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刑事局の事務

刑事法制に関する企画・立案に関すること

  刑法,刑事訴訟法,その他刑事法制に関する企画・立案をし,さらに,他の省庁の主管する罰則の定めある法令案の立案に際して,刑事政策や検察権行使等の観点から意見を述べる事務です。
  最近の立法の主な例として,平成25年に,犯罪被害者等が刑事裁判に参加する際の経済的負担を軽減するための犯罪被害者保護法等の一部改正や,刑の一部の執行猶予制度を新設する法整備,自動車の運転による死傷事件について運転の悪質性や危険性などの実態に応じた処罰ができるようにするための法整備が,平成26年に,国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大並びに少年に科し得る不定期刑等の見直し等を内容とする少年法の一部改正や,テロリズムに対する資金等の供与防止のための措置を適切に実施するためのテロ資金提供処罰法の一部改正が,平成27年に,非常に長期にわたる事件の裁判員制度対象事件からの除外等を内容とする裁判員法の一部改正が,平成28年に,取調べの録音・録画制度や合意制度,刑事免責制度の新設等を内容とする刑事訴訟法等の一部改正が,平成29年に,いわゆるテロ等準備罪の創設等を内容とする組織的犯罪処罰法等の一部改正や,強姦罪の構成要件及び法定刑を改めて「強制性交等罪」とするとともに,監護者性交等罪等の新設,性犯罪に係る罪を非親告罪とするなど性犯罪に係る罰則を見直す刑法の一部改正が,それぞれ行われました。

検察に関すること

  法務大臣が検察事務に関して一般的に行う指揮監督についてこれを補佐し,検察庁の組織の整備,各種事務規程の制定等を行う事務です。なお,法務大臣は個々の事件処理については,検事総長のみを指揮することができることとなっています。

犯罪人の引渡し及び国際捜査共助に関すること

  犯罪人の引渡しに関する事務は,逃亡犯罪人の身柄を外国に引き渡し,又は外国から日本に身柄の引渡しを求める事務です。
  国際捜査共助に関する事務は,刑事事件捜査に必要な証拠を外国に提供し,又は外国から証拠の提出を受ける事務です。