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理由

 少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図るため、裁定合議制度の導入、検察官及び弁護士たる
付添人が関与した審理の導入、観護措置期間の延長、検察官に対する事実認定及び法令の適用に関する抗告
権の付与並びに保護処分終了後における救済手続等の整備を行うほか、被害者等に対し少年審判の結果を通
知する制度を設けるとともに、併せて家事審判についても裁定合議制度を導入する必要がある。これが、こ
の法律案を提出する理由である。