平成25年司法試験に関するQ&A
新旧司法試験の併行実施が終了したことに伴い,平成24年から「新司法試験」は「司法試験」となりました。
(注)本Q&Aにおいては,平成23年までの新司法試験についても「司法試験」と表記しています。
本Q&Aとあわせて,平成25年司法試験受験案内も御覧ください。本Q&A及び平成25年司法試験受験案内に記載されている内容以外の御質問(試験問題に関することなど)にはお答えできませんので御了承ください。
【司法試験の概要】
Q1 司法試験はどのような試験ですか?
Q2 短答式試験の試験科目は何ですか?
Q3 論文式試験の試験科目は何ですか?
【試験日程】
Q4 平成25年司法試験の試験日はいつですか?
【試験地・試験場】
Q5 試験地・試験場はどこですか?
Q6 試験地に複数の試験場がある場合,自分が受験する試験場はどのような方法で通知されますか?
Q7 自分が受験する試験室はいつわかりますか?
Q8 試験場の下見をすることはできますか?
Q9 試験地を変更することはできますか?
Q10 試験場を間違えた場合には,間違えた試験場で受験できますか?
Q11 試験場には受験者用の駐車場又は駐輪場はありますか?
Q12 試験場には何時までに行けばよいですか?
【受験資格等】
Q13 司法試験の受験資格はどのようなものですか?
Q14 出願はしましたが,実際に受験しない場合,受験回数に含まれますか?
Q15 平成25年3月末に法科大学院を修了した場合,いつの司法試験まで受験できますか?
Q16 平成24年11月に予備試験に合格した場合,いつの司法試験まで受験できますか?
Q17 「5年間に3回」の制限を超えた場合には,受験は認められないのですか?
Q18 受験資格(法科大学院課程の修了又は予備試験合格)を取得後,司法試験を受験しましたが,その後,更に別の受験資格(法科大学院課程の修了又は予備試験合格)を取得しました。最初の受験資格に対応する受験期間内に,後から取得した受験資格で司法試験を受験することはできますか?
Q19 同一年度に,法科大学院課程の修了及び予備試験合格によって二つの受験資格を取得しました。その後,一方の受験資格で司法試験を受験しましたが,当該受験資格に対応する受験期間内に,他方の受験資格で司法試験を受験することはできますか?
Q20 受験資格(法科大学院課程の修了又は予備試験合格)を取得後,司法試験に出願しましたが受験しませんでした。その後,更に別の受験資格(法科大学院課程の修了又は予備試験合格)を取得しました。二つの受験資格を取得していますが,どちらの受験資格で受験することができますか?
Q21 法科大学院課程修了前の旧司法試験の受験歴は,司法試験の受験回数制限の対象となりますか?
Q22 司法試験(新司法試験)を受験後,旧司法試験を受験しました。司法試験(新司法試験)受験後の旧司法試験の受験歴は,司法試験の受験回数の対象となりますか?
Q23 予備試験の受験歴は,司法試験の受験回数制限の対象となりますか?
【出題・採点・成績評価】
Q24 司法試験の出題・採点・成績評価などはどのように行われますか?
Q25 短答式試験の問題文に配点は記載されますか?
Q26 関連法律の分野について,どの範囲までが対象となるのですか?
【出題に係る法令】
Q27 出題に係る法令には,基準はありますか?
Q28 試験の近い時期に法令の改正があった場合,出題は,どの時点の法令に基づいてなされるのですか?
Q29 例外的取扱いをする科目はありますか?
【租税法について】
Q30 租税法の出題は,なぜ,毎年1月1日現在を基準にしているのですか?
Q31 租税法において,毎年1月1日に既に公布されているものの,同日の時点で施行時期が試験日以前になるかどうか確定していない法令に基づいて,出題されることはありますか?
Q32 平成25年3月31日に公布され,同年1月1日に遡って適用されることになった租税法の法令についてはどうですか?
【司法試験用法文】
Q33 平成25年司法試験用法文は,どのようになりますか?
Q34 改正法令等については,登載の基準はありますか?
Q35 平成25年1月2日以降に公布された法令や試験日以前に施行されることが確定していない法令については,司法試験用法文に登載されないのであれば,出題に係る法令には該当しないのですか?
Q36 試験の直前に公布・施行された法令があった場合には,法令の写しが配布されるのですか?
【受験票】
Q37 受験票はいつ届きますか?
Q38 受験票を紛失した場合には,どうすればよいですか?
【短答式試験】
Q39 短答式試験の答案用紙はどのような体裁ですか?
