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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第146回)議事要旨


 
 日時
 平成25年2月14日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
13件 13件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  弁護士宛て信書の作成に用いる便箋の枚数を制限した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「矯正管区長に対する審査の申請(本件の原申請)の裁決において,矯正管区長は,形式的に発信申請に対する処分は存在しないと判断しているが,当該施設は,所定の枚数を大幅に超える便箋を用いて作成した信書の発信を申請した申請人に対し,所定の枚数内で作成するよう指導して当該信書を返戻したのであるから,実質的に,信書の作成に用いる便箋の枚数の制限が行われたものと判断すべきであった。」との意見が述べられた。
(2)  懲罰の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「刑務所において申請人に科された本件の閉居罰は,それ以前に拘置所で未決時に科された閉居罰と比較して量定が重くなっているが,懲罰の量定が反則行為の数に応じた単純な加算によるものではないことは承知しているものの,量定の均衡が保たれていないのではないかという印象を受ける。」との意見が述べられた。