検索

検索

×閉じる
トップページ  >  会見・報道・お知らせ  >  プレスリリース  >  平成29年のプレスリリース  >  「総合法律支援法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」について
報道発表資料
平成29年9月22日

「総合法律支援法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」について

 平成28年6月3日に公布された「総合法律支援法の一部を改正する法律」(平成28年法律第53号。以下,「改正法」
という。)について,同年7月1日,大規模災害の被災者に対する法律相談制度に係る改正部分を先行して施行した
ところ,この政令は,その余の未施行部分の施行期日を平成30年1月24日と定めるものです。

新たに施行される改正法の内容

 今回の施行により,以下の業務が,日本司法支援センター(法テラス)の業務として追加されます。

1 認知機能が十分でない高齢者・障害者に対する法的支援制度の拡充
 ⑴ 法律相談制度の新設
    特定援助対象者(認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある国民等)で,
   近隣に居住する親族がいないこと等の理由により弁護士等のサービスの提供を自発的に求めることが期待でき
   ない者に対し,資力を問わない法律相談を行います。   
 ⑵ 代理援助・書類作成援助の対象の拡大
    特定援助対象者について,弁護士費用等の立替援助の対象を,一定の公的給付に係る行政不服申立手続に
   拡大します。

2 ストーカー等被害者に対する法的支援制度の新設
  ストーカー行為,児童虐待又は配偶者からの暴力を現に受けている疑いがあると認められる者に対し,資力を問
 わない法律相談を行います。

この記事に関する問い合わせ先

大臣官房司法法制部司法法制課
電話 03-3580-4111(内線5983)