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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の状況に関する国会報告

平成22年11月26日
法務省
 本日,政府は,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の附則第4条の規定に基づき,同法の施行日である平成17年7月15日から平成22年7月31日までの間における同法の施行状況について,国会に報告しました。 その内容は,報告書[PDF]のとおりです。

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