法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 刑事局 > 執行事務規程(法務省訓令)

執行事務規程(法務省訓令)

最終改正 平成20年5月29日法務省刑総訓第819号  
(平成20年6月1日施行)
目次
 第1章 総則
  第1条 目的
 第2章 裁判の把握等
  第2条 裁判結果票の記載の確認
  第3条 裁判処理簿への登載
  第4条 上訴申立て等の記入
  第5条 裁判書の謄本等の対照
  第6条 再審の裁判の確定通知
  第7条 執行猶予の通知等
  第8条 保護観察の仮解除等
 第3章 刑の執行
  第9条 死刑執行に関する上申
  第10条 死刑執行の指揮等
  第11条 死刑確定者の移送
  第12条 死刑執行指揮の嘱託
  第13条 死刑確定者から再審請求等があったときの処置
  第14条 死刑執行等に関する報告
  第15条 死刑執行についての裁判処理簿への記入
  第16条 自由刑の執行指揮の方法
  第17条 拘禁中の者に対する自由刑の執行指揮
  第18条 不拘禁の者に対する自由刑の執行指揮
  第19条 執行指揮書
  第20条 自由刑の執行延期
  第21条 逃亡者等に対する処置
  第21条の2 裁判執行関係事項の照会
  第22条 自由刑の執行についての裁判処理簿への記入
  第23条 自由刑の執行指揮の嘱託
  第24条 自由刑の執行指揮終了後の通知
  第25条 保証金の没取請求
  第26条 刑の執行不能決定
 第4章 刑の執行停止及び刑の執行順序変更
  第27条 死刑の執行停止
  第28条 必要的刑の執行停止
  第29条 任意的刑の執行停止
  第30条 死刑判決確定後の自由刑の執行取止指揮等
  第31条 刑執行停止後の処置
  第32条 残刑の執行指揮等
  第33条 刑の執行停止の特例
  第34条 残刑の執行指揮嘱託等
  第35条 残刑執行指揮終了後の通知
  第36条 刑執行停止処理簿への記入
  第37条 刑の執行順序変更
  第38条 刑の執行順序変更による労役場留置執行指揮
 第5章 刑執行猶予言渡しの取消し
  第39条 刑執行猶予言渡しの取消請求
  第40条 刑執行猶予言渡し取消事由の通知等
  第41条 保護観察所長への通知
  第42条 留置中の執行猶予者に関する通知
  第43条 取消し後の執行指揮
  第44条 取消しの通知
  第45条 刑執行猶予言渡し取消決定に対する抗告事件の取扱い
  第46条 刑執行猶予言渡し取消請求処理簿への記入
  第47条 刑執行猶予言渡しの取消しについての裁判処理簿への記入
 第6章 刑の分離決定
  第48条 刑法第52条の規定による刑の決定の請求
  第49条 刑法第52条の規定による決定刑の執行指揮等
 第7章 共助
  第50条 刑の執行指揮の受託
  第51条 刑の執行指揮の転嘱及び返嘱
  第52条 残刑等の執行指揮の受託
 第8章 雑則
  第53条 仮釈放者等の再犯通知
  第54条 仮釈放取消者の収容
  第55条 仮釈放の取消し等による残刑の執行通知
  第56条 関係書類の整理
  第57条 執行事務に関する統計報告
 第9章 特別手続
  第58条 支部及び区検察庁における特別手続
  第59条 地方検察庁における特別取扱い
  第60条 高等検察庁における特別取扱い
  第61条 裁判処理簿の特別取扱い
  第62条 電子計算機により処理する場合における特別取扱い
 
    第1章 総則
  (目的)
1条 この規程は,裁判の把握並びに死刑及び自由刑の執行に関する事務の取扱手続を規定し,これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし,もってその事務の適正かつ迅速な運用を図ることを目的とする。
    第2章 裁判の把握等
  (裁判結果票の記載の確認)
2条 執行係事務官は,検察官から裁判結果票(甲)又は裁判結果票(乙)の送付を受けたときは,裁判所に照会して結果票の記載の正確を期する。
  (裁判処理簿への登載)
3条 執行係事務官は,判決の宣告又は決定による終局裁判の告知があったときは,判決については結果票により,決定については結果票又は決定謄本により,裁判処理簿(様式第1号)に所定の事項を登載する。上訴審において上訴を棄却する裁判の告知があったときは,下級裁判所の裁判の主文の要旨をも登載する。
  (上訴申立て等の記入)
4条 執行係事務官は,検察官が上訴若しくは上訴の放棄の申立てをしたとき又は被告人若しくは弁護人等が上訴の申立てをした旨の通知があったときは,裁判処理簿にその旨を記入する。被告人が上訴の放棄若しくは取下げの申立てをした旨の通知があったときも,同様とする。
 被告人が上訴の取下げの申立てをした旨の通知があった場合において,刑事訴訟法(以下「刑訴」という。)第472条第2項の規定により最高検察庁又は高等検察庁の検察官が下級裁判所の裁判の執行の指揮をすべきときは,その検察庁の執行係事務官は,裁判処理簿に上訴の取下げがあった旨及びその裁判の主文の要旨を登載する。
  (裁判書の謄本等の対照)
5条 裁判所から裁判書の謄本又は抄本の送付があったときは,執行係事務官は,これを裁判処理簿と対照し,その内容について正確を期する。
  (再審の裁判の確定通知)
