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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第175回)議事要旨


 
 日時
 平成26年7月31日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
12件 12件 0件 0件

 

 意見その他
    違法に保護室に収容され,その連行中に職員から違法な有形力の行使を受けた旨申告した事案について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,調査検討会の意見として,「本件については,申告人の行状等から,申告人に対し執られた措置については結論として法務省意見相当と考えるが,連行の際,職員が申告人の口をタオルでふさいだ措置については,第172回検討会において示した指摘が当てはまることから,本件についても同一の意見を付すこととする。加えて,本件では,上記措置に加えて連行中に申告人の頭を押し下げるなどの措置が執られており,本件については一応やむを得ないとしても,この種の態様を伴う措置を講ずるに当たっては,慎重な判断を要するべきであり,当局として,適正な運用がなされるよう現場施設への指導監督を徹底してほしい。」との見解が示された。
 また,委員の1名から,「タオルで口をふさぐ措置が原則として許されないことについては,第172回検討会の意見で付したとおりであり,今回も同様の観点から,施設の措置は問題があるといわざるを得ない。居室から保護室までの連行中に大声を発するなどする被収容者の行為を完全に制止することは現実に不可能であり,他の同種事案においても,本件のような措置が執られていないことに鑑みれば,申告人の生命身体に重大な危険をもたらしかねない本件のような制止措置が真に必要であるのか疑問であり,当局の説明は是認できない。」との反対意見が示された。