理解いただけるよう、法務省のホームページに改正法の概要をまとめた資料やQ&Aを掲載しています。
報道機関の皆様におかれても、改正法の趣旨や内容について、国民の皆様に対する情報提供や呼び掛けへの御協力をお願いします。
2件目に、「リモート署名方式」の導入についてです。
法務省では、会社・法人に対する電子署名サービスである商業登記電子証明書を提供していますが、本月21日から、いわゆる「リモート署名方式」を導入します。
これは、利用者である企業等が法務省の用意する安全なリモート環境にアクセスすることで、特定の端末に依存せずに電子署名サービスを利用することを可能とし、セキュリティや利便性の向上を図るものです。
法務省としては、これにより、スタートアップを始めとする企業等による商業登記電子証明書の利用促進と、更なる普及につながることを期待しています。
3件目に、「日本国際仲裁ウィーク」の開催についてです。
本ウィークは、国際仲裁の活性化に向けた取組の一環として、国際仲裁・調停に関する国内外での周知啓発や、国際仲裁・調停の拠点としての我が国の魅力発信のため、官民の関係機関が連携して令和6年(2024年)から開催しているものです。
今年は、7月21日から25日までの間、東京都内及び京都府内の各地において開催されます。
法務省は、紛争解決手続のデジタル化などのルール形成に取り組んでいる国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)との合同イベント等を開催します。
法務省としては、今後もこのような取組を行うことで、国際仲裁の活性化に向けて努めてまいります。
続いて、私から、3件ほど御報告があります。
1件目に、自動車運転死傷処罰法等改正法の施行についてです。
来週7月21日から、自動車運転死傷処罰法等改正法が施行され、危険運転致死傷罪について、飲酒類型及び高速度類型の構成要件を明確化するための数値基準が設けられるほか、殊更にタイヤを滑らせるなどして自動車を走行させる行為が追加されます。
本改正は、危険・悪質な交通事犯について、より厳正・的確な処罰を可能とするため、大変重要な意義を有するものであり、その趣旨を踏まえた適切な運用がなされるよう、力を尽くしてまいります。
また、危険運転の抑止の観点も重要であり、今回の改正の趣旨や内容を広く国民の皆様に正確に御理解いただけるよう、法務省のホームページに改正法の概要をまとめた資料やQ&Aを掲載しています。
報道機関の皆様におかれても、改正法の趣旨や内容について、国民の皆様に対する情報提供や呼び掛けへの御協力をお願いします。
2件目に、「リモート署名方式」の導入についてです。
法務省では、会社・法人に対する電子署名サービスである商業登記電子証明書を提供していますが、本月21日から、いわゆる「リモート署名方式」を導入します。
これは、利用者である企業等が法務省の用意する安全なリモート環境にアクセスすることで、特定の端末に依存せずに電子署名サービスを利用することを可能とし、セキュリティや利便性の向上を図るものです。
法務省としては、これにより、スタートアップを始めとする企業等による商業登記電子証明書の利用促進と、更なる普及につながることを期待しています。
3件目に、「日本国際仲裁ウィーク」の開催についてです。
本ウィークは、国際仲裁の活性化に向けた取組の一環として、国際仲裁・調停に関する国内外での周知啓発や、国際仲裁・調停の拠点としての我が国の魅力発信のため、官民の関係機関が連携して令和6年(2024年)から開催しているものです。
今年は、7月21日から25日までの間、東京都内及び京都府内の各地において開催されます。
法務省は、紛争解決手続のデジタル化などのルール形成に取り組んでいる国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)との合同イベント等を開催します。
法務省としては、今後もこのような取組を行うことで、国際仲裁の活性化に向けて努めてまいります。
刑事訴訟法改正法案に関する質疑について
【記者】