6条 執行係事務官は,再審の裁判が確定したときは,原判決に係る被告事件の証拠品を保管する検察官の属する検察庁の証拠品係事務官にその旨を速やかに通知する。この場合において,当該証拠品を他の検察庁の検察官が保管しているときは,再審事件確定通知書(様式第2号)により通知する。
  (執行猶予の通知等)
7条 自由刑の執行猶予の言渡しを受けた者(以下「執行猶予者」という。)のうち,刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付されたものについてその言渡しの裁判が確定したときは,刑訴第472条の規定により検察官が裁判の執行指揮をすべき場合の区分に準じ,執行係事務官は,刑執行猶予通知書(様式第3号)によりその者の住居地を管轄する保護観察所の長に通知し,裁判処理簿にその旨を記入する。
  (保護観察の仮解除等)
8条 保護観察に付された執行猶予者について保護観察の仮解除決定があった旨の通知を受けたときは,執行係事務官は,裁判処理簿の備考欄にその旨を記入する。
 前項の者について,保護観察の仮解除の処分の取消決定があった旨の通知を受けたときも,前項と同様とする。
    第3章 刑の執行
  (死刑執行に関する上申)
9条 刑訴第472条の規定により刑の執行指揮をすべき検察官(以下「執行指揮検察官」という。)の属する検察庁の長は,死刑の判決が確定したときは,法務大臣に対し,死刑執行上申書(様式第4号)に訴訟記録(裁判所不提出記録を含む。)及びその裁判書の謄本2部を添えて提出し,死刑執行に関する上申をする。
  (死刑執行の指揮等)
10条 法務大臣から死刑執行の命令があったときは,検察官は,死刑執行指揮書(様式第5号)により刑事施設の長に対し死刑の執行を指揮する。
 死刑の執行に立ち会った検察事務官は,死刑執行始末書(様式第6号)を作成する。
  (死刑確定者の移送)
11条 検察官は,死刑の判決が確定したときは,死刑判決確定通知書(甲)(様式第7号)に判決謄本を添えて,死刑の言渡しを受けた者(以下「死刑確定者」という。)が収容されている刑事施設の長にその旨を通知する。その刑事施設に死刑執行の設備がないときは,死刑確定者をその設備のある刑事施設に移送するよう連絡する。
 検察官は,死刑確定者の移送手続がなされたときは,移送を受けた刑事施設の所在地を管轄する地方検察庁の検察官に判決謄本を送付してその旨を通知する。
  (死刑執行指揮の嘱託)
12条 法務大臣から死刑執行の命令があった場合において,前条第1項の規定により死刑確定者が移送されているときは,検察官は,直ちに,裁判執行指揮嘱託書(様式第8号)により移送先の刑事施設の所在地を管轄する地方検察庁の検察官に対し,死刑の執行指揮を嘱託する。
 前項の裁判執行指揮嘱託書には,死刑執行命令書の謄本及び判決謄本を添付する。
  (死刑確定者から再審請求等があったときの処置)
13条 死刑の執行指揮検察官は,法務大臣から死刑執行命令を受けた後,死刑確定者について再審請求,上訴権回復請求又は恩赦の出願若しくは上申があったときは,法務大臣にその旨を速やかに報告してその指揮を受ける。
 死刑執行指揮の嘱託を受けた検察官は,死刑確定者について前項の事由があるときは,速やかに,嘱託した検察官にその旨を通知するとともに,法務大臣に報告する。
 前項の通知を受けた検察官は,第1項の規定により法務大臣の指揮を受けたときは,直ちにこれを嘱託を受けた検察官に通知する。
 死刑確定者が移送されている場合において,その死刑確定者について再審請求,上訴権回復請求又は恩赦の出願若しくは上申があったときは,移送先の刑事施設の所在地を管轄する地方検察庁の検察官は,死刑の執行指揮検察官にその旨を通知する。
 死刑確定者について再審請求があったとき又はその請求に対する裁判があったときは,請求を受理した裁判所に対応する検察庁の検察官は,速やかに,死刑の執行指揮検察官の属する検察庁の長に請求理由の要旨を通知し,又は裁判書の謄本を送付する。
  (死刑執行等に関する報告)
14条 死刑の執行指揮検察官は,死刑確定者について次の各号に掲げる場合には,法務大臣にその旨を速やかに報告する。ただし,第13条第1項の規定による報告又は刑事関係報告規程に基づく再審開始決定報告がなされたときは,この限りでない。
 (1)  再審請求又は上訴権回復請求があったとき。
 (2)  前号の請求に対する決定があったとき。
 (3)  恩赦の出願又は上申があったとき。
 (4)  身柄を移送したとき。
 (5)  死刑の執行をしたとき。
 前項第1号の報告をするときは請求理由の要旨を,同第2号の報告をするときは死刑確定者に対する裁判書謄本送達の日を明らかにするとともにその裁判書の謄本を,同第5号の報告をするときは死刑執行始末書の謄本を,それぞれ添付する。
  (死刑執行についての裁判処理簿への記入)
15条 死刑の執行が指揮されたとき,執行されたとき又はその執行指揮が嘱託されたとき及びその回答があったときは,執行係事務官は,裁判処理簿にその旨を記入する。
  (自由刑の執行指揮の方法)
16条 自由刑の執行指揮の方法は,次の例による。
 (1)  二以上の自由刑の執行を同時に指揮するときは,各刑につき執行すべき順序を定めて指揮する。
 (2)  自由刑の執行中に他の自由刑の執行を指揮するときは,執行中の刑に引き続き執行すべき旨を明らかにして指揮する。ただし,有期刑の執行中に無期刑の執行を指揮する場合において,刑法第51条第1項ただし書後段の適用があるときは,無期刑を指揮するとともに,有期刑については,刑執行取止指揮書(様式第9号)によりその執行を取りやめる旨を指揮する。
