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債権回収会社(サービサー)の業務状況について(概要)

平成28年3月29日

平成27年12月31日現在において営業を行っているサービサーに対し,その業務状況について調査した結果は,次のとおりです。

第1 サービサーの状況(平成27年12月31日現在)

1 営業会社数 86社 【表1-1】[PDF]
前回調査時(平成26年12月31日現在)は90社で,4社減少しました。
 
2 累積取扱債権数 1億4,761万件 【表1-2】[PDF]
当期取扱債権数は1,002万件(譲受57.6万件,受託944.7万件)
取扱債権数は,前期の988万件から1.5%増加し,平成23年以来,4年ぶりに1,000万件を上回りました。
 
3 累積取扱債権額 396.7兆円 【表1-3】[PDF]
当期取扱債権額は15.2兆円(譲受1兆8,306億円,受託13兆3,409億円)
取扱債権額は,前期の18.5兆円から17.8%減少し,平成24年以来,3年ぶりに減少に転じました。
 
4 累積回収額 45兆5,674億円 【表1-4】[PDF]
当期回収額は2兆607億円(譲受1,073億円,受託1兆9,534億円)
回収額は,前期の1兆9,653億円から4.9%増加し,平成25年以来,2年ぶりに2兆円を上回りました。

(注)
1 取扱債権数等の推移は【表2-1】[PDF] のとおりです。また,当期取扱分及びその譲受と受託の内訳は【表2-2】[PDF] のとおりです。
2 これらの各データを出資母体等別に見ると【表3】[PDF] のとおりです。
3 累積取扱債権数,累積取扱債権額及び累積回収額は,サービサーが,営業開始から(平成11年2月1日,債権管理回収業に関する特別措置法(以下「サービサー法」といいます。)施行日以降)債権の管理回収の委託を受けたもの及び譲り受けたものの累計です。
4 当期とは,平成27年1月1日から平成27年12月31日までを指し,以下の項番でも同様とします。
 

第2 当期における特定金銭債権の取扱実績(平成27年1月1日~平成27年12月31日)

1 全体
当期における特定金銭債権の取扱債権数及び取扱債権額を,種類別(該当条項別)に見た主な占有率は,次のとおりです。
(1) 取扱債権数に占める種類別割合 【表4-1】[PDF]
当期における取扱債権のうち,金融機関等が有する又は有していた貸付債権(1,2号)が全体の57.4%を占めており,次いでリース・クレジット債権(4~7号の2)が34.7%を,求償権その他(3,15,20~22号)が7.7%を占めています。
(2) 取扱債権額に占める種類別割合 【表4-2】[PDF]
当期における取扱債権額のうち,金融機関等が有する又は有していた貸付債権(1,2号)が全体の88.7%を占めており,次いで求償権その他(3,15,20~22号)が7.1%を,流動化関連債権(8~14号)が2.1%,リース・クレジット債権(4~7号の2)が2.0%を占めています。
 
2 出資母体等別占有率
当期における特定金銭債権(種類別 〈該当条項別〉)の取扱債権数及び取扱債権額を,出資母体別に見た主な占有率は,次のとおりです。
(1) 取扱債権数に占める種類別割合 【表4-3】[PDF]
ア 金融機関等が有する又は有していた貸付債権(1,2号)
信販・貸金・リース系64.3%,金融機関系30.5%,不動産・独立系・その他4.9%
イ リース・クレジット債権(4~7号の2)
不動産・独立系・その他73.8%,信販・貸金・リース系15.6%,金融機関系10.6%
ウ 流動化関連債権(8~14号)
不動産・独立系・その他50.6%,外資系41.5%,金融機関系4.1%
エ 倒産関連債権(16~19号)
不動産・独立系・その他49.3%,信販・貸金・リース系42.1%,金融機関系7.1%
オ 求償権その他(3,15,20~22号)
不動産・独立系・その他63.7%,信販・貸金・リース系20.8%,金融機関系13.6%
(2) 取扱債権額に占める種類別割合 【表4-4】[PDF]
ア 金融機関等が有する又は有していた貸付債権(1,2号)
金融機関系67.2%,不動産・独立系・その他22.9%,信販・貸金・リース系7.3%
イ リース・クレジット債権(4~7号の2)
不動産・独立系・その他45.6%,信販・貸金・リース系34.3%,金融機関系19.8%
ウ 流動化関連債権(8~14号)
不動産・独立系・その他71.1%,外資系13.4%,信販・貸金・リース系9.9%
エ 倒産関連債権(16~19号)
不動産・独立系・その他39.9%,信販・貸金・リース系32.0%,外資系22.1%
オ 求償権その他(3,15,20~22号)
不動産・独立系・その他74.4%,信販・貸金・リース系16.0%,金融機関系8.3%
 