再審制度を見直す刑事訴訟法改正案は、本日の参院本会議で成立する見通しとなりました。審議の過程では、自民党の事前審査において再審開始決定に対する検察官の不服申立てを認める内容から「原則禁止」とする見直しや、スクリーニング規定の一部削除がされました。また、衆院では証拠開示規定に関して附則の修正がなされました。一方で、こうした経緯を経た法案に対してなお冤罪救済につながらないとの批判もあります。これまでの国会審議や法案の見直しの経緯を踏まえ、今回成立する改正法をどのように評価しているか、また、こうした批判をどのように受け止めているか、大臣のお考えをお聞かせください。
併せて、審議の過程で示された様々な懸念や指摘を踏まえ、改正法の適切な運用をどのように確保していくか、伺います。
【大臣】
「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」は、近時の再審請求事件に関する実情を踏まえ、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正し、誤判からの確実な救済と手続の円滑・迅速化を図るものです。
本法律案については、国会審議において、様々な御意見・御指摘を頂きましたが、間違いなく再審制度を大きく前進させるものであって、重要な意義を有するものと考えています。
本会議での御審議を経て、本法律案が改正法として成立した場合には、改正後の規定について適切な運用がなされるよう、関係機関に対し、国会での修正を含む改正の趣旨や内容等を十分に周知するなど、万全の準備を進めていきたいと考えています。
再審制度を見直す刑事訴訟法改正案は、本日の参院本会議で成立する見通しとなりました。審議の過程では、自民党の事前審査において再審開始決定に対する検察官の不服申立てを認める内容から「原則禁止」とする見直しや、スクリーニング規定の一部削除がされました。また、衆院では証拠開示規定に関して附則の修正がなされました。一方で、こうした経緯を経た法案に対してなお冤罪救済につながらないとの批判もあります。これまでの国会審議や法案の見直しの経緯を踏まえ、今回成立する改正法をどのように評価しているか、また、こうした批判をどのように受け止めているか、大臣のお考えをお聞かせください。
併せて、審議の過程で示された様々な懸念や指摘を踏まえ、改正法の適切な運用をどのように確保していくか、伺います。
【大臣】
「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」は、近時の再審請求事件に関する実情を踏まえ、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正し、誤判からの確実な救済と手続の円滑・迅速化を図るものです。
本法律案については、国会審議において、様々な御意見・御指摘を頂きましたが、間違いなく再審制度を大きく前進させるものであって、重要な意義を有するものと考えています。
本会議での御審議を経て、本法律案が改正法として成立した場合には、改正後の規定について適切な運用がなされるよう、関係機関に対し、国会での修正を含む改正の趣旨や内容等を十分に周知するなど、万全の準備を進めていきたいと考えています。
入管行政に係る個別事案に関する質疑について
【記者】
6月14日からですね、スリランカから来たナヴィーンさんという方、退去強制令書が発付されてる人なんですけども、東京入管に収容されてましてですね、17日まで、今まで解放されてない。
この方はですね、以前からですね、退去強制令書が出ているものですから、一旦帰国したらどうかっていうふうに東京入管に言われて、検討してですね、やっぱりもう、裁判も負けているので帰ることにしたということをですね、6月17日にですね、一旦帰ることにしたということをですね、東京入管の執行第二部門にですね、弁護士と一緒に行ってね、それで、そういう一旦帰りますということを言ったと。そしたら執行部門の人が紙を渡してですね、そういうことであれば、今度申請してくださいと。在留資格認定証明書を発行するための書類をですね、渡されてですね。じゃあそういうことでってことで7月14日に行ったと。もう1回ね。仮放免の更新に行ったと。そしたら、まあ帰ることになりましたということを伝えるためにも行ったんですけれども、そしたら収容されちゃったんですね、これね。帰るっていうね、ことにしてたんですよって言ったら、その人がいやそんなことは知らないよと。いまだに収容されたままなんですけども、監理措置でね、今日一応出られることになってるとは聞いてるんですけども、この間の経緯ですね、自主出国するということでですね、話が進んでたのに収容してしまうというね、この点についてですね、どういうふうにお考えになっているのか。