Q40 マークシートの記入に当たって注意すべき点はありますか?
【論文式試験】
Q41 論文式試験の答案用紙はどのような体裁ですか?
Q42 答案の作成に当たって注意すべき点はありますか?
Q43 第1問と第2問の答案用紙を取り違えた場合は,どうすればよいですか?
Q44 論文式試験の答案用紙の解答欄の枠外(着色部分及びその外側の余白部分)に記載してもよいですか?
Q45 答案用紙の解答欄を1行おきに空けて解答を記載することはできますか?
Q46 誤って,答案用紙を1ページ飛ばして解答を記載した場合には,どうすればよいですか?
Q47 誤って,答案用紙を1ページ飛ばして解答を記載してしまった場合に,最後のページを記載しても足りないときは,飛ばしたページに戻って記載することができますか?
Q48 問題検討のための下書き用紙は配布されますか?
Q49 答案構成用紙は持ち帰ることができますか?
Q50 司法試験用法文に,マーカー等で線を引くことは可能ですか?
Q51 司法試験用法文,試験問題集又は答案用紙に乱丁や落丁があった場合は,交換してもらえますか?
【その他の受験上の注意】
Q52 試験時間中に飲食することはできますか?
Q53 試験室内で飲食することはできますか?
Q54 試験時間中にトイレに行くことはできますか?
Q55 空調等により寒い(暑い)と感じた場合,席を変えてもらうことはできますか?
Q56 座布団を使用することはできますか?また,防寒のため,膝掛け,ストール,マフラー等を使用することはできますか?
Q57 時計としてストップウォッチは使用できますか?
Q58 定規,付箋,ペーパーナイフ,筆記用具入れ等を使用することはできますか?
Q59 試験時間中にハンカチ,ティッシュペーパーは使用できますか?
Q60 試験時間中に目薬・点鼻薬は使用できますか?
Q61 試験時間中に薬を服用することはできますか?
Q62 出願時に眼鏡をかけていない(かけた)顔写真を受験願書に添付して提出しましたが,試験当日眼鏡を使用する(しない)ことはできますか?
Q63 休み時間中に試験室内で携帯電話を使用できますか?
Q64 試験時間終了前に答案用紙を提出して試験室から退出することはできますか?
【受験特別措置】
Q65 視覚障害,肢体障害,その他身体に障害等がある場合は,特別の措置を受けることができますか?
Q66 出願後,不慮の事故などにより負傷した場合などにも受験特別措置を受けることはできますか?
Q67 既に法科大学院の課程を修了している場合,法科大学院における特別措置の状況については,修了した法科大学院において作成することになりますか?
Q68 受験特別措置を申し出た場合には,いつ頃実施方法等が決定されますか?
Q69 受験特別措置の対象となる障害やその程度,特別に措置される事項は,受験案内等に記載されている内容に限られるのですか?
Q70 パソコン受験を許可された場合,使用するソフトに制限はありますか?
【その他】
Q71 受験手数料はいくらですか。
Q72 当日試験に欠席する場合,何らかの手続が必要ですか?
Q73 出願後に郵便物送付先住所等が変更になった場合には,どうすればよいですか?
Q74 試験の成績は,いつ頃通知されますか?
Q75 途中欠席した場合でも試験結果は通知されますか?
Q76 合格発表はいつですか?
Q1 司法試験はどのような試験ですか?
A 裁判官,検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定する試験であり,法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に平成18年から実施されています(司法試験法(以下「法」といいます。)第1条第1項,第3項)。
試験は,短答式(択一式を含む。)と論文式による筆記の方法により行われます(法第2条)。短答式試験と論文式試験は同時期に行われ,受験者全員が両方の試験を受けることになります。
なお,口述試験は行われません。
司法試験の仕組みへ [PDF]
Q2 短答式試験の試験科目は何ですか?
A 短答式試験は,裁判官,検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし,
公法系科目 (憲法及び行政法に関する分野の科目)
民事系科目 (民法,商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)
刑事系科目 (刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)
の3科目について行われます(法第3条第1項)。
司法試験の仕組みへ [PDF]
Q3 論文式試験の試験科目は何ですか?
A 論文式試験は,裁判官,検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析,構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし,
公法系科目 (憲法及び行政法に関する分野の科目)
民事系科目 (民法,商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)
刑事系科目 (刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)
選択科目 (倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際関係法〔公法系〕,国際関係法〔私法系〕のうち受験者のあらかじめ選択する1科目)の4科目について行われます(法第3条第2項)。
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Q4 平成25年司法試験の試験日はいつですか?
