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弁護士からの検事任官・検事への再任官を検討中の方へ

1 弁護士からの任官を検討中の方へ

  弁護士から検事への任官を希望される方の応募要件等は次のとおりです。
  なお、その他の詳細については、下記までお問い合わせください。
 
(1) 応募要件           弁護士経験が概ね3年ないし15年程度の者であって、検事として少なくとも3年程度は勤務し得る者
(2) 俸給  法曹としての経験年数を考慮して決定
(3) 任地  初任地は、本人の希望、家族状況、充員状況等を考慮して決定し、その後は同期の検事の例に準じて異動を行う
(4) 選考方法   書類審査及び面接試験

2 検事への再任官を検討中の方へ

  検事への再任官を希望される方の応募要件は次のとおりです。
  なお、その他の詳細については、下記までお問い合わせください。
 
(1) 応募要件  検事として少なくとも3年程度は勤務し得る者
(2) 俸給  上記1(2)~(4)と同じ
(3) 任地
(4) 選考方法

3 問い合わせ先

  法務省大臣官房人事課検察官人事第一係
  〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
  TEL 03-3580-4111 (内)2126・2124
  E-MAIL kensatsukan.jinji@i.moj.go.jp