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裁判所職員定員法の一部を改正する法律

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
 第一条の表中「一、八二七人」を「一、八五七人」に改める。
 第二条中「二万二千八十九人」を「二万二千五十九人」に改める。
   附 則
 この法律は、平成二十四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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