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新旧対照条文

 ○ 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)
(傍線部分は改正部分)

改 正 案

現   行


(司法試験の試験科目等)
第三条 短答式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
 憲法

 民法

 刑法


2 論文式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
一 公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。)
二 民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
三 刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
四 (略)
3・4 (略)

(司法試験の受験資格等)
第四条 司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けることができる。
一・二 (略)

2 前項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(同項各号に規定する法科大学院課程の修了又は司法試験予備試験の合格をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(前項各号に定める期間をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。


(司法試験の試験科目等)
第三条 短答式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
 公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。次項において同じ。)
 民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。次項において同じ。)
 刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。次項において同じ。)
2 論文式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
一 公法系科目
二 民事系科目
三 刑事系科目
四   (略)
3・4 (略)




(司法試験の受験資格等)
第四条 司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において、三回の範囲内で受けることができる。
一・二 (略)
2 前項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(同項各号に規定する法科大学院課程の修了又は司法試験予備試験の合格をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(前項各号に定める期間をいう。以下この項において同じ。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。前項の規定により最後に司法試験を受けた日後の最初の四月一日から二年を経過するまでの期間については、その受験に係る受験資格に対応する受験期間が経過した後であつても、同様とする。