A 平成25年の司法試験は,5月15日(水),16日(木),18日(土),19日(日)の4日間で実施されます。
Q5 試験地・試験場はどこですか?
A 平成25年司法試験の試験地は,札幌市,仙台市,東京都,名古屋市,大阪市,広島市及び福岡市です。試験場については,平成25年1月下旬に官報及び法務省ホームページで公表する予定です。
Q6 試験地に複数の試験場がある場合,自分が受験する試験場はどのような方法で通知されますか?
A 試験場は,受験票(平成25年4月17日(水)発送予定)に記載して通知しますので,受験票で確認してください。受験票には,試験場名,所在地及び略図等を記載して通知します。
Q7 自分が受験する試験室はいつわかりますか?
A 試験室は,試験当日試験会場において掲示してお知らせします。
Q8 試験場の下見をすることはできますか?
A 試験場付近の状況等は確認できますが,公共の施設を除き,下見のために試験場の敷地内に立ち入ることはできません。下見の際は,試験場の迷惑とならないよう注意してください。また,試験場は,受験者からの問い合わせには一切応じませんので,質問等がある場合は,必ず司法試験委員会に問い合わせてください。
Q9 試験地を変更することはできますか?
A 試験地の変更は,原則として認めません。ただし,遠隔地への転勤等やむを得ない事情がある場合は,申請書(適宜の用紙に,受験者ID(付与されている場合),氏名(フリガナ),生年月日,住所及び電話番号を明記の上,試験地(変更前・後)及び理由を記載したもの。)に当該事情を証明する書類(転勤の場合は辞令等の写し)を添付の上,平成25年4月1日(月)(消印有効)までに申請してください。期限を過ぎた場合は,受け付けません。
Q10 試験場を間違えた場合には,間違えた試験場で受験できますか?
A 指定された試験場以外では受験できません。
Q11 試験場には受験者用の駐車場又は駐輪場はありますか?
A 試験場には,受験者のための駐車場や駐輪場はありません。必ず公共交通機関を利用し,自動車や自転車での来場は御遠慮ください。
Q12 試験場には何時までに行けばよいですか?
A 受験案内や受験票に記載された集合時刻までに来場してください。
Q13 司法試験の受験資格はどのようなものですか?
A 司法試験は,法科大学院課程の修了者及び司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)の合格者が受験することができますが,その受験については,期間及び回数に関する制限があります。法科大学院課程の修了者は,同課程修了の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができ,予備試験の合格者については,同試験合格発表の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができます(法第4条第1項)。
予備試験に関するページへ
図解資料 (1) [PDF]
YES・NOで分かる司法試験の受験資格 [PDF]
Q14 出願はしましたが,実際に受験しない場合,受験回数に含まれますか?
A 出願しただけでは,受験回数に含まれません。実際に受験(司法試験実施日初日の論文式による筆記試験開始時に試験室内に在室していた場合に受験したものとなります。)しなければ司法試験の受験回数制限の対象とはなりません。
Q15 平成25年3月末に法科大学院を修了した場合,いつの司法試験まで受験できますか?
A 法科大学院修了の日後の最初の4月1日である平成25年4月1日を起算日として,5年を経過するまでの期間,すなわち平成30年3月31日までの間に実施される司法試験において3回の範囲内で受験することができます(法第4条)。
Q16 平成24年11月に予備試験に合格した場合,いつの司法試験まで受験できますか?
A 予備試験合格の発表の日後の最初の4月1日である平成25年4月1日を起算日として,5年を経過するまでの期間,すなわち平成30年3月31日までの間に実施される司法試験において3回の範囲内で受験することができます(法第4条)。
Q17 「5年間に3回」の制限を超えた場合には,受験は認められないのですか?
A 「5年間に3回」の受験制限の基礎となった受験資格に基づく受験は認められません(法第4条第1項)。
ただし,当該受験資格に基づく5年の受験期間を経過し,かつ,最後に司法試験を受けた日後の最初の4月1日から2年を経過した場合には,当該受験資格とは別の受験資格(法科大学院課程の修了あるいは予備試験合格)に基づいて,司法試験を受験することができます(同条第2項)。この場合も,新たな受験資格について,5年間に3回という制限の範囲内であることが必要です(同条第1項)。
図解資料 (2) [PDF]
Q18 受験資格(法科大学院課程の修了又は予備試験合格)を取得後,司法試験を受験しましたが,その後,更に別の受験資格(法科大学院課程の修了又は予備試験合格)を取得しました。最初の受験資格に対応する受験期間内に,後から取得した受験資格で司法試験を受験することはできますか?