(注) 種類別(該当条項別)とは,サービサー法第2条第1項各号の特定金銭債権を種類別に区分したものです。
 

第3 当期における特定金銭債権の回収実績(平成27年1月1日~平成27年12月31日)

1 物的担保付き債権の手法別回収状況 【表5-1】(改訂)[PDF]
債務者弁済によるものが75.5%,任意売却によるものが10.6%,競売によるものが5.6%を占めており,その余の回収手法によるものが8.5%(債権譲渡4.6%,保証人弁済2.4%,第三者弁済0.3%,破産等配当0.2%,代物弁済0.1%,その他0.9%)となっています。
2 物的担保なし債権の手法別回収状況 【表5-2】(改訂)[PDF]  
債務者弁済によるものが84.3%,保証人弁済によるものが10.1%を占めており,その余の回収手法によるものが5.6%(破産等配当1.4%,第三者弁済0.8%,強制執行0.7%,債権譲渡0.6%,その他2.1%)となっています。
 

第4 各サービサーからの業況等に関する主なコメント

1 取扱債権額の増減の原因に関するコメント
(1) 当社の主要取引先である金融機関においては,「金融円滑化法」が終了となった一方で「経営者保証に関するガイドライン」が施行されるなど,依然として債務者等の保護や再生に関わる規制等が働いたことに加え,不良債権比率の更なる改善,不動産市況の高騰に伴う担保処分による債権回収の進展などが影響し,特定金銭債権の売却姿勢に大きな変化は見られませんでした。譲渡対象の特定金銭債権についても,いわゆる再建型の回収条件が付されるなど,個社としての独自性をデューデリジェンス結果に反映し難い案件や,弁済継続型である正常債権の割合が増えたこともあり,担保処分型の債権回収を主要な事業ドメインとする当社にとって苦境が続く結果となりました。
(2) 平成27年における不良債権市場では,景気動向がおおむね堅調であったこと,金融再生法開示債権残高が更に減少したこと,及び暫定的な計画策定によって貸付条件変更等を受けた債権が市場に流通しなかったこと等を要因として,債権回収会社間の激しい競争が続くこととなりました。そのため,譲受回収業務においては落札価格の高止まり,受託回収業務においては受託手数料率の低下傾向がより顕著なものとなっております。譲受回収業務について,当社では「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の期限到来以降,従来譲り受けてきたグループ企業の保有するクレジットカード債権等に加え,グループ外企業の保有する法人向け融資債権の積極的な譲受けに取り組んで参りました。その結果,全国の金融機関への入札参加及び落札を実現することができました。
(3) 従来よりもバルク市場の縮小は加速度を増し,特に金額のかさむ有担保案件は少なくなり,無担保案件も少額の案件で占められております。これにより,競合他社の入札価格は当社の経営努力では補えないほどに高騰しており,当社も保有資産残高の減少を最低限で食い止めるのが精いっぱいの状況です。このため,個別の案件単価の縮小と落札率の低下を間口拡大で補うべく,新規買取可能先の開拓に注力しておりますが,競合他社も取り巻く環境は同じであり,量の不足をチャネルの拡大で補うまでには至っておりません。
2 短期的な展望に関するコメント
(1) 短期的には,金融政策による景気下支え効果もあり不良債権の減少及び顕在化が遅れ,サービサー間の価格面を中心とした競争激化が続くものと思われます。業種間,企業間,地域間で景況感に差があり,景気対策効果の格差が拡大している状況です。ゼロ金利等で金融情勢が変化しつつありますが,受託・譲受債権ともに件数・債権額は低調に推移すると思われ,事業収益性の悪化が懸念されます。
(2) 不良債権市場においては,金融円滑化法終了後約3年経過しようとする現在も金融機関に対して「貸付条件の変更等の実施状況の自主的な開示」が要請されているなど,実質的には法律の精神が継続されているため,債権売買の案件数も限定的であり,限られた案件に対する入札競争は激化し,買取価格の高止まりが生じているため,新規に受託債権残高を積み上げることが難しい状況にあります。金融機関が抱える潜在的な不良債権(要注意先以下の債権)は平成27年3月期で63兆円に上ると言われているものの,短期的にはこれらが市場に放出される可能性は低いと考えております。