 (3)  第1号の場合において刑法第51条第2項の適用があるときは,執行することができる刑期に満ちるまで最も重い刑から順次その刑期を加えてそれぞれ執行すべき刑期とし,これを明らかにして執行を指揮する。第2号本文の場合において刑法第51条第2項の適用があるときは,執行中の刑に引き続き執行することができる刑期を明らかにして執行を指揮する。
 (4)  非常上告の結果,原判決を破棄して新たに刑の言渡しがあったときは,前の執行日数を通算して執行を指揮する。再審又は上訴権回復の請求の結果,新たに刑の言渡しがあったときも,同様とする。
 (5)  刑訴第350条に定める決定があったときは,執行済みの日数を通算して執行を指揮する。
 (6)  刑訴第502条の規定による異議の申立てに基づき,検察官のした執行指揮を不当とする決定があったときは,これに従い訂正の指揮をする。
  (拘禁中の者に対する自由刑の執行指揮)
17条 検察官は,拘禁中の被告人につき自由刑の判決が確定したときは,速やかにその者が収容されている刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合おける当該少年院を含む。以下第28条,第29条,第32条,第37条及び第49条において同じ。)の長に対し刑の執行を指揮する。
 上訴申立期間と勾留期間とが同時に満了する場合,その他やむを得ない事由がある場合には,判決確定前に,判決確定の上執行すべき旨を明らかにして執行の指揮をする。この場合においては,上訴申立ての有無について特に注意し,その申立てがあったときは,直ちに執行指揮を取り消す。
  (不拘禁の者に対する自由刑の執行指揮)
18条 刑訴第484条の規定による呼出しを書面でするときは,封をした呼出状(様式第10号)による。
 刑の執行のため呼出しを受けた者が出頭したときは,本人であることを確認した上,刑事施設の長に引き渡し,刑の執行を指揮する。
  (執行指揮書)
19条 自由刑の執行の指揮は,執行指揮書(様式第11号)による。
 執行指揮書を作成する場合には,判決謄本又は判決抄本及び裁判処理簿により氏名,年齢,刑名,刑期,未決勾留日数の通算等の記載を正確にし,必要があるときは,関係記録をも調査する。
 執行指揮書に判決抄本を添付した場合において,その抄本に罪となるべき事実が記載されていないときは,速やかに判決謄本その他罪となるべき事実が記載されている書面を追送する。
  (自由刑の執行延期)
20条 自由刑の言渡しを受けた者が執行延期の申立てをしたときは,検察官は,申立書を提出させた上,その事由について調査し,やむを得ない事情があると認めるときは,刑執行延期決定書(様式第12号)を作成して刑の執行を延期する。この場合には,その事由について引き続き調査をする。
 前項の規定による調査を警察署の長に依頼するときは,裁判執行に関する調査嘱託書(様式第13号)による。
  (逃亡者等に対する処置)
21条 刑の言渡しを受けた者が呼出しに応じないとき,逃亡したとき又は逃亡するおそれがあるときは,検察官は,直ちに収容状(様式第14号)を発付して検察事務官又は司法警察職員に対しその執行を指揮する。その執行前に司法警察職員に対する指揮を取り消すときは,収容状執行指揮取消書(様式第15号)による。司法警察員に収容状を発付させるときは,収容状発付指揮書(様式第16号)により,その指揮の取消しをするときは,収容状発付指揮取消書(様式第17号)による。
 刑の言渡しを受けた者の現在地が分からない場合において,その所在の調査を警察署の長に依頼するときは,裁判執行に関する調査嘱託書による。
 刑訴第486条第1項の規定により検事長に収容を請求するときは,収容請求書(様式第18号)により,その請求の取消しをするときは,収容請求取消書(様式第19号)による。
 刑訴第486条第2項の規定により検事長がその管内の検察官に収容状の発付を命ずるときは,収容状発付命令書(様式第20号)により,その命令の取消しをするときは,収容状発付命令取消書(様式第21号)による。
 刑の言渡しを受けた者が収容状により引致されたときは,執行指揮書により刑の執行を指揮する。
 検察官が収容状を発付するとき,司法警察員に収容状を発付させるとき又は収容状を執行したときは,執行係事務官は,収容状発付簿(様式第22号)に所定の事項を登載する。
  (裁判執行関係事項の照会)
21条の2 検察官が刑訴第507条の規定によってする照会は,裁判執行関係事項照会書(様式第22号の2)による。
  (自由刑の執行についての裁判処理簿への記入)
22条 検察官が自由刑の執行指揮をするときは,執行係事務官は,裁判処理簿にその旨を記入する。
  (自由刑の執行指揮の嘱託)
23条 自由刑の言渡しを受けた者が他の検察庁の管轄区域内に現住する場合において,その検察庁の検察官に刑の執行指揮を嘱託するときは,裁判執行指揮嘱託書による。
 前項の裁判執行指揮嘱託書には,判決謄本を添付する。この場合必要があるときは,指紋,写真その他刑の言渡しを受けた者を特定するに足りる資料をも添付する。
 執行係事務官は,嘱託後相当期間を経過し執行済みの回答がないときは,裁判執行指揮嘱託に関する照会書(様式第23号)により,その執行状況を照会する。
