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検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱

第一 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行うこと。(第九条及び別表関係)
第二 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行するも
  のとすること。(附則関係)
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