A できません。司法試験を受けた者は,その受験に係る受験資格に対応する5年間の受験期間内においては,他の受験資格で司法試験を受験することはできません(法第4条第2項前段)。
図解資料 (3) [PDF]
Q19 同一年度に,法科大学院課程の修了及び予備試験合格によって二つの受験資格を取得しました。その後,一方の受験資格で司法試験を受験しましたが,当該受験資格に対応する受験期間内に,他方の受験資格で司法試験を受験することはできますか?
A できません。司法試験を受けた者は,その受験に係る受験資格に対応する5年間の受験期間内においては,他の受験資格で司法試験を受験することはできません(法第4条第2項前段)。
図解資料 (4) [PDF]
Q20 受験資格(法科大学院課程の修了又は予備試験合格)を取得後,司法試験に出願しましたが受験しませんでした。その後,更に別の受験資格(法科大学院課程の修了又は予備試験合格)を取得しました。二つの受験資格を取得していますが,どちらの受験資格で受験することができますか?
A 司法試験を受けていない者で,法科大学院課程の修了及び予備試験合格により二つの受験資格を得ている場合は,司法試験出願時に受験資格を選択して出願することになります。ただし,一方の受験資格で受験した場合には,その受験に係る受験資格に対応する5年間の受験期間内においては,他の受験資格で司法試験を受験することはできません。
Q21 法科大学院修了前の旧司法試験の受験歴は,司法試験の受験回数制限の対象となりますか?
A 法科大学院課程修了の資格に基づいて司法試験を受けようとする者が,その受験前に旧司法試験第二次試験を受けたことがある場合には,旧司法試験第二次試験の受験は当該受験資格に基づいた司法試験の受験とみなされて,回数制限の対象として算入されることになります。ただし,法科大学院課程修了前に受けた旧司法試験第二次試験については,その修了前2年間に受けたものが算入の対象となります(附則第8条第2項)。
図解資料 (5) [PDF]
Q22 司法試験(新司法試験)を受験後,旧司法試験を受験しました。司法試験(新司法試験)受験後の旧司法試験の受験歴は,司法試験の受験回数の対象となりますか?
A 法科大学院課程修了の資格に基づいて司法試験を受けた者が,その受験後に旧司法試験第二次試験を受けた場合には,旧司法試験第二次試験の受験は当該受験資格に基づいた司法試験の受験とみなされて,回数制限の対象として算入されることになります(附則第8条第3項)。
Q23 予備試験の受験歴は,司法試験の受験回数制限の対象となりますか?
A 対象となりません。
【出題・採点・成績評価】
Q24 司法試験の出題・採点・成績評価などはどのように行われますか?
A 司法試験考査委員会議において,平成25年司法試験の出題・採点・成績評価などについて申合せがなされました。申合せの内容は,法務省ホームページに掲載されています。
Q25 短答式試験の問題文に配点は記載されますか?
A 配点は,問題文に記載されます。なお,部分点があるものについては,問題文に記載するとかえって複雑となり,受験者の混乱を招くおそれがあることから問題文には記載されません。
Q26 関連法律の分野について,どの範囲までが対象となるのですか?
A 各科目の出題のイメージや出題の方針については,司法試験サンプル問題とともに公表されています。サンプル問題は,法務省ホームページに掲載されています。
また,民事系科目及び国際関係法(公法系)については,次のとおり追加公表がなされています。
民事系科目[PDF]
国際関係法(公法系)[PDF]
ただし,国際関係法(公法系)の出題範囲については,平成22年7月14日司法試験委員会決定に当たり,国際法(国際公法)の体系に含まれる範囲においては,国際人権法及び国際経済法についても出題範囲から除外されるものではないことが確認されています。
【出題に係る法令】
Q27 出題に係る法令には,基準はありますか?
A 原則として,司法試験が実施される日に施行されている法令に基づいて出題することとされています。
Q28 試験の近い時期に法令の改正があった場合,出題は,どの時点の法令に基づいてなされるのですか?
A 法令の改正があった場合も,原則として,試験日に施行されている法令に基づいて出題されます。
Q29 例外的取扱いをする科目はありますか?
A 例外的取扱いについては,次のとおり公表されています。
租税法について[PDF]
【租税法について】
Q30 租税法の出題は,なぜ,毎年1月1日現在を基準にしているのですか?
