「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン案」に関する意見募集
第161回臨時国会において成立し,平成16年12月1日に公布された「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(平成16年法律第151号。以下「ADR法」といいます。)は,公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
ADR法は,民間事業者の行う裁判外紛争解決手続(和解の仲介を行うもの)の業務を対象とした法務大臣による認証制度を導入しており,法務省では,この認証に関する事務を行っていくこととなります。
法務省大臣官房司法法制部では,この認証に関する事務を行っていくに当たり,認証の申請に対する審査並びに認証紛争解決事業者に対する監督及び不利益処分の基準等を明らかにすることにより,関係法令を適切に実施し,認証紛争解決事業者の業務の適正を図ることを目的として,「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン案」を作成しました。本案に対する皆様の御意見をお寄せください。
なお,お寄せいただいた御意見については,法務省大臣官房司法法制部において取りまとめた上,今後の検討の参考にさせていただきますが,御意見の内容等を公開する可能性があること及び個々の御意見に対し直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
ADR法は,民間事業者の行う裁判外紛争解決手続(和解の仲介を行うもの)の業務を対象とした法務大臣による認証制度を導入しており,法務省では,この認証に関する事務を行っていくこととなります。
法務省大臣官房司法法制部では,この認証に関する事務を行っていくに当たり,認証の申請に対する審査並びに認証紛争解決事業者に対する監督及び不利益処分の基準等を明らかにすることにより,関係法令を適切に実施し,認証紛争解決事業者の業務の適正を図ることを目的として,「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン案」を作成しました。本案に対する皆様の御意見をお寄せください。
なお,お寄せいただいた御意見については,法務省大臣官房司法法制部において取りまとめた上,今後の検討の参考にさせていただきますが,御意見の内容等を公開する可能性があること及び個々の御意見に対し直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
意見募集要領
1 意見募集期間
平成18年3月3日(金)から同年4月3日(月)まで
2 意見送付要領
住所(市区町村名までで結構です。),氏名(法人その他の団体にあっては,その名称及び代表者の氏名),年齢及び職業を記載の上(差し支えがあれば,一部を省略されても結構です。),郵送,ファクシミリ又は電子メールにより意見募集期間の最終日必着で送付願います。
なお,御意見はすべて日本語により表記願います。
また,電話による御意見には対応することはできませんので御了承ください。
なお,御意見はすべて日本語により表記願います。
また,電話による御意見には対応することはできませんので御了承ください。
3 意見の送付先及び方法
法務省大臣官房司法法制部司法法制課
・郵送による場合 〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
・ファクシミリによる場合 03-5511-7205
・電子メールによる場合 adr-c@moj.go.jp
・郵送による場合 〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
・ファクシミリによる場合 03-5511-7205
・電子メールによる場合 adr-c@moj.go.jp
4 お問い合わせ先
法務省大臣官房司法法制部司法法制課
03-3580-4111(内線2385)
03-3580-4111(内線2385)
5 ガイドライン案
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン案[PDF:272KB]
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