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トップページ > 資格・採用情報 > 司法試験 (※旧司法試験の終了に伴い,「新司法試験」は「司法試験」となります。) > 司法試験の実施について > 平成25年司法試験の実施について > 出願後の記載事項の変更について

出願後の記載事項の変更について

1 氏名,郵便物送付先住所(郵便番号),電話番号又は本籍地の変更

 遅滞なく,変更届を司法試験委員会宛てに提出してください(封筒の表には,赤字で「司法試験変更届在中」と記載してください。)。
 変更届には,試験地,受験者ID(付与されている場合),氏名(フリガナ),生年月日を明記の上,氏名,郵便物送付先住所(郵便番号),電話番号又は本籍地のうち,変更のあった事項(変更前・後)を記載してください(司法試験変更届【記載例】参照)。ただし,本籍地の変更については,都道府県が変更になる場合のみ提出してください。同一都道府県内での本籍地変更については届出不要です。
 また,受験票を受け取った後は,受験番号も記載してください。
 住民票等の添付は不要ですが,氏名及び本籍地変更の場合は,変更を証明する戸籍抄本等を添付してください。
 試験終了後においても手続の方法は同様です。
※ 郵便物送付先住所の変更については,必ず郵便局への転居届の提出手続も行ってください。

2 試験地の変更

 原則として認めません。ただし,遠隔地への転勤等やむを得ない事情がある場合は,申請書(適宜の用紙に,受験者ID(付与されている場合),氏名(フリガナ),生年月日,住所及び電話番号を明記の上,試験地(変更前・後)及び理由を記載したもの。)に当該事情を証明する書類(転勤の場合は辞令等の写し)を添付の上,平成25年4月1日(月)(消印有効)までに申請してください。期限を過ぎた場合は,受け付けません。

3 選択科目の変更

 理由のいかんを問わず認めません。

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