検索

検索

×閉じる
トップページ  >  試験・資格・採用  >  司法試験  >  旧司法試験  >  私の場合は免除になるの?

私の場合は免除になるの?

q  外国の大学を卒業していますが?

a  司法試験管理委員会規則により,「外国において,学校教育における16年の課程を修了した者」は,第一次試験が免除になる旨規定されており,具体的には,外国で16年間教育を受けた方のほか,日本で高等学校卒業後に外国に留学し大学を卒業した方などについて,第一次試験が免除となります。現在,米国,英国,中国,韓国などの大学(4年制)の卒業者について,第一次試験の免除を認めた事例がありますが,国によって教育制度が異なることや,免除申請のなされた大学が当該国においてどのように位置付けられているかなどの調査が必要となるため,個別に審査の申請をしていただくことになります。
【 申請の方法】
○  適宜の時期で可(できるだけ出願期間以前)
○  必要書類
・ 氏名,生年月日,住所及び電話番号を明記した申請書
(適宜の様式で,第一次試験の免除に関する審査を求める旨記載したもの。)
・ 卒業証書,卒業証明書,学位授与証明書のうちいずれか1つの原本(証明書類は,後日返還しますので,提出された証明書に合わせて,書留又は簡易書留扱い分の郵便切手を貼付し,あて先を明記した返信用封筒を同封してください。)
・ 上記証明書の和訳(申請者作成で可)
・ 高校入学から大学卒業までの学歴一覧(適宜の様式)

q  大学を中退していますが?

a  大学を中退していても,2年以上在学し,外国語科目を4単位以上16単位以内及び法学以外の分野の科目(保健体育科目を除き,専門科目を含む。)を16単位以上の合計32単位以上を修得している場合などは,第一次試験は免除になります。
 なお,上記で32単位に満たない場合は,8単位まで司法試験科目以外の法学科目の修得単位を加えることができます。
 また,修得した科目が法学以外の分野の科目であるか,司法試験科目以外の法学科目であるかについては,在籍していた大学にお問い合わせください。

q  短期大学を卒業(中退)後,4年制大学に編入していますが?

a  4年制大学入学後の第一次試験免除要件は,2年以上在学し,外国語科目を4単位以上16単位以内及び法学以外の分野の科目(保健体育科目を除き,専門科目を含む。)を16単位以上の合計32単位以上(32単位に満たない場合は,8単位まで司法試験科目以外の法学科目の修得単位を加えることができます。)を修得している場合などです。
 4年制大学の3年次以上に編入した場合,2年以上在学したものとみなされ,また,短期大学で履修した科目とその単位が,編入先の大学で履修したものとして認定を受けた場合(編入先の大学で実際に開設されている科目を履修したものとして認定を受ける必要があります。),上記の単位数に充当することができますが,この判断は,大学で行うことになりますので,詳細は大学にお問い合わせいただくことになります。

q  上記のどのケースにも該当しないのですが?

a  上記のどのケースにも該当しない方でも,司法試験委員会による個別の資格審査において大学卒業者と同等以上の学力があると認められ,かつ,受験しようとする年の3月31日までに22歳に達している方については,第一次試験が免除になります。この個別の資格審査では,申請者から提出された書類に基づき,その方の学習歴,経歴及び取得された資格等を総合的に審査し,その学力が大学卒業者と同等以上であるか否かを判定します。具体的な申請手続等につきましては,「司法試験第一次試験免除規則に新設された同試験免除に関する申請手続について」をご覧下さい。