A 租税法については,毎年度末の税制改正により,関係法令が改正されることが多いのですが,その時点で改正された法令を試験の対象にすると,改正法令の周知期間が短すぎるため,毎年1月1日現在において,既に公布され,かつ,当該年の司法試験の選択科目の試験日以前に施行されていることが定まっている法令に基づいて出題することとされました。
Q31 租税法において,毎年1月1日に既に公布されているものの,同日の時点で施行時期が試験日以前になるかどうか確定していない法令に基づいて,出題されることはありますか?
A 毎年1月1日現在で施行時期が試験日以前と定まっている法令に基づいて出題されますので,毎年1月1日現在で施行時期が試験日以前になるかどうか確定していない法令に基づいて出題されることはありません。
Q32 平成25年3月31日に公布され,同年1月1日に遡って適用されることになった租税法の法令についてはどうですか?
A そのような法令は,平成25年1月1日現在で既に公布されている法令に当たりませんので,平成25年司法試験では,その法令に基づいて出題されることはありません。
Q33 平成25年司法試験用法文は,どのようになりますか?
A 平成25年司法試験用法文の登載法令については,確定後速やかに,法務省ホームページに掲載して公表します。
なお,司法試験用法文に参照条文は付されません。
Q34 改正法令等については,登載の基準はありますか?
A 原則として,平成25年1月1日現在において,既に公布され,かつ,試験日以前に施行されることが確定している法令が登載の対象となります。
Q35 平成25年1月2日以降に公布された法令や試験日以前に施行されることが確定していない法令については,司法試験用法文に登載されないのであれば,出題に係る法令には該当しないのですか?
A 出題に係る法令については,原則として,Q27のとおり司法試験が実施される日に施行されている法令に基づくこととなりますので,司法試験用法文に登載する法令と取扱いが異なる場合があります。しかしながら,出題に係る法令について例外的取扱いを行うことを公表している場合には,法文も同様の取扱いとします。
Q36 試験の直前に公布・施行された法令があった場合には,法令の写しが配布されるのですか?
A 必要と認められれば,試験当日に該当法令の写しを配布する場合があります。
Q37 受験票はいつ届きますか?
A 受験票は,平成25年4月17日(水)発送予定です。4月24日(水)までの郵便で届かない場合は,司法試験委員会に問い合わせてください。
Q38 受験票を紛失した場合には,どうすればよいですか?
A 受験票を紛失した場合は,試験当日に試験場で仮受験票の交付を受けてください。仮受験票の交付を受ける場合には,運転免許証等の写真付きの身分を証明できるものが必要となります。なお,仮受験票の交付は,各試験場の試験事務室で行います。
Q39 短答式試験の答案用紙はどのような体裁ですか?
A 短答式試験の答案用紙は,マークシート方式で,公法系科目,民事系科目及び刑事系科目ともA4判片面の1枚となる予定です。
Q40 マークシートの記入に当たって注意すべき点はありますか?
A 注意すべき点は次のとおりです。
(1) 記入に際しては,必ず鉛筆(B又はHB)を使用し,濃く記入してください。
機械で読み込む際,正確に読み込めないおそれがありますので,シャープペンシルは使用しないでください。
(2) 答案用紙に記載されているマーク記入例に従って,マーク箇所を黒く塗りつぶしてください。枠からはみ出ないように正確に記入してください。
(3) 訂正する際は,プラスチック製消しゴムで完全に消し,消しくずを残さないでください。
(4) 正しくマークしていない場合又は2つ以上マークしている場合は,採点されません。
(5) 答案用紙を汚したり,折り曲げたりしないでください。
Q41 論文式試験の答案用紙はどのような体裁ですか?
A 論文式試験の答案用紙は,A4判縦置き,横書きの片面で罫線は23行です。表紙を含めて,左上がステープルで留められています。
なお,必須科目は1問につき表紙を除き8枚,選択科目は1問につき表紙を除き4枚を配布します。
Q42 答案の作成に当たって注意すべき点はありますか?