それからもう1つですね、また深刻なね、鬱病と200ぐらいのですね高血圧で、体がね、非常に悪いわけですね。その人を収容してしまうと。それから収容した後もですね、そういうストレスからですね、この人は飯を食えないっていうのがあったものですから、エンシュアリキッドっていってね、液体タイプのですね、経腸栄養剤をですね、飲んでたんですよね。それを、今回もね、食えないので、処方してくれというふうに言ったんだけども、いまだに処方されてないと。14日の朝からもう飯を食ってない状態でね、いまだにいると。非常にもう人道的にも問題なわけなんですけど、この収容の経緯、それから収容された後の処遇、この2点については問題があるかと思うんですけども、この点いかがでしょうか。
【大臣】
個別事案については、お答えを差し控えますが、その上で、一般論として申し上げれば、退去強制令書が発付された者を、収容するか、監理措置決定や仮放免許可をするかにつきましては、出入国在留管理庁において、個別の事案ごとに、法令に従い諸般の事情を考慮して適切に判断しているものと承知しています。
また、これも一般論ですが、体調不良を訴える被収容者に対しては、体調不良の内容や症状等に応じ、庁内外の医師等による診察治療を適時・適切に受けさせており、その結果、診察結果に従った医療的対応を行っているところです。
【記者】
とはいってもですね、特に収容されてからね、丸3日、この人、外の医者に処方されてこの液体タイプの栄養剤をですね、服用してたわけですよね。栄養を取れないもんだから。それで3日間ですね、今、何も食べれない状態に置いとくというのはですね、これはやっぱり、ウィシュマさんのときに、やっぱり医療体制を強化するってことを言ったはずなわけですよね、約束して、それで職員にも指導してるはずなんですけども、これ明らかにですね、飯を実際に食えてないという事実が3日ある。これは非常に問題ではないんですかね。
【大臣】
個別事案については、お答えを差し控えますが、一般論としては、医療的対応については、先ほど申し上げたとおりです。
【記者】
適切にされているという御認識なわけですね。それでよろしいですね。
【大臣】
個別のことについてはお答えできません。
【記者】
じゃあ適切ではない可能性もあるということですね、個別に。
【大臣】
答えられないものは答えられません。
【記者】
関連してですね、ウィシュマさんの事件があって、2022年4月に、入管の方の職員の使命と心得というものを策定されました。それはもう二度と繰り返さないという思いで作られたものだと思います。しかし今回のケースは、そういった事例をですね、踏まえての教訓を活かしてないと思います。
個別の事案に答えられないということですけれども、ゼロプラン、昨年のゼロプラン以降、強制送還も進められて、さらに今年の5月、強化版が発表されました。そのことを優先して、ここでも規程で心得に書かれる「人権と尊厳を尊重し礼節を保つ」、このことが守られてないんじゃないでしょうか。お考えをお聞かせください。
【大臣】
一般論として申し上げれば、先ほど申し上げましたとおり、体調不良を訴える被収容者に対しては、体調不良の内容や症状等に応じ、庁内外の医師による診療・治療を適宜・適切に受けさせており、その診療結果、診察結果に従った医療的対応を行っています。
6月14日からですね、スリランカから来たナヴィーンさんという方、退去強制令書が発付されてる人なんですけども、東京入管に収容されてましてですね、17日まで、今まで解放されてない。
