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平成29年 記者会見要旨  >  法務大臣閣議後記者会見の概要

法務大臣閣議後記者会見の概要

平成29年4月4日(火)

 本日の閣議において,法務省案件として,3本の政令,出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行期日を定める政令及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令が閣議決定されています。また,主意書に対する答弁書1件がありました。

テロ等準備罪に関する質疑について

【記者】
 自民,公明両党が3日,テロ等準備罪について,6日に衆院本会議で審議入りさせることで合意しました。野党は徹底抗戦の構えで,後半国会の焦点となります。改めて,国民の理解をどのようにして得ていきたいか,考えをお聞かせください。

【大臣】
 法案審議の順序等の国会審議の在り方については,国会においてお決めいただく事柄であり,法務大臣の立場からコメント等をすべきことではないと考えています。
 いずれにせよ,法案の審議が始まった場合には,国民の皆様に本法案の必要性,重要性を御理解いただき,与党のみならず,野党の皆様にも幅広い御支持を頂けるよう,分かりやすく,丁寧な説明に努めてまいりたいと考えています。

【記者】
 二点お聞かせください。一点目は,野党側はこれまでの審議の中で40の質問に対して答えがないと言っていますが,どのようにして野党の理解を得ていこうとお考えなのかという点です。二点目は,ロシアのサンクトペテルブルクでテロが起きて10人が亡くなりましたが,テロ等準備罪の審議を続ける中で,このテロをどう受け止めて,今後どのような国会審議に臨まれるかという点です。

【大臣】
 40項目の質問が野党の方から出ているということは新聞等で承知しています。テロ等準備罪については,成案前の段階でも,国会で随分御質問等をいただき,成案を得た際には,可能な範囲で改めて丁寧に説明を差し上げたいと申し上げてきました。ただ,成案前に可能な範囲で尽くしてきた説明の中には,当該40項目の質問に対応したものもあるのではないかと考えています。いずれにせよ,今後も引き続き,法案の審議が行われるときには丁寧な説明でお答えをしていきたいと考えています。
 それから,ロシアでのテロで亡くなられた方々に対しては,心から御冥福をお祈りしたいと思います。テロは許されない行為であり,本当にテロの未然防止の必要性を改めて感じさせられたという思いです。

【記者】
 テロ等準備罪について,改めてお聞かせください。犯罪の実行着手前に処罰する犯罪の類型として,共謀罪だったり陰謀罪だったり,予備罪,準備罪というものが既にあると思います。今回のテロ等準備罪はいずれの段階に入るのか,全く新しい類型の犯罪として捉えられているのか,お聞かせください。

【大臣】
 テロ等準備罪は,共謀罪,陰謀罪,予備罪及び準備罪という,実行以前の段階における現行法上の犯罪類型のいずれかに当たるわけではありません。組織的犯罪集団が一定の重大犯罪を計画して,実行準備行為を行った場合に,重大犯罪を未然に防止することができるようTOC条約上の要請を踏まえた国内法の対応をしていかなければ,今の内外の犯罪状況,組織的犯罪状況,あるいは東京オリンピック等の開催を控えた状況の中で,国民の安全・安心を守ることができないのではないかとの懸念があり,これに対応をするものです。

【記者】
 こちらが伺いたいのは,時間軸の話であり,つまり既遂があって,未遂があって,予備罪があって,といった段階の中で,このテロ等準備罪はどの段階なのかということをお聞かせください。

【大臣】
 時間軸の時点で実行準備行為と計画,組織的犯罪集団の要件が揃ったときに,処罰の対象となるという考え方で御理解をいただきたいと御説明をしてきたわけでありまして,国会の質疑等の場では,しっかりとその点の御説明もしたいと考えています。

【記者】
 欧米,英米では合意,コンスピラシーの類型のものに顕示行為,オーバートアクトというものが条件として書かれている場合が一般的だと思いますが,今回の実行準備行為というものはオーバートアクトとは違うものという御説明をいただいたという理解でよろしいでしょうか。

【大臣】
 ただいまの御指摘の英米法での法概念というものが必ずしも明らかではないので,この場での対比のお答えは難しいことを御理解いただきたいと思います。

【記者】
 条約の5条に書いてあります顕示行為を反映させたものではないのでしょうか。英米法における合意と顕示行為がここに書かれているのに,それを理解されないで御説明されているのではないでしょうか。

【大臣】
 正に条約5条で御指摘の合意の参加者の当該合意の内容を推進するための行為を伴いという部分を申し上げており,実行準備行為はこの条約の5条1(a)(i)に基づくものです。

【記者】
 条約5条に書いてある推進する行為は,正に英米法でいう顕示行為,オーバートアクトの程度のものを指しているのか,それとも日本の予備罪,準備罪における,ある程度の危険を感じさせるものまでを考えているのでしょうか。

【大臣】
 他国の法案との厳格な対比をこの場で直ちに申し上げにくいのですが,いずれも条約に基づくものではないかと考えています。

【記者】
 ロシアのテロの関連です。テロの未然防止の必要性を感じたとのことですが,そういうこともあるのでテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正案の成立を速やかに行いたいというお考えなのでしょうか。

【大臣】
 基本的にテロ等準備罪の法案の国会審議については,3年後に迫った東京オリンピック・パラリンピックの大会,昨今の国内外のテロ組織による犯罪を含む,組織犯罪情勢といったものに鑑みて,テロを含む組織犯罪を未然に防止し,これと戦うための国際協力を可能とするためのTOC条約の締結は非常に急務であると考えています。そのような中で,テロ等準備罪は国内担保法を整備するものであるということで速やかな成立が望まれます。私としても,国民の皆様にこの法案の重要性,必要性を御理解いただけるよう,委員会が始まった場合には,国会等における丁寧な説明を尽くして,一日も早い法案の成立を目指したいと考えています。

入管法一部改正法案及び技能実習法案の施行日を定める政令等に関する質疑について

【記者】
 今日,政令が閣議決定されましたが,在留資格に「介護」を加え,さらに技能実習でも「介護」を始めることについての意義と今後に対しての期待をお聞かせください。

【大臣】
 技能実習法の施行日を定める政令は,技能実習法の本体部分の施行日を平成29年11月1日とするものです。この日から,新しい技能実習制度による技能実習生の受入が開始されます。
 また,入管法の改正法の施行日を定める政令については,入管法の改正法の在留資格「介護」の新設に係る部分の施行日を平成29年9月1日とするものであり,この日から在留資格「介護」による入国・在留が可能となります。いずれにせよ,円滑な施行に向けて,引き続き尽力をしていきたいと考えています。
(以上)