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平成29年 記者会見要旨  >  法務大臣閣議後記者会見の概要

法務大臣閣議後記者会見の概要

平成29年4月18日(火)

 今朝の閣議において,法務省案件としては主意書に対する答弁書が6件ありました。
 本日,犯罪対策閣僚会議において,安倍内閣総理大臣から,「国だけではなく自治体においても息の長い取組が必要であることから,全国の自治体において再犯防止対策が推進されるように,地域の強みをいかす新たな施策の実施も含めて,一層強力に取り組むように」との御指示がありました。そこで,平成30年度概算要求に向けて,全国の自治体における再犯防止対策を推進する,地域の強みをいかす新たな施策を検討するよう,事務方に指示しました。

テロ等準備罪に関する質疑について

【記者】
 テロ等準備罪をめぐっては,対象犯罪の数が焦点の一つとなっています。2005年,対象犯罪を615としていた際の資料によると,「激発物破裂」は現住建造物等損壊など3つに分けて考えられていましたが,今回はそれが1つとして数えられています。その理由について教えていただけますでしょうか。

【大臣】
 犯罪の個数の数え方については,定まったルールがあるわけではありませんが,テロ等準備罪の対象犯罪の個数については,犯罪行為の態様に着目して,基本的には,犯罪行為が規定されている条項ごとに数えています。
 例えば,今,例を出していただいた「激発物破裂」は刑法第117条に規定されており,その対象が刑法第108条(現住建造物等放火),第109条(非現住建造物等放火),第110条(建造物等以外放火)に規定する物とされて細かく三つに分かれて定められています。一方,犯罪行為の態様で見ると,火薬等の激発すべき物を破裂させて,第108条,第109条,第110条に規定する物を損壊するなどしたことを一括りにすることができ,どちらを数え方の個数にするかについては定まったルールがあるわけではないですが,今回は後者の数え方をしています。
 また,現在,長期4年以上の懲役又は禁錮の刑等が定められている罪として把握しているものは676であるところ,テロ等準備罪における対象犯罪の数え方も,長期4年以上の懲役又は禁錮の刑等が定められている罪の数え方と同様です。
 なお,個別の罪の数え方については,細目的な事柄であるので,お分かりにならない部分は,事務当局にお問い合わせいただきたいと考えています。

諫早湾開門差止請求訴訟に関する質疑について

【記者】
 昨日,長崎地裁で諫早湾をめぐる国に開門差止めを求める訴訟の判決が出たと思いますが,所感と今後の対応についてお聞かせください。

【大臣】
 昨日,諫早湾干拓潮受堤防に関する開門差止請求訴訟において,一部の原告らについて,堤防の排水門の開門差止めを認める判決が長崎地裁から言い渡されたと承知しています。判決への対応については,現在,判決内容を精査中であり,今後,関係省庁である農林水産省と協議をした上で,適切に対応していきたいと考えています。

靖国神社参拝に関する質疑について

【記者】
 今週末,靖国神社の春の例大祭がありますが,その間に御参拝されるお考えはありますか。

【大臣】
 個人として適切に判断をしたいと考えています。
(以上)