A (1) まず,答案が零点になる場合は,以下の3つの場合です。
ア 解答欄に受験者の氏名又は特定人の答案であると判断される記載のある答案,指定の筆記具(黒インクのボールペン又は万年筆)以外で記載された答案は,無効答案となり零点になります。
イ 1,2問の答案用紙を取り違えた場合は,零点となります。ただし,正規の手続によって答案用紙の取違いの訂正を申し立てた者の答案はこの限りではありません(Q43参照)。
ウ 受験願書に記載した選択科目とは異なる科目について解答した場合は,零点となります。
(2) 次に,以下の点についても留意してください。
ア 解答に使用する筆記具は,色の薄いもの,ペン先が極度に細いものは避け,解答の途中で文字にかすれが生じないよう濃くはっきりと記入できるものを使用してください。また,答案用紙には読みやすい字で丁寧に記入してください。
イ 答案の散逸や紛失等を防ぐため,左上をステープルで留めてありますので,絶対に外さないでください。答案の作成に当たっては,用紙のステープル部分を折り曲げても差し支えありませんが,絶対に外さないように注意してください。
ウ 各答案用紙には,受験票に同封されている受験番号シール(バーコード)を1枚貼り付けることとされています(短答式試験も同様)ので,受験の際には忘れないように持参してください。
エ 答案用紙は,第1問用と第2問用の用紙が異なりますので,第1問,第2問の試験を同一時間内に行う選択科目試験においては,第1問と第2問の答案用紙を取り違えないように注意してください。なお,答案用紙には,より明確に区分するため着色を施しています。
Q43 第1問と第2問の答案用紙を取り違えた場合は,どうすればよいですか?
A 試験時間内に答案用紙の取り違えに気付いた場合は,監督員が確認するまで手を高く挙げて試験室の監督員の指示に従ってください。なお,試験終了時刻後は,答案用紙の取り違えの申出には一切応じません。試験時間内に答案用紙の取り違えがないか十分注意を払ってください。
Q44 論文式試験の答案用紙の解答欄の枠外(着色部分及びその外側の余白部分)に記載してもよいですか?
A 論文式試験の各答案用紙には,23行の罫線部分を取り囲んで着色部分がありますが,解答欄の枠外の着色部分及びその外側の余白部分に記載した場合は,採点されません。
解答は,必ず,解答欄内に記載してください。
Q45 答案用紙の解答欄を1行おきに空けて解答を記載することはできますか?
A 1行おきに空けて解答を記載した答案は,特定人の答案であると判断される答案として無効答案と判断される場合があります。
Q46 誤って,答案用紙を1ページ飛ばして解答を記載した場合には,どうすればよいですか?
A 答案用紙に記載した解答が連続していることを明らかにしてください。
例えば,5ページ目を飛ばした場合には,5ページの最初の行の冒頭に「(次ページへ続く)」又は4ページの最終行の最後に「(6ページへ続く)」と記載し,6ページの最初の行の冒頭に「(4ページから)」と記載してください。1ページ目を飛ばした場合には,1ページの最初の行の冒頭に「(2ページから解答)」と記載し,2ページから解答していることを明らかにしてください。なお,記載する場合は,必ず,解答欄内に記載してください。解答欄の枠外の着色部分及びその外側の余白部分は,採点の対象になりませんので,必ず,解答欄内に記載してください。
Q47 誤って,答案用紙を1ページ飛ばして解答を記載してしまった場合に,最後のページを記載しても足りないときは,飛ばしたページに戻って記載することができますか?
A 飛ばしたページに戻って,解答を記載することができます。
例えば,公法系科目の最後の8ページから,飛ばした5ページに戻って記載する場合には,8ページの最終行の最後に「(5ページへ続く)」と記載した上,5ページの最初の行の冒頭に「(8ページから)」と記載してください。なお,この場合には,4ページの最終行の最後に「(6ページへ続く)」及び6ページ最初の行の冒頭に「(4ページから)」と記載して解答が連続していることを明らかにしてください。
Q48 問題検討のための下書き用紙は配布されますか?
A 問題検討のため,答案構成用紙(A3判)を試験時間ごとに一枚配布しますので,配布された用紙を使用してください。なお,問題検討のためのラインマーカー,色ペン,色鉛筆及びシャープペンシルの使用は,問題用紙及び答案構成用紙に限り使用できます。
Q49 答案構成用紙は持ち帰ることができますか?
A 持ち帰ることができます。
Q50 司法試験用法文に,マーカー等で線を引くことは可能ですか?
A 司法試験用法文は,試験中,貸与しているものですので,線を引くことは禁止しています。書き込みをした場合,不正行為とみなされることもあります。
Q51 司法試験用法文,試験問題集又は答案用紙に乱丁や落丁があった場合は,交換してもらえますか?
A 試験監督員に交換を申し出てください。
Q52 試験時間中に飲食することはできますか?
A 試験中に飲食することはできません。ただし,水分補給のため,蓋付きのペットボトルに入れた飲料を持ち込んで飲むことは認めています。ペットボトルは,机上に置くことはできませんので,飲み終えたときは,必ず蓋を閉めて足もとに置いてください。また,飲料水等をこぼしたり,水滴の付着によって,答案用紙を汚したりしないよう十分注意してください。ペットボトル以外の缶,瓶,水筒等は認めていません。
Q53 試験室内で飲食することはできますか?
