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検事正宛て信書の発信枚数を制限された措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当(違法又は不当は認められない。)」との結論に至ったが,委員の1名から,「刑事施設の長は,受刑者が発する信書の作成要領や信書の通数について,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律130条1項の規定に基づき刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができるが,弁護人又は弁護人となろうとする者に対して発する信書については,1通の信書に用いる用紙の枚数を制限することはできない(刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則77条1項2号)。その趣旨は,検察庁宛ての告訴状,不服申立書及び事件記録閲覧申請書を発する場合においても認められるべきであるから,処分庁が所内規則で定める「便せん7枚まで」の制限を適用するとしても,同じ所内規則の定める「発信申請の通数を超えて発信するやむを得ない事情」はより制限的でないものとして認められるべきである。」との意見が述べられた。 |
(2) |
貸与された書籍及び自弁の書籍に折り目を付けて加工したとして科された報奨金計算額削減の懲罰の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当(違法又は不当は認められない。)」との結論に至ったが,委員の2名から,「貸与された書籍に折り目を付けた行為に対して,懲罰を科したことに異論はないものの,自弁の書籍に折り目を付けた行為については認定事実から外されるべきで,その部分を減額すべきである。」との意見が述べられた。 |
(3) |
静穏室に収容される際に違法な有形力を行使されたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当(違法な有形力の行使は認められない。)」との結論に至ったが,委員の1名から「申告人が,配食された食事の特定の具材の有無について大声で不満を述べたことが静穏室収容の端緒となったと認められるが,同具材の実際の有無についても報告書等の記録に残した上で事実認定をするべきである。」との意見が述べられた。 |