検索

検索

×閉じる
平成29年 記者会見要旨  >  法務大臣閣議後記者会見の概要

法務大臣閣議後記者会見の概要

平成29年2月21日(火)

 今朝の閣議においては,法務省案件として主意書に対する答弁書が4件ありました。

テロ等準備罪に関する質疑について

【記者】
 重大な犯罪に合意することを処罰対象とする共謀罪,英米法でいうコンスピラシーを創設する組織犯罪処罰法改正案についてお尋ねします。大臣は2月17日の会見で,元々正当な活動を行っていた団体について,「団体の意思決定に基づいて犯罪行為を反復継続するようになるなどの状況に至らない限り,団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められることはない」とお答えになりました。これは,「対象となる重大な犯罪を行うことを初めて合意した場合は,組織的犯罪集団に当たることはない」という意味でしょうか。

【大臣】
 「当たることはない」という意味であろうかという問いに対しては,私もそのように考えています。まず申し上げますが,現在政府が検討しているのは,テロの実行準備行為があって初めて処罰可能となる「テロ等準備罪」であり,私どもは「共謀罪」とは考えておらず,「テロ等準備罪」であります。御質問の点については,「組織的犯罪集団」とは,構成員の結合の目的が犯罪を実行することにある団体とすることを検討中です。したがって,仮に,正当な活動を目的としている団体が,団体として特定の重大な犯罪を一回だけ実行することを意思決定したとしても,そのことだけで,直ちに「結合の目的」が一変して,犯罪を実行することを構成員の結合する目的とすることになるわけではありません。飽くまで,そのような犯罪行為を行うことが,その団体の構成員が結合する目的となっていると認められる場合でなければ,組織的犯罪集団には当たらないと考えています。

【記者】
 「一回だけ合意した場合は当たることはない」というお答えでしたが,一回だけ合意した上に準備行為と受け取られるような場合があることも当たることはないということでしょうか。

【大臣】
 仮に正当な活動を目的としている団体が,団体として特定の重大な犯罪を一回だけ実行することを意思決定したとしても,直ちに「結合の目的」が一変して,犯罪を実行することを構成員の結合する目的とすることになるわけではないという考え方ですから,そういうことになります。

【記者】
 それは例え,テロ行為でもそうなのでしょうか。

【大臣】
 その場合,組織的犯罪集団になるわけではないという考え方です。
(以上)