この方はですね、以前からですね、退去強制令書が出ているものですから、一旦帰国したらどうかっていうふうに東京入管に言われて、検討してですね、やっぱりもう、裁判も負けているので帰ることにしたということをですね、6月17日にですね、一旦帰ることにしたということをですね、東京入管の執行第二部門にですね、弁護士と一緒に行ってね、それで、そういう一旦帰りますということを言ったと。そしたら執行部門の人が紙を渡してですね、そういうことであれば、今度申請してくださいと。在留資格認定証明書を発行するための書類をですね、渡されてですね。じゃあそういうことでってことで7月14日に行ったと。もう1回ね。仮放免の更新に行ったと。そしたら、まあ帰ることになりましたということを伝えるためにも行ったんですけれども、そしたら収容されちゃったんですね、これね。帰るっていうね、ことにしてたんですよって言ったら、その人がいやそんなことは知らないよと。いまだに収容されたままなんですけども、監理措置でね、今日一応出られることになってるとは聞いてるんですけども、この間の経緯ですね、自主出国するということでですね、話が進んでたのに収容してしまうというね、この点についてですね、どういうふうにお考えになっているのか。
それからもう1つですね、また深刻なね、鬱病と200ぐらいのですね高血圧で、体がね、非常に悪いわけですね。その人を収容してしまうと。それから収容した後もですね、そういうストレスからですね、この人は飯を食えないっていうのがあったものですから、エンシュアリキッドっていってね、液体タイプのですね、経腸栄養剤をですね、飲んでたんですよね。それを、今回もね、食えないので、処方してくれというふうに言ったんだけども、いまだに処方されてないと。14日の朝からもう飯を食ってない状態でね、いまだにいると。非常にもう人道的にも問題なわけなんですけど、この収容の経緯、それから収容された後の処遇、この2点については問題があるかと思うんですけども、この点いかがでしょうか。
【大臣】
個別事案については、お答えを差し控えますが、その上で、一般論として申し上げれば、退去強制令書が発付された者を、収容するか、監理措置決定や仮放免許可をするかにつきましては、出入国在留管理庁において、個別の事案ごとに、法令に従い諸般の事情を考慮して適切に判断しているものと承知しています。
また、これも一般論ですが、体調不良を訴える被収容者に対しては、体調不良の内容や症状等に応じ、庁内外の医師等による診察治療を適時・適切に受けさせており、その結果、診察結果に従った医療的対応を行っているところです。
【記者】
とはいってもですね、特に収容されてからね、丸3日、この人、外の医者に処方されてこの液体タイプの栄養剤をですね、服用してたわけですよね。栄養を取れないもんだから。それで3日間ですね、今、何も食べれない状態に置いとくというのはですね、これはやっぱり、ウィシュマさんのときに、やっぱり医療体制を強化するってことを言ったはずなわけですよね、約束して、それで職員にも指導してるはずなんですけども、これ明らかにですね、飯を実際に食えてないという事実が3日ある。これは非常に問題ではないんですかね。
【大臣】
個別事案については、お答えを差し控えますが、一般論としては、医療的対応については、先ほど申し上げたとおりです。
【記者】
適切にされているという御認識なわけですね。それでよろしいですね。
【大臣】
個別のことについてはお答えできません。
【記者】
じゃあ適切ではない可能性もあるということですね、個別に。
【大臣】
答えられないものは答えられません。
【記者】
関連してですね、ウィシュマさんの事件があって、2022年4月に、入管の方の職員の使命と心得というものを策定されました。それはもう二度と繰り返さないという思いで作られたものだと思います。しかし今回のケースは、そういった事例をですね、踏まえての教訓を活かしてないと思います。
個別の事案に答えられないということですけれども、ゼロプラン、昨年のゼロプラン以降、強制送還も進められて、さらに今年の5月、強化版が発表されました。そのことを優先して、ここでも規程で心得に書かれる「人権と尊厳を尊重し礼節を保つ」、このことが守られてないんじゃないでしょうか。お考えをお聞かせください。
【大臣】
一般論として申し上げれば、先ほど申し上げましたとおり、体調不良を訴える被収容者に対しては、体調不良の内容や症状等に応じ、庁内外の医師による診療・治療を適宜・適切に受けさせており、その診療結果、診察結果に従った医療的対応を行っています。
(以上)

