司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則の一部改正に関す
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
司法試験法第6条の2により,法務大臣から同法第4条第1項第4号に基づく法務省令「司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則」(昭和50年司法試験管理委員会規則第1号)について,諮問があり,同規則の改正を検討しています。 つきましては,以下のとおりご意見等を募集します。 |
1 | 意見募集の対象 |
第一次試験の免除要件について弾力化を図るため,法務省令「司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則」(昭和50年司法試験管理委員会規則第1号)の一部を改正し,以下の措置を講ずる。 |
○ | 司法試験委員会において,個別の受験資格審査により,学校教育法に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者で,受験しようとする年の3月31日までに22歳に達しているものに対し,第一次試験を免除する(詳細は別紙)。【PDF】 |
参照条文 | 司法試験法(抄) 【PDF】 司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第1次試験を免除される者に関する規則【PDF】 |
2 | 意見募集期間 |
平成16年4月30日(金)から同年5月31日(月)まで |
3 | 意見提出方法 |
郵便又は電子メールにより提出してください。電話での受付はしておりませんので,あらかじめご了承ください。 [記載事項] |
○ | 住所 |
○ | 氏名(法人又は団体の場合は,名称,代表者氏名及び主たる事務所の所在地) |
○ | 連絡先の電話番号 |
○ | ご意見(日本語でご提出ください) |
4 | 意見提出先 |
電子メール : jinji01@moj.go.jp 郵 送 : 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 司法試験委員会庶務担当 法務省大臣官房人事課企画第二係 ※表に赤字で「意見提出」と明示してください。 |
5 | 注意事項等 |
(1) | お寄せいただいたご意見については,取りまとめの上,規則改正の参考にさせていただきます。 |
(2) | お寄せいただいたご意見に対して,個別の回答は致しかねますので,あらかじめご了承ください。 |
(3) | 提出された方の氏名(法人又は団体の場合は,名称),ご意見の内容等を公開する可能性があることをあらかじめご了承ください。 |
6 | 問い合わせ先 法務省大臣官房人事課企画第二係 TEL:03-3580-4111(内線2109) |