報道発表資料
令和8年4月10日
民事裁判情報管理提供業務を行う指定法人の指定について
本日、法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、民事裁判情報管理提供業務を行う者として、公益財団法人日弁連法務研究財団を指定しました。
法第5条第1項の規定に基づき、民事裁判情報管理提供業務を行う指定法人について、令和8年1月27日(火)から同年3月5日(木)までの間、指定の申請受付を行ったところ、1者から申請がありました。
審査の結果、法第5条第1項各号に規定する全ての要件を充足することが認められたため、本日、同項の規定により、以下の者を民事裁判情報管理提供業務を行う指定法人として指定しました。
審査の結果、法第5条第1項各号に規定する全ての要件を充足することが認められたため、本日、同項の規定により、以下の者を民事裁判情報管理提供業務を行う指定法人として指定しました。
1.指定を受けた者の名称
公益財団法人日弁連法務研究財団
(代表理事理事長: 内田 貴)
(代表理事理事長: 内田 貴)
2.主たる事務所の所在地
東京都千代田区霞が関1丁目1番3号
3.指定をした日
令和8年4月10日(金)
審査監督課民事裁判情報活用促進係
電話(代表)03-3580-4111(内線:5919)

