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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第128回)議事要旨


 
 日時
 平成24年3月22日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 継続審査 処理案不相当
14件 14件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  自弁物品(金属製部品付そろばん)の使用を禁止した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論が出されたが,委員から,「本件措置の告知時には,取外し可能な金属製の部品が自殺等自傷他害の道具となりうることが禁止措置の理由であること,金属部分のないそろばんであれば使用可能であること等,具体的な説明をすべきであった。」との意見が述べられた。
(2)  信書の作成に用いる筆記具(色鉛筆)の使用を制限した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論が出されたが,委員から,「本件における色鉛筆によるイラストの作成の趣旨が幼児である子の誕生を祝うものであり,それは家族との良好な関係を維持する上で有益であると考えられることを考慮すると,刑事施設において,色鉛筆の使用を許可すべき例外に当たるといえるのではないか。」との意見が出された。
(3)  懲罰の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論が出されたが,委員から,「本件のように,正当防衛状況が存在し,申請人の行為は相手方からの攻撃に対応するものであり,かつ,積極的な反撃というよりむしろ防御的な態度であると評価しうるものであって相当性の要件を満たすことを鑑みれば,この行為が正当防衛に当たる可能性は否定できない。」との意見が述べられた。