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「更生保護事業法施行規則」及び「更生保護事業における処遇及び設備の基準並びに幹部職員の資格又は経験に関する規則」の改正の概要案に対する意見募集

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

 近年,犯罪情勢の悪化に伴い矯正施設を出所後に更生保護施設における保護を必要とする者が増えており,中でも高齢者,飲酒問題者,薬物依存者等更生のために特別の保護を必要とする者が増加しています。
 そこで,更生保護事業法(平成7年法律第86号),犯罪者予防更生法(昭和24年法律第142号)及び執行猶予者保護観察法(昭和29年法律第58号)の一部を改正し,
 1  被保護者の社会復帰を促進するため,更生保護施設の処遇機能を充実・強化する。
 2  規制緩和の観点から,更生保護事業のうち更生保護施設を設置しないで営む更生保護事業について,現行の認可制を届出制に改める。
 3  更生保護事業経営の透明性の確保等に関する規定を整備する。
等の所要の措置を講じることとし,今通常国会に「更生保護事業法等の一部を改正する法律案」を上程しています。
 これに伴い,更生保護事業経営認可に係る「更生保護事業法施行規則」(平成8年法務省令第25号)及び更生保護事業における処遇の基準等を定めている「更生保護事業における処遇及び設備の基準並びに幹部職員の資格又は経験に関する規則」(平成8年法務省令第18号)についても,関係規定の整備のため改正が必要となります。
 ついては,法務省保護局において,下記5記載のとおり,上記規則の改正の概要案を作成しましたので,これに対する皆様の御意見を以下の要領で募集いたします。
 なお,お寄せいただいた御意見については,当局において取りまとめの上,規則改正の参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々の御意見に対し直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。

◇ 意見募集要領 ◇

 意見募集期間
 平成14年3月11日(月)から同年3月29日(金)17:00まで

 意見送付要領
 住所(市区町村名までで結構です。),氏名(法人又は団体の場合はその名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号を明記し,郵送,ファックス,電子メールにより意見募集期間最終日時必着で送付願います。
 なお,すべて日本語により表記願います。
 また,電話による御意見には対応できません。

 意見の送付先及び方法
 法務省保護局更生保護振興課 更生保護事業係
  ・郵 送   〒100-8977
          東京都千代田区霞が関1-1-1
  ・ファックス 03-5511-7209
  ・電子メール hogo01@moj.go.jp

 問い合わせ先
 担当 法務省保護局更生保護振興課 更生保護事業係
 TEL 03-3580-4111(内線2616)

 改正の概要案

第1  「更生保護事業法施行規則」(平成8年法務省令第25号)について
 1  規制の緩和
 更生保護事業には,更生保護施設を設置して矯正施設を出所した者等に対して宿泊を伴う保護を行う継続保護事業,これらの者に対する帰住のあっせん,生活相談等を行う一時保護事業,及び更生保護事業に関する啓発,連絡等を行う連絡助成事業の3種類があり,現行制度では,いずれの事業に関しても法務大臣の認可を必要とする認可制を採っている。しかし,今般の更生保護事業法等の一部改正においては,規制緩和の観点から,被保護者の人権に深く関わる継続保護事業に関しては従来どおり認可制を維持するものの,一時保護事業及び連絡助成事業に関しては,認可制を届出制に改める予定である。
 そこで,更生保護事業法施行規則において,一時保護事業及び連絡助成事業の認可に関する規定を廃止し,新たに届出に関する規定を設けることとする。届出事項は,名称,事務所の所在地,事業の種類・内容に限られ,また,届出先も法務大臣から受任地方委員会に改めるなどの簡素化を図ることとしている。

 2  事務の簡素・合理化
 (1 )一時保護事業及び連絡助成事業に関して,従来,法務大臣に提出を求めていた「職員給与等一覧表」の提出を求めないこととするとともに,事務所に備えつけるべき帳簿についても,一部省略できる規定を設けることとする。
 (2 )継続保護事業を行なう更生保護法人が新たに一時保護事業を開始する場合には,定款変更について,事前に変更認可を得ることに代え,事後に法務大臣に届け出ることで足る旨の規定を設けることとする。
 (3 )更生保護法人が保存する文書に関し,保護簿等の保存期間を現行の10年から3年に短縮する旨の規定を設けることとする。

 3  事業の透明性の確保
 今般の更生保護事業法等の一部改正において,財産目録等の閲覧請求があった場合には,これを閲覧に供することとする旨の規定が設けられるので,閲覧請求があった場合,請求者から閲覧請求書の提出を求める等の閲覧手続に関する規定を設けることとする。

 4  収益事業による収益を充てられる公益事業の指定
 今般の更生保護事業法等の一部改正において,更生保護法人は,収益事業による収益を法務省令で定める公益事業にも充てることができる旨の規定が設けられるので,当該公益事業として,ア家庭裁判所からの補導委託を受ける事業,イ犯罪防止,青少年の健全育成に関する相談・助言等を行う事業を指定する規定を設けることとする。

第2  「更生保護事業における処遇及び設備の基準並びに幹部職員の資格又は経験に関する規則」(平成8年法務省令第18号)
 1  名称の変更
 更生保護施設に関する規則であることを明確にするため,名称を「更生保護事業における処遇及び設備の基準並びに幹部職員の資格又は経験に関する規則」から「更生保護施設における処遇及び設備の基準並びに幹部職員の資格又は経験に関する規則」と改める予定である。

 2  更生保護施設における処遇の充実
 (1 )更生保護施設における処遇の充実を図るため,次の5項目からなる処遇の一般原則に関する規定を設けることとする。
   ア  被保護者に健全な社会生活に適応させるために必要な態度,習慣等を養わせるための生活指導等の実施に関する事項
   イ  被保護者の教養を高めるための読書指導等の実施に関する事項
   ウ  被保護者に適職を得させるために必要な指導及び援助の実施に関する事項
   エ  金銭管理に関する指導の実施に関する事項
   オ  親族との関係改善等,環境の改善・調整の実施に関する事項
 (2 )更生保護施設において被保護者の状況に応じて計画的に処遇を実施するため,処遇計画の作成に関する規定を設けることとする。

 3  その他の改正等
 更生保護施設の実務の執行を総括する責任者の呼称を,その職務内容を明確に表すものとするため,「主幹」から「施設長」に改めることとする。