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横浜市地球温暖化対策計画書の公表について

    横浜市に設置している全ての事業所における原油換算エネルギー使用量の合計量が1,500kl以上の場合は,横浜市生活環境の保全等に関する条例144条第1項及び同施行規則第89条等に基づき,各事業者は地球温暖化対策計画を作成し,横浜市長に提出する必要があります(横浜市地球温暖化対策計画書制度)。
    本制度に基づき,法務省においても地球温暖化対策計画書を作成の上,横浜市長あてに提出しておりますので,その内容を公表いたします。

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