 執行指揮の嘱託をしたとき及びその回答があったときは,執行係事務官は,裁判処理簿にその旨を記入する。
  (自由刑の執行指揮終了後の通知)
24条 検察官が自由刑の執行指揮をしたときは,執行係事務官は,次の各号に掲げる手続を行う。
 (1)  刑の執行指揮により収容された者が保釈者又は勾留執行停止者であったときは,その者が居住していた地を管轄する警察署の長に保釈者・勾留執行停止者収容通知書(様式第24号)を送付する。ただし,その執行指揮が嘱託に基づいてなされた場合には,嘱託をした検察官の属する検察庁の執行係事務官が送付する。
 (2)  刑の言渡しを受けた者が裁判所に係属中の事件の被告人であるときは,その裁判所に刑執行指揮通知書(様式第25号)を送付する。ただし,当該裁判所が他の検察庁の対応する裁判所であるときは,その検察庁の検察官を経由して送付する。
  (保証金の没取請求)
25条 刑訴第96条第3項の規定に基づく保証金没取の請求は,保釈保証金没取請求書(様式第26号)による。保釈保証金没取請求書には,没取事由の疎明資料を添付する。
 前項の請求は,執行指揮検察官の属する検察庁の対応する裁判所に対して行う。ただし,訴訟記録が執行指揮検察官の属する検察庁以外の検察庁にあるときは,その検察庁の対応する裁判所に対して行う。
  (刑の執行不能決定)
26条 執行指揮検察官は,次の各号に掲げる場合には,刑執行不能決定書(様式第27号)により執行不能決定の処分をする。刑執行不能決定書には,執行不能事由を証明する関係書類を添付する。
 (1)  刑の時効が完成したとき。
 (2)  刑の言渡しを受けた者について大赦,特赦又は刑の執行免除があったとき。
 (3)  刑の言渡しを受けた者が死亡したとき。
 (4)  通算すべき未決勾留日数が言い渡された刑の刑期以上であるとき。
 (5)  非常上告,再審又は上訴権回復請求の結果,新たに言い渡された刑につき,第16条第4号により通算すべき前の執行日数がその刑期以上であるとき。
 (6)  刑の分離決定,減刑等の事由により執行すべき刑期がないとき。
 前項の手続が終わったときは,執行係事務官は,裁判処理簿の備考欄にその旨を記入する。
    第4章 刑の執行停止及び刑の執行順序変更
  (死刑の執行停止)
27条 死刑の執行指揮検察官は,死刑確定者について刑訴第479条第1項及び第2項に規定する死刑の執行を停止する事由があると認めるときは,直ちに法務大臣に報告してその指揮を受ける。この場合には,執行係事務官は,刑執行停止処理簿(様式第28号)に所定の事項を登載する。
 死刑執行停止の事由がなくなったと認めるときも,前項と同様とする。この場合の報告には,その事由がなくなったと認められる日を明らかにする。
 第13条第2項及び第4項の規定は,死刑執行停止に関する報告及び通知について準用する。
 法務大臣から死刑の執行を停止する命令があったときは,死刑の執行指揮検察官は,刑の執行停止書(様式第29号)を作成し,死刑確定者が収容されている刑事施設の長に死刑の執行を停止した旨を通知する。この場合において,既に死刑の執行指揮がなされているときは,その執行を停止する旨を直ちに指揮する。
 死刑の執行指揮検察官は,既に死刑の執行を他の検察庁の検察官に嘱託している場合において,死刑の執行を停止する命令があったときは,直ちにその旨を嘱託を受けた検察官に通知して返嘱を求めた上,刑の執行停止書を作成する。
 前項の通知を受けたときは,嘱託を受けた検察官は,死刑の執行指揮を取り消した上,返嘱する。
  (必要的刑の執行停止)
28条 刑事施設の長又は刑の言渡しを受けた者の関係人から刑訴第480条に規定する事由による自由刑の執行停止の上申があったときは,検察官は,その事由を審査する。この場合には,執行係事務官は,刑執行停止処理簿に所定の事項を登載する。
 検察官は,審査の結果その事由があると認めるときは,刑の執行停止書を作成する。
 刑の執行を停止される者が刑事施設に収容中のときは,検察官は,釈放指揮書によりその者が収容されている刑事施設の長に対し釈放の指揮をする。釈放指揮書には,刑の執行停止書の謄本を添付する。
 前3項の規定は,検察官が職権で刑訴第480条に規定する事由による自由刑の執行停止をする場合に準用する。
  (任意的刑の執行停止)
29条 刑事施設の長,刑の言渡しを受けた者又はその関係人から刑訴第482条各号に規定する事由による自由刑の執行停止の上申があったときは,検察官は,その事由を審査する。この場合には,執行係事務官は,刑執行停止処理簿に所定の事項を登載する。
 前条第2項及び第3項の規定は,検察官が前項の審査をした場合に準用する。
 前2項の規定は,検察官が職権で刑訴第482条各号に規定する事由による自由刑の執行停止をする場合に準用する。
  (死刑判決確定後の自由刑の執行取止指揮等)
30条 第11条第1項の場合において,死刑確定者が自由刑の執行中であって刑法第51条第1項ただし書前段の適用があるときは,刑執行取止指揮書により自由刑の執行を取りやめる旨を指揮し,その適用がないときは,自由刑の執行停止の手続を行うとともに刑執行停止指揮書(様式第30号)により執行を停止する旨を指揮する。刑執行停止指揮書には,刑の執行停止書の謄本を添付する。
 前項の場合において,検察官は,自由刑の執行停止を自ら行う権限がないときは,死刑判決確定通知書(乙)(様式第31号)により当該自由刑について刑執行停止を行う権限のある検察庁の検察官にその旨を通知する。