3 中長期的な展望に関するコメント
(1) 日本経済は,安倍政権の掲げる「大胆な金融緩和」政策による大幅な円安,株高が進み,景気は着実に回復基調にあります。特に不動産市況においては,平成32年の東京オリンピック開催を大きな軸として,金融機関からのファイナンス条件が良好なことを背景とし,不動産への投資が活発化し,市況は着実に回復してきております。債権市況については,近年の低調な状況と比較すれば,中期的に上向くものと見ておりますが,経済が回復基調にあることからサービサーにとっては厳しい環境が当面は続くものと考えられます。また,近年,民事再生や事業再生案件も増加し,サービシング自体も単なる回収管理から,リファイナンス,債務免除,債務株式化等の様々な手法により,債務者の再生に寄与するコンサルティング型サービシングへと質の転換が求められてきており,その対応が当社としての事業存続の成否を握ると考えております。
(2) 中小企業等金融円滑化法は終了したものの,依然として,中小企業・小規模事業者に対する再生支援への取組は継続して行われていくものと予想しております。一方で,事業の持続可能性が見込めない企業に対する債権を始め,加熱気味の住宅ローン市場,クレジットカードや銀行等カードローンの保証事業が拡大している個人ローン市場から不良債権が放出されてくるものと想定されます。そのような外部環境の展望を踏まえ,首都圏及び主要な地方都市圏に対する,効率的・効果的な営業展開を継続し,事業者向け無担保債権を中心に,居住用不動産担保付債権,住宅ローン債権及び小口リテール債権をバランス良く確保することにより,堅実な経営と安定した収益維持に努めてまいります。また,サービサー法改正等関連法令の動向に注視しつつ,新たな役割,サービスの提供を視野に取り組んでまいります。
4 その他業務運営に関するコメント
(1) 公金債権への取組については,地方自治体が有する高度化資金等の管理回収業務等,法人向け債権の管理回収ノウハウを活用した業務体制を背景に,現在も積極的に営業活動を継続しております。公金債権においては,各自治体等で業務要件や委託ニーズが様々であり,オーダーメードの業務体制となるため,対応し得る要員の確保,育成を継続して行っていく所存です。
(2)  被災地支援を含む事業再生に関しましては,お客様の状況等に応じ,債務減縮・債権放棄・債権譲渡(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構)等を実施することにより,お客様の再生を支援しております。
(3)  反社会的勢力の排除については,従来の債権購入時,債権売却時,外部委託等新規取引における排除に加え,債務者等が反社会的勢力に該当した場合の対応について,態勢を構築しました。具体的には,債務者等との和解時においては当該債務者等が反社会的勢力でないかチェックすること,債務者等が反社会的勢力であると判明した場合は,経営陣へ報告する態勢としたこと,反社会的勢力である債務者等の対応については取締役弁護士の協議の上,代表取締役が決定する態勢としました。
(4)  弊社は,親会社を含めグループとして反社会的勢力(以下,反社という)関与の債権は購入及び受託をしないとの方針から,デューデリジェンスの段階から反社のチェックを行っております。その段階で反社の関与が判明した該当先は,セラーに対し売却対象からの除外要請を行います。除外対応できない場合は対応可能投資家及びサービサー等への譲渡等,個別に協議し,慎重に対応を決めております。受託・購入済の案件に関しましては担保処分時に購入者・仲介業者,債権譲渡時には譲渡先,債務免除・条件変更の場合は債務者及び保証人等の利害関係者についての反社のチェックを行い反社への利益供与となるおそれのある取引を未然に防いでおります。また,債権譲渡契約及び債務免除契約には暴力団排除条項を導入しております。

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 電話 03-3580-4111(内線5914,5915)