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民事調停の申立手数料の特例措置

平成28年6月24日
法務省
   
 平成28年6月24日,「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。
 これにより,被災地区に住所等を有していた方が,平成28年熊本地震に起因する民事に関する紛争について,裁判所に民事調停の申立てをする場合,申立手数料が免除されることとなりました。
 対象者及び適用期間は,下記のとおりです。
 なお,詳細につきましては,最寄りの裁判所におたずねください。


裁判所ウェブサイトへのリンクは以下のとおりです。

1.対象者

地震当日(平成28年4月14日)に熊本県に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方



2.対象となる紛争

平成28年熊本地震に起因する民事に関する紛争

【紛争例】
 ・地震により生計・経営状態が悪化したことを理由とする債務整理に関する紛争
 ・地震により不明確となった土地所有権の範囲を巡る紛争
 ・地震により終了した賃貸借契約の敷金返還等に関する紛争
 ・地震による事業の閉鎖,経営悪化などを理由とする,解雇,雇止めに関する紛争
 
 ※地震に起因するかどうかは,裁判所において判断されます。
 

3.適用期間

平成28年4月14日から平成31年3月31日までの間に,裁判所に民事調停を申立てをする場合

※平成28年熊本地震に起因する民事に関する紛争について,既に,裁判所に民事調停の申立てをし,かつ,申立手数料を納付している方については,所定の手続により,裁判所において,申立手数料の還付を受けることができます。



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