 前項の通知を受けた検察官は,第1項に規定する手続に準じ刑執行停止の指揮をし,通知をした検察官にその旨を通知する。
  (刑執行停止後の処置)
31条 検察官が第28条及び第29条の規定により刑の執行を停止したときは,執行係事務官は,刑執行停止通知書(甲)(様式第32号)により刑の執行を停止された者(以下「刑執行停止者」という。)の帰住地を管轄する警察署の長にその旨を通知する。
 刑の執行指揮前に刑の執行が停止されたときは,執行係事務官は,刑執行停止者にその旨を通知する。
 刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官が刑の執行停止をした場合において,第1項の手続が終わったときは,検察官は,刑執行停止通知書(乙)(様式第33号)に刑の執行停止書その他関係書類を添付して執行指揮検察官に送付する。刑執行停止通知書(乙)の送付を受けたときは,検察官は,刑執行停止取消しに必要な調査をする等事後の処分を行い,執行係事務官は,刑執行停止関係書類受理通知書(様式第34号)を速やかに通知をした検察官の属する検察庁の執行係事務官に送付するとともに,刑執行停止処理簿に所定の事項を登載する。
 前項の規定により刑執行停止通知書(乙)が執行指揮検察官に送付された後において,警察署の長から刑執行停止者について通報を受けたときは,執行係事務官は,執行指揮検察官の属する検察庁の執行係事務官にその旨を通知する。
 刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官が刑の執行停止をした場合において,刑執行停止者が当該検察庁の管轄区域内に現住する間若しくは停止の期間が極めて短期間であるとき又は刑執行停止取消し等につき緊急を要するときは,刑執行停止をした検察官は,第3項の規定にかかわらず自ら事後の処分を行うことができる。この場合には,第32条第1項の手続を終えた後,速やかに執行指揮検察官にその旨を通知する。
 刑の執行を停止したときは,その事由について引き続き調査をする。停止の事由が刑訴第482条第1号に当たる場合において警察署の長等に対しその調査を嘱託するときは,刑執行停止者健康状態調査嘱託書(様式第35号)による。
 刑執行停止者について更生保護法(平成19年法律第88号)第88条の規定に基づく請求をするときは,保護請求書(様式第36号)による。
  (残刑の執行指揮等)
32条 刑の執行停止の事由がなくなったときは,検察官は,直ちに刑の執行停止取消書(様式第37号)を作成し,残刑執行指揮書(様式第38号)又は執行指揮書により刑事施設の長に対し執行を指揮する。残刑執行指揮書には,刑の執行停止取消書の謄本を添付する。
 執行指揮検察官以外の検察官は,刑執行停止者について刑の執行停止の事由がなくなったとき又はその者が死亡したときは,速やかに執行指揮検察官にその旨を通知する。ただし,刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官において刑の執行停止を取り消した場合は,この限りでない。
 刑の執行を停止されて刑事施設から釈放された者が死亡したときは,執行指揮検察官の属する検察庁の執行係事務官は,刑執行停止者死亡通知書(様式第39号)によりその者が釈放された当該刑事施設の長にその旨を通知する。
  (刑の執行停止の特例)
33条 徴収事務規程(平成8年法務省刑総訓第196号)第30条第1項の規定による労役場留置の執行のため,刑訴第482条第8号の規定により執行中の自由刑の執行を停止する場合には,検察官は,刑執行停止指揮書により,労役場留置執行終了後引き続き残刑を執行すべき旨を明らかにし,刑執行停止者が収容されている刑事施設の長に対し刑執行停止の指揮をする。刑執行停止指揮書には,刑の執行停止書の謄本を添付する。
 前項の場合には,前2条の手続は必要としない。
  (残刑の執行指揮嘱託等)
34条 刑執行停止者が他の検察庁の管轄区域内に現住する場合において,その検察庁の検察官に残刑の執行指揮を嘱託するときは,残刑執行指揮嘱託書(様式第40号)による。残刑執行指揮嘱託書には,刑の執行停止取消書の謄本を添付する。
 第23条第2項後段及び第3項の規定は,前項の嘱託の場合に準用する。
  (残刑執行指揮終了後の通知)
35条 第24条の規定は,残刑の執行指揮をした場合に準用する。ただし,この場合には,同条第1号の通知書に代えて刑執行停止者収容通知書(様式第41号)を送付する。
  (刑執行停止処理簿への記入)
36条 執行係事務官は,第27条から前条までの手続が終わったときは,その都度,刑執行停止処理簿に所定の事項を記入する。刑執行停止者について刑の執行不能決定の処分がなされたときも,同様とする。
  (刑の執行順序変更)
37条 刑事施設の長から刑の執行順序変更の申請があったときは,検察官は,その事由を審査する。
 検察官は,審査の結果その事由があると認めるときは,刑の執行順序変更書(様式第42号)を作成する。
 刑の執行順序を変更される者がその刑の執行を受けているときは,検察官は,刑の執行順序変更指揮書(様式第43号)によりその者が収容されている刑事施設の長に対しその指揮をする。