A 試験室内では,飴(トローチを含む。),ガム,チョコレートやスナック菓子等を含め,飲食することはできません。ただし,昼休み時間に限り,試験室内での飲食を認めています。試験当日,試験監督員の指示に従ってください。
Q54 試験時間中にトイレに行くことはできますか?
A トイレは休み時間中に済ませるようにしてください。ただし,やむを得ない場合は,黙って手をあげ,試験監督員の指示に従ってください。勝手に席を立ったり,携帯電話等の不要物を所持することは禁止しています。
Q55 空調等により寒い(暑い)と感じた場合,席を変えてもらうことはできますか?
A できません。体感温度は個人差がありますので各自衣服の着脱により調整してください。
Q56 座布団を使用することはできますか?また,防寒のため,膝掛け,ストール,マフラー等を使用することはできますか?
A 使用して差し支えありません。ただし,試験監督員が試験実施上問題(不正行為の疑い等)があると判断した場合は使用を取りやめていただくことがありますので,その際は,速やかに指示に従ってください。
Q57 時計としてストップウォッチは使用できますか?
A 使用して差し支えありません。ただし,計時機能のみのものに限り使用できます。アラーム等音の出る機能は使用できません。また,試験監督員が試験実施上問題(不正行為の疑い等)があると判断した場合は使用を取りやめていただくことがありますので,その際は,速やかに指示に従ってください。
Q58 定規,付箋,ペーパーナイフ,筆記用具入れ等を使用することはできますか?
A 定規,付箋,ペーパーナイフ,筆記用具入れ等は使用できません。試験時間中は,受験票,時計(ストップウォッチを含む),鉛筆,消しゴム,ボールペン,万年筆,ラインマーカー,色ペン,色鉛筆,シャープペンシル以外の試験に必要のないものは,すべてかばんの中にしまってください。机の中には何も入れないでください。ただし,受験特別措置の申出により,司法試験委員会から認められたものは使用することができます。
Q59 試験時間中にハンカチ,ティッシュペーパーは使用できますか?
A 使用して差し支えありません。ただし,あらかじめ机上に置いておき,試験時間中にかばんの中から出したりしないでください。また,ボックスティッシュ等の大きなものは机上に置くことはできません。
Q60 試験時間中に目薬・点鼻薬は使用できますか?
A 使用して差し支えありません。ただし,あらかじめ外箱等から出した状態で机上に置いておき,試験時間中にかばんの中から出したりしないでください。また,液体の付着によって,答案用紙を汚したりしないよう十分注意してください。
Q61 試験時間中に薬を服用することはできますか?
A 試験室内,試験室外を問わず服用することはできません。投薬が必要となる可能性がある場合は事前に受験特別措置の申出が必要です。
なお,受験特別措置の詳細については,法務省ホームページを御覧いただくか,司法試験委員会にお問い合わせください。
Q62 出願時に眼鏡をかけていない(かけた)顔写真を受験願書に添付して提出しましたが,試験当日眼鏡を使用する(しない)ことはできますか?
A いずれも差し支えありません。ただし,試験監督員が試験時間中に本人確認のため提出された顔写真との照合を行います。本人確認が取れない場合は,眼鏡の着脱をしてもらう場合がありますのであらかじめ御了承ください。
Q63 休み時間中に試験室内で携帯電話を使用できますか?
A 試験室内では,携帯電話等の全ての電子機器及び音響機器の使用はできません。必ず電源を切ってかばんにしまってください。
Q64 試験時間終了前に答案用紙を提出して試験室から退出することはできますか?
A 試験時間終了前に答案用紙を提出して受験を終了することはできません。
Q65 視覚障害,肢体障害,その他身体に障害等がある場合は,特別の措置を受けることができますか?
A 身体に障害等のある方については,障害等の種類・程度に応じた特別措置を実施しますので,特別措置を希望する場合は,司法試験委員会指定の司法試験身体障害者等受験特別措置申出書,法科大学院における特別措置の状況,医師の診断書,身体障害者手帳の写しなどの障害の程度を証明する書類を受験願書とともに提出してください。
なお,受験特別措置の詳細については,法務省ホームページを御覧いただくか,司法試験員会にお問い合わせください。
Q66 出願後,不慮の事故などにより負傷した場合などにも受験特別措置を受けることはできますか?
