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法務省における書面・押印・対面規制の見直しに係る関連情報

【緊急対応(新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための臨時的措置】
(会社法関係)
● 会社法施行規則等を改正し,改正省令の施行の日から6か月以内に招集の手続が開始される定時株主総会に係る事業報告及び計算書類 の提供に限り,いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項の範囲を拡大することとしました(令和2年5月15日~11月15日)

【制度的対応(法令等の制度改正を行った措置等】
(戸籍関係)
● 不受理申出書への申出人の押印を不要としました(令和2年12月23日)
● 戸籍証明書等の請求書への請求者又は窓口にきた方(請求者と違うとき)の押印を不要としました(令和2年12月23日)
   
(会社法関係)
● 電子公告規則(平成18年法務省令第14号)において,調査機関(会社法(平成17年法律第86号)第941条(電子公告関係規定において
 準用する場合を含む。)に規定する調査機関をいう。以下同じ。)に対して押印を求めている手続について,調査機関の押印を不要としました 
 (令和2年12月21日) 〈改正後の様式〉

(成年後見登記関係)
● 成年後見登記申請書及び申請書の閲覧請求書への申請者の押印を不要としました(令和3年3月1日)
● 成年後見登記に関する登記事項証明書請求書への申請者の押印を不要としました(令和3年3月1日)


(出入国在留管理関係)
● 在留資格認定証明書交付申請等における押印を不要としました(令和2年12月28日)
● 技能実習計画認定申請等における押印を不要としました(令和2年12月25日)
 (概要):外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定に基づき,監理団体及び実習実施者に提出を求めている申請書,届出書及び報告書について,監理団体及び実習実施者の押印欄を廃止しました
● 難民認定申請手続において通訳人等に求めている誓約書への押印を省略して差し支えないこととしました(令和2年12月28日)
● 難民審査請求手続において通訳人等に求めている誓約書への押印を省略して差し支えないこととしました(令和3年1月5日)