 刑の執行順序を変更される者が他の検察庁の管轄区域内にある刑事施設に収容中の場合において,その検察庁の検察官に刑の執行順序変更指揮を嘱託するときは,刑の執行順序変更指揮嘱託書(様式第44号)による。刑の執行順序変更指揮嘱託書には,刑の執行順序変更書の謄本を添付する。
 執行係事務官は,刑事施設の長から送付があった刑の執行順序変更の申請書又は刑の執行順序変更書に審査の結果及び刑の執行順序変更指揮の日等必要な事項を記載する。
 前各項の規定は,検察官が職権で刑の執行順序を変更する場合に準用する。
  (刑の執行順序変更による労役場留置執行指揮)
38条 刑訴第474条の規定により,自由刑執行中の者に対し,徴収事務規程第30条第1項の規定による労役場留置の執行を行う場合には,検察官は,労役場留置執行指揮書に刑訴第474条の規定により目下執行中の自由刑の執行を停止して労役場留置を執行すべき旨を明らかにし,その者が収容されている刑事施設の長に対しその指揮をする。
 前条の規定は,自由刑と労役場留置又は二個以上の労役場留置について執行指揮がなされた後において,検察官がそれらの執行順序を変更する場合に準用する。
    第5章 刑執行猶予言渡しの取消し
  (刑執行猶予言渡しの取消請求)
39条 刑訴第349条の規定により刑の執行猶予の言渡しの取消しを請求するときは,刑の執行猶予の言渡し取消請求書(甲の1から丙の2まで)(様式第45号から第51号まで)による。
 前項の刑の執行猶予の言渡し取消請求書(乙の2を除く。)には,次に掲げる書類を添付する。
 (1)  取り消されるべき刑の執行猶予の言渡しをした判決及び取消原因となる刑の言渡しをした判決の謄本又は罪となるべき事実の記載された抄本
 (2)  前科調書その他前号の判決の確定を証明する書類
 (3)  執行猶予者の所在を証明する書類
 刑の執行猶予の言渡し取消請求書(乙の2)には,次に掲げる書類を添付する。
 (1)  保護観察の言渡しをした判決の謄本又は罪となるべき事実の記載された抄本
 (2)  前科調書その他前号の判決の確定を証明する書類
 (3)  保護観察所長の申出書
 (4)  遵守事項の違反があった事実を認めるに足りる資料
 (5)  執行猶予者の所在を証明する書類
 検察官が第1項の規定による請求をするときは,執行係事務官は,刑執行猶予言渡し取消請求処理簿(様式第52号)に所定の事項を登載する。
  (刑執行猶予言渡し取消事由の通知等)
40条 執行係事務官は,執行猶予者について刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき事由のあることを知った場合には,刑執行猶予言渡し取消事由通知書(様式第53号)により刑の執行猶予の言渡しの取消原因となった刑についての執行指揮検察官の属する検察庁の執行係事務官にその旨を通知する。
 前項の規定により通知をすべき執行係事務官が刑の執行猶予の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の執行係事務官であるときは,刑の執行猶予の言渡しをした判決の謄本又は抄本2部及び前科調書その他その判決の確定を証明する書類を,刑執行猶予言渡し取消事由通知書に添付する。
 刑の執行猶予の言渡しの取消原因となった刑についての執行指揮検察官は,執行猶予者について刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき事由があることを知った場合において,自ら取消しを請求する権限がないときは,その庁の執行係事務官は,刑執行猶予言渡し取消事由通知書に前条第2項に掲げる書類を添付して,執行猶予者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方検察庁若しくは区検察庁の執行係事務官にその旨を通知する。この場合には,刑執行猶予言渡し取消請求処理簿に所定の事項を登載する。
 第1項又は前項の刑執行猶予言渡し取消事由通知書の送付を受けたときは,執行係事務官は,刑執行猶予言渡し取消事由受理通知書(様式第54号)を速やかに通知をした執行係事務官に送付する。
 第1項の規定により通知をすべき執行係事務官の属する検察庁の検察官が執行猶予者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方検察庁若しくは区検察庁の検察官であり,緊急を要するときは,第1項から第3項までの規定にかかわらず,自ら前条第2項に掲げる書類を整えた上,刑の執行猶予の言渡しの取消しを請求することができる。
 検察官が前項の規定により刑の執行猶予の言渡しの取消請求をしたときは,執行係事務官は,刑執行猶予言渡し取消請求済通知書(様式第55号)により刑の執行猶予の言渡しの取消原因となった刑についての執行指揮検察官の属する検察庁の執行係事務官にその旨を通知する。この場合において,通知を受けた執行係事務官は,刑執行猶予言渡し取消請求処理簿に所定の事項を登載する。
  (保護観察所長への通知)
41条 刑の執行猶予の言渡しを受け保護観察に付されている者についてその言渡しの取消しを請求したときは,検察官は,速やかにその者の住居地を管轄する保護観察所の長にその旨を通知する。その請求が棄却されたときも,同様とする。
 保護観察所の長から更生保護法第79条の規定による申出があった場合において,刑の執行猶予の言渡しの取消しを請求しないと決定したときは,検察官は,速やかに申出をした保護観察所の長にその旨を通知する。
  (留置中の執行猶予者に関する通知)
