新司法試験実施に係る研究調査会の設置について
(平成15年2月4日司法試験管理委員会決定)
司法試験管理委員会の下に,別添「新司法試験実施に係る研究調査会設置要綱」に基づく「新司法試験実施に係る研究調査会」を設置し,平成18年から開始する新司法試験の実施に関する事項について,研究調査を行うものとする。
別添
司法試験管理委員会の下に,別添「新司法試験実施に係る研究調査会設置要綱」に基づく「新司法試験実施に係る研究調査会」を設置し,平成18年から開始する新司法試験の実施に関する事項について,研究調査を行うものとする。
別添
新司法試験実施に係る研究調査会設置要綱
(設置)
第一条 司法試験管理委員会に新司法試験実施に係る研究調査会(以下「研究調査会」という。)を置く。
(任務)
第二条 研究調査会は,新司法試験の実施の在り方及び次の各号について研究調査を行い,その結果を司法試験管理委員会に報告する。
一 出題方針
二 試験科目の範囲
三 出題形式(問題数,試験時間,出題・解答形式等)
四 採点方法
五 合否判定方法・基準
六 その他新司法試験の実施に関する事項
一 出題方針
二 試験科目の範囲
三 出題形式(問題数,試験時間,出題・解答形式等)
四 採点方法
五 合否判定方法・基準
六 その他新司法試験の実施に関する事項
(構成)
第三条 研究調査会の委員は,司法試験管理委員会が,司法試験考査委員(経験者を含む。),司法研修所教官(経験者を含む。)及び学識経験のある者のうちから委嘱するものとする。
(座長)
第四条 研究調査会に座長を置き,委員の互選により選任する。
2 座長は,会務を総理する。
3 座長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
2 座長は,会務を総理する。
3 座長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
(議事)
第五条 研究調査会の議事に関し必要な事項は,座長が研究調査会に諮って定める。
(庶務)
第六条 研究調査会の庶務は,司法試験管理委員会の庶務を担当する法務省大臣官房人事課において処理する。
(設置期限)
第七条 研究調査会は,平成15年12月31日まで置かれるものとする。