法務大臣閣議後記者会見の概要
令和8年10月27日(火)
今朝の閣議について私からは特に御報告する案件はありません。
DNA鑑定捜査の再鑑定等の必要性に関する質疑について
【記者】
過去の裁判で証拠として使われたDNA型鑑定についてお伺いします。
いわゆる足利事件で問題となったDNA型鑑定手法が、他に8事件の有罪判決で証拠として使われていたことについて、23日の衆議院法務委員会で質疑があったと思います。山下大臣は、最新の技術での再鑑定や検証を行う必要性についてどのようにお考えでしょうか。
【大臣】
これは個別事件における裁判所の判断であるとか、捜査機関の活動内容をどうするかということですから、個別具体的事件に関することであり、法務大臣としてはお答えすることは差し控えたほうがいいと考えています。
過去の裁判で証拠として使われたDNA型鑑定についてお伺いします。
いわゆる足利事件で問題となったDNA型鑑定手法が、他に8事件の有罪判決で証拠として使われていたことについて、23日の衆議院法務委員会で質疑があったと思います。山下大臣は、最新の技術での再鑑定や検証を行う必要性についてどのようにお考えでしょうか。
【大臣】
これは個別事件における裁判所の判断であるとか、捜査機関の活動内容をどうするかということですから、個別具体的事件に関することであり、法務大臣としてはお答えすることは差し控えたほうがいいと考えています。
旧氏使用の法制化と選択的夫婦別氏に関する質疑について
【記者】
昨日の合同インタビューの関連で追加でお伺いなんですが、昨日、旧姓使用の拡大に関するところで、旧姓の使用拡大と選択的夫婦別姓は別次元の問題というような御説明があったかと思います。この別次元という意味合いを改めてちょっとお聞きしたいのと、別次元ということであれば、選択的夫婦別姓の方にはどのように取り組むお考えなのか、1996年の法制審議会の答申に基づく法改正への検討を含めて、どのようなお考えかをお聞きします。
【大臣】
まず「選択的夫婦別氏制度」の導入の是非については、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関するもので、これは国民各層の意見や国会における議論の動向を注視する必要があると考えています。
一方で、「旧氏使用の法制化」というのは、夫婦の氏に関していかなる制度を取るかに関わらず、氏の変更による、氏を変えた方の不便・不利益を減らすために行うことで、これについては、政府が20年以上にわたり取り組んできた旧氏使用の拡大を更に進めることと、旧氏の単記使用の基盤整備をしっかり進めるということです。
更に少し砕いて言えば、「選択的夫婦別氏制度」を導入するか否かに関わらず、例えば仮に「選択的夫婦別氏制度」を導入しても、家族の呼称として戸籍上の氏を同氏にしましたと、でもやはり昔から使っていた旧氏を使いたいというニーズはあるわけですよね。
ですから「選択的夫婦別氏制度」を導入したとしても、「旧氏の使用の法制化」というのはやはり必要なのではないかと思われます。という意味で、さっき言った夫婦の氏の在り方の問題とこれまで使ってきた旧氏を使用するというのは、「別物」であって「次元は違う」のではないかと。いずれにせよ要るのではないかということです。
氏を変えたことによって、様々な不利益・不便を感じる方について、やはりこれは旧氏を使用する法的な基盤が必要なのではないかということです。
また、後段のお尋ねについては、一般に法制審の答申については重く受け止めるべきものと考えていますが、一方で、夫婦同氏制度というのが、例えば家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められることなどを理由として合憲とした最高裁大法廷判決もあります。この平成27年の最高裁判決も、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものであると判示しています。
また、最近の世論調査を見ると、現行制度の維持、現行制度を維持した上で旧氏使用の拡大・法制化、そして夫婦別氏制度という趣旨の3択で調査した場合には、現行制度の維持と現行制度の維持プラス旧氏使用の拡大・法制化を選択する方が約7割にのぼっています。
そうした状況を見ながら、「選択的夫婦別氏制度の導入」の是非については、繰り返しになりますが、国民各層の意見とか、国会における議論、そして司法の判断も踏まえる必要があるのではないかということです。
昨日の合同インタビューの関連で追加でお伺いなんですが、昨日、旧姓使用の拡大に関するところで、旧姓の使用拡大と選択的夫婦別姓は別次元の問題というような御説明があったかと思います。この別次元という意味合いを改めてちょっとお聞きしたいのと、別次元ということであれば、選択的夫婦別姓の方にはどのように取り組むお考えなのか、1996年の法制審議会の答申に基づく法改正への検討を含めて、どのようなお考えかをお聞きします。
【大臣】
まず「選択的夫婦別氏制度」の導入の是非については、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関するもので、これは国民各層の意見や国会における議論の動向を注視する必要があると考えています。
一方で、「旧氏使用の法制化」というのは、夫婦の氏に関していかなる制度を取るかに関わらず、氏の変更による、氏を変えた方の不便・不利益を減らすために行うことで、これについては、政府が20年以上にわたり取り組んできた旧氏使用の拡大を更に進めることと、旧氏の単記使用の基盤整備をしっかり進めるということです。
更に少し砕いて言えば、「選択的夫婦別氏制度」を導入するか否かに関わらず、例えば仮に「選択的夫婦別氏制度」を導入しても、家族の呼称として戸籍上の氏を同氏にしましたと、でもやはり昔から使っていた旧氏を使いたいというニーズはあるわけですよね。
ですから「選択的夫婦別氏制度」を導入したとしても、「旧氏の使用の法制化」というのはやはり必要なのではないかと思われます。という意味で、さっき言った夫婦の氏の在り方の問題とこれまで使ってきた旧氏を使用するというのは、「別物」であって「次元は違う」のではないかと。いずれにせよ要るのではないかということです。
氏を変えたことによって、様々な不利益・不便を感じる方について、やはりこれは旧氏を使用する法的な基盤が必要なのではないかということです。
また、後段のお尋ねについては、一般に法制審の答申については重く受け止めるべきものと考えていますが、一方で、夫婦同氏制度というのが、例えば家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められることなどを理由として合憲とした最高裁大法廷判決もあります。この平成27年の最高裁判決も、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものであると判示しています。
また、最近の世論調査を見ると、現行制度の維持、現行制度を維持した上で旧氏使用の拡大・法制化、そして夫婦別氏制度という趣旨の3択で調査した場合には、現行制度の維持と現行制度の維持プラス旧氏使用の拡大・法制化を選択する方が約7割にのぼっています。
そうした状況を見ながら、「選択的夫婦別氏制度の導入」の是非については、繰り返しになりますが、国民各層の意見とか、国会における議論、そして司法の判断も踏まえる必要があるのではないかということです。
(以上)