42条 前条第2項の申出があった更生保護法第80条の規定により留置されている場合において,取消しの請求前に留置の必要がないと認めるときは,検察官は,直ちに申出をした保護観察所の長にその旨を通知する。取消しの請求を棄却する決定が告知されたときも,同様とする。
 前項の場合において,取消しの請求をしたとき又は取消しの請求を棄却する決定が告知されたときは,検察官は,直ちに刑事施設その他執行猶予者が留置されている施設の長にその旨を通知する。
  (取消し後の執行指揮)
43条 刑の執行猶予の言渡しが取り消されたときは,その取消請求をした検察官は,速やかにその刑の執行を指揮する。この場合には,執行指揮書には,刑執行猶予言渡し取消決定の謄本をも添付する。
  (取消しの通知)
44条 刑の執行猶予の言渡しが取り消されたときは,その取消請求をした検察官の属する検察庁の執行係事務官は,刑執行猶予言渡し取消通知書(様式第56号)により,次に掲げる執行係事務官にその旨を通知する。
 (1)  刑の執行猶予の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の執行係事務官
 (2)  取消原因となった刑についての執行指揮検察官の属する検察庁の執行係事務官
 前項の場合において,刑の執行猶予の言渡しを取り消された者が刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付されていたものであるときは,その者の住居地を管轄する保護観察所の長にも通知する。
  (刑執行猶予言渡し取消決定に対する抗告事件の取扱い)
45条 刑執行猶予言渡し取消決定に対し即時抗告の申立てがあったときは,刑の執行猶予の言渡しの取消請求をした検察官は,速やかに,刑執行猶予言渡し取消決定騰本及び執行猶予の言渡しの取り消された刑の執行指揮に必要な書類を抗告裁判所に対応する検察庁の検察官に送付する。
 刑執行猶予言渡し取消決定に対する抗告を棄却する決定があったときは,第43条の手続は,抗告裁判所に対応する検察庁の検察官が行い,前条の手続はその検察官の属する検察庁の執行係事務官が行う。
  (刑執行猶予言渡し取消請求処理簿への記入)
46条 執行係事務官は,次の各号に掲げる場合には,刑執行猶予言渡し取消請求処理簿に所定の事項を記入する。
 (1)  取消請求に対して決定があったとき,その刑の執行指揮が行われたとき又は執行指揮を嘱託したとき及びその回答があったとき。
 (2)  刑の執行猶予の言渡しが取り消された旨の通知があったとき。
  (刑執行猶予言渡しの取消しについての裁判処理簿への記入)
47条 刑の執行猶予の言渡しが取り消された旨の通知があったとき又はその通知をしたときは,執行係事務官は,裁判処理簿に所定の事項を記入する。
    第6章 刑の分離決定
  (刑法第52条の規定による刑の決定の請求)
48条 刑訴第350条の規定による刑を定める請求は,刑の分離決定請求書(様式第57号)による。
 刑の分離決定請求書には,次に掲げる書類を添付する。
 (1)  判決謄本
 (2)  前科調書その他前号の判決の確定を証明する書類
 (3)  刑の言渡しを受けた者の所在を証明する書類
  (刑法第52条の規定による決定刑の執行指揮等)
49条 前条の請求に対する決定があったときは,執行係事務官は,裁判処理簿に所定の事項を登載する。
 前条の決定に基づく刑の執行指揮は,分離決定刑執行指揮書(様式第58号)による。分離決定刑執行指揮書には,当該決定の謄本を添付する。
 前項の刑の執行指揮を嘱託するときは,分離決定刑執行指揮嘱託書(様式第59号)による。分離決定刑執行指揮嘱託書には,当該決定の謄本を添付する。
 受刑中の者について分離前の刑の執行指揮がなされている場合において,分離決定に基づく刑につき執行すべき刑期がないときは,検察官は,分離決定刑不執行通知書(様式第60号)によりその者が収容されている刑事施設の長に執行しない旨を通知する。分離決定刑不執行通知書には,当該決定の謄本を添付する。
    第7章 共助
  (刑の執行指揮の受託)
50条 死刑及び自由刑の執行指揮の嘱託があった場合には,執行係事務官は,共助事件執行原簿(様式第61号)に所定の事項を登載し,検察官は速やかにその手続をする。
 執行係事務官は,直ちに執行指揮がなされた場合を除き,裁判執行指揮嘱託受理通知書(様式第62号)を嘱託した検察官の属する検察庁の執行係事務官に送付する。
 執行の手続を終えたときは,裁判執行指揮嘱託に対する回答書(様式第63号)により執行指揮検察官にその旨を回答する。
  (刑の執行指揮の転嘱及び返嘱)
51条 自由刑の執行指揮の嘱託を受けた検察官は,刑の言渡しを受けた者が他の検察庁の管轄区域内に現住するときは,その検察庁の検察官に執行指揮を転嘱することができる。この場合には,執行指揮検察官にその旨を通知する。
 刑の言渡しを受けた者が死亡又は所在不明等のため執行不能のときは,その事由及び調査の経過を明らかにして執行指揮検察官に返嘱する。
  (残刑等の執行指揮の受託)
52条 前2条の規定は,第34条の残刑の執行指揮の嘱託,第37条第4項(第38条第2項において準用する場合を含む。)の刑の執行順序変更指揮の嘱託又は第49条第3項の分離決定刑の執行指揮の嘱託があった場合に準用する。
    第8章 雑則
  (仮釈放者等の再犯通知)