A 身体に障害のある場合に準じた受験特別措置を行いますが,申出が試験日の直前である場合や申出内容によっては,対応できないことがありますので,特別措置が必要となった場合には,できるだけ早期に司法試験委員会に御照会ください。
Q67 既に法科大学院の課程を修了している場合,法科大学院における特別措置の状況については,修了した法科大学院において作成することになりますか?
A 既に法科大学院の課程を修了している場合は,本人が作成して提出しても構いません(代筆可)。
Q68 受験特別措置を申し出た場合には,いつ頃実施方法等が決定されますか?
A 受験特別措置の実施方法等については,平成25年4月下旬頃までに決定し,申出者にお知らせする予定ですが,受験票の送付とは別に郵送します。
Q69 受験特別措置の対象となる障害やその程度,特別に措置される事項は,受験案内等に記載されている内容に限られるのですか?
A 受験案内等の記載内容は,司法試験委員会の基準を示したものですので,それに限定されるものではありません。基準に該当しない場合は,個別に審査を行いますので,司法試験委員会に御照会ください。
Q70 パソコン受験を許可された場合,使用するソフトに制限はありますか?
A 受験に使用するソフトは,あらかじめ同委員会に申し出た以下のソフトのみ使用することができます。
(1) オペレーティング・システム(パソコンを動かすための基本的なソフト)
(2) 画面読み上げソフト(視覚障害の場合)
(3) ワープロソフト
(4) 表計算ソフト
(5) 日本語入力ソフト
また,不正防止の観点から,司法試験委員会が指定する日時・場所(原則として,試験日前日に試験場において実施)において,同委員会事務局職員立会いの下,受験者においてパソコンの初期化等の作業をしていただきます。
【その他】
Q71 受験手数料はいくらですか。
A 受験手数料は28,000円です。収入印紙を受験願書の「収入印紙貼付」欄に消印をしないで貼ってください。なお,現金・郵便切手・登記印紙・都道府県発行の収入証紙等は受け付けられませんので注意してください。
Q72 当日試験に欠席する場合,何らかの手続が必要ですか。
A 出願したものの当日試験に欠席する場合について,手続は不要です。なお,この場合は受験回数には含まれません(Q14参照)。
Q73 出願後に郵便物送付先住所等が変更になった場合には,どうすればよいですか?
A 遅滞なく司法試験委員会宛てに変更届を提出してください(封筒の表には,赤字で「司法試験変更届在中」と記載してください。)(受験案内4頁参照)。
変更届には,試験地,受験者ID(付与されている場合),受験番号(受験票を受け取った後の場合),氏名(フリガナ),生年月日を明記の上,氏名,郵便物送付先住所(郵便番号),電話番号又は本籍地のうち,変更のあった事項(変更前・後)を記載してください(変更届の様式は法務省ホームページ参照。)。ただし,本籍地の変更については,都道府県が変更になる場合のみ提出してください。同一都道府県内での本籍地変更については届出不要です。住民票等の添付は不要ですが,氏名及び本籍地変更の場合は,変更を証明する戸籍抄本等を添付してください。
郵便物送付先住所の変更については,必ず郵便局への転居届の提出手続も行ってください。
試験終了後においても手続の方法は同様です。
司法試験委員会宛てに変更届が提出されなかったため,受験票,成績通知書が受験者の手元に届かない例が発生しています。手続を忘れないよう御注意ください。
Q74 試験の成績は,いつ頃通知されますか?
A 短答式試験及び論文式試験の全科目を受験した者に対し,成績を通知します。
(1) 短答式試験の結果
平成25年6月中旬頃に,短答式試験の科目別得点及び合計得点並びに短答式試験の合計得点による順位が通知されます。
(2) 論文式試験の結果並びに短答式試験及び論文式試験の総合評価(短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者に限ります。)
平成25年9月下旬頃に,次のとおり通知されます。
ア 論文式試験の結果
・ 論文式試験の科目別得点及び合計得点
・ 論文式試験の合計得点による順位
イ 短答式試験及び論文式試験の総合評価(論文式による筆記試験において,全科目につき最低ラインに達している者に限ります。)
・ 総合得点及び総合順位
Q75 途中欠席した場合でも試験結果は通知されますか?
A 通知されません。試験結果は,短答式試験及び論文式試験の全科目を受験した場合にのみ通知されます。
Q76 合格発表はいつですか?
A 平成25年9月10日(火)午後4時です。発表方法等詳細については,後日法務省ホームページにてお知らせします。
なお,電話による合否の問い合わせには一切応じません。
また,平成25年10月2日(水)付け官報において合格者の試験地,受験番号及び氏名を公告します。