53条 執行係事務官は,被疑者又は被告人が仮釈放中の者であることを知ったときは仮釈放者再犯通知書(様式第64号)により,刑法第25条の2第1項の規定による保護観察中の者であることを知ったときは保護観察者再犯通知書(様式第65号)により,本人の住居地又は現在地を管轄する保護観察所の長にその旨を通知する。
  (仮釈放取消者の収容)
54条 検察官が地方更生保護委員会からの仮釈放の取消しによる収容依頼に基づいて行う収容は,第18条又は第21条に規定する手続に準じて行う。この場合には,地方更生保護委員会から送付された仮釈放取消決定の謄本及び収容依頼書を刑事施設の長に送付する。
 前項の収容が第21条に規定する手続に準じて行われた場合には,収容状の謄本をも送付する。
 第1項の規定により収容された者が裁判所に係属中の事件の被告人であるときは,執行係事務官は,その裁判所に仮釈放者収容通知書(様式第66号)を送付する。ただし,当該裁判所が他の検察庁の対応する裁判所であるときは,その検察庁の検察官を経由して送付する。
  (仮釈放の取消し等による残刑の執行通知)
55条 執行係事務官は,勾留中の被告人に対し,仮釈放が取り消され,又は刑執行中逃走したものであることが発覚し残刑の執行が開始されたことを知ったときは,仮釈放取消し等残刑執行通知書(様式第67号)により当該被告事件の係属する裁判所にその旨を通知する。
  (関係書類の整理)
56条 執行係事務官は,執行手続が終わっていない自由刑に係る刑執行延期決定書,刑の執行停止書,裁判執行に関する調査嘱託書,刑執行停止者健康状態調査回答書及び裁判執行指揮嘱託書その他の書類を,1件ごとに自由刑未執行関係書類表紙(様式第68号)を付して保管する。
  (執行事務に関する統計報告)
57条 執行係事務官は,死刑及び自由刑の執行状況等を調査し,次の例により報告する。
 (1)  毎月執行事務月表(様式第69号)を作成し,翌月10日までにその庁の長に提出する。
 (2)  毎月自由刑未執行状況等調査表(様式第70号)を作成し,翌月10日までにその庁の長に提出する。
 (3)  毎年執行事務年表(様式第71号)を作成し,翌年の1月31日までにその庁の長に提出する。
 前項各号の場合,高等検察庁支部又は地方検察庁支部にあっては,支部長に提出する。
 高等検察庁支部,地方検察庁支部又は区検察庁の長は,第1項各号の報告を受けたときは,これを確認した上,速やかに検事長又は検事正に提出する。
 検事総長,検事長又は検事正は,毎年その庁の執行事務年表(高等検察庁にあっては高等検察庁及び高等検察庁支部の執行事務年表の集計表,地方検察庁にあっては地方検察庁,地方検察庁支部及び管轄区域内にある区検察庁の執行事務年表の集計表をいう。)を翌年2月末日までに直接法務大臣に提出するとともに,検事長は検事総長に,検事正は検事総長及び検事長に,それぞれ同表を提出する。
    第9章 特別手続
  (支部及び区検察庁における特別手続)
58条 検事正は,地方検察庁支部及び区検察庁において特に必要があるときは,特別の取扱いによらせることができる。ただし,この場合においても,この規程の趣旨を尊重しなければならない。
 検事正は,前項の措置を採ったときは,直接法務大臣に対し,その旨を報告するとともに,検事総長及び検事長にそれぞれ同文の報告をしなければならない。
  (地方検察庁における特別取扱い)
59条 検事正は,地方検察庁(支部を除く。)において事務処理上支障がないときは,法務大臣の許可を得て事件事務規程第125条の裁判結果票(甲)及びこの規程第3条の裁判処理簿につき,これらを統合した特別の様式を使用させることができる。
 検事正は,前項の許可を得て特別の取扱いを実施したときは,直接法務大臣に対し,その旨を報告するとともに,検事総長及び検事長にそれぞれ同文の報告をしなければならない。
  (高等検察庁における特別取扱い)
60条 検事長は,高等検察庁において事務処理上支障がないときは,法務大臣の許可を得て前条第1項に規定する特別の取扱いをさせることができる。
 検事長は,前項の許可を得て特別の取扱いを実施したときは,直接法務大臣に対し,その旨を報告するとともに,検事総長に同文の報告をしなければならない。
  (裁判処理簿の特別取扱い)
61条 裁判処理簿には,事務処理上支障がないときは,その検察庁の長(区検察庁にあっては検事正)の許可を得て財産刑を言い渡した裁判の登載を省略することができる。
 検事総長,検事長又は検事正は,前項の許可を与えたときは,直接法務大臣に対し,その旨を報告するとともに,検事長は検事総長に,検事正は検事総長及び検事長に,それぞれ同文の報告をしなければならない。
  (電子計算機により処理する場合における特別取扱い)
62条 検事総長,検事長又は検事正は,その庁(高等検察庁にあっては高等検察庁及び高等検察庁支部を,地方検察庁にあっては地方検察庁,地方検察庁支部及び管轄区域内にある区検察庁をいう。)の執行事務の処理に当たって電子計算機を使用する場合において,特に必要があるときは,法務大臣の許可を得て特別の取扱いをさせることができる。
 検事総長,検事長又は検事正は,前項の許可を得て特別の取扱いを実施したときは,直接法務大臣に対し,その旨を報告するとともに,検事長にあっては検事総長に,検事正にあっては検事総長及び検事長にそれぞれ同文の報告をしなければならない。

 刑事局トップページへ
ページトップへ