記録事務規程(法務省訓令)
| 最終改正 平成23年6月10日法務省刑総訓第718号 |
| (平成23年8月1日施行) |
目次
第1章 総則
第1条 目的
第2章 保管記録及び再審保存記録
第1節 保管及び保存
第2条 保管記録保管簿への登載
第3条 他庁への記録の送付等
第4条 保管期間の延長
第5条 再審の手続のための保存
第6条 再審保存請求
第7条 再審保存期間の延長
第8条 再審請求事件等の把握
第9条 保管記録の廃棄
第10条 特別処分
第11条 再審保存記録の廃棄等
第2節 閲覧
第12条 保管記録の閲覧に関する決定等
第13条 保管記録の閲覧手続
第14条 請求による再審保存記録の閲覧
第15条 申出による再審保存記録の閲覧
第16条 謄写
第3章 刑事参考記録
第17条 刑事参考記録の指定
第18条 廃棄等
第19条 閲覧
第20条 謄写
第21条 再審の手続のための保存
第4章 裁判所不提出記録
第22条 保管等
第23条 刑事参考不提出記録
第5章 不起訴記録
第24条 保存
第24条の2 人を死亡させた罪であつて死刑に当たるものに係る不起訴記録の一
部の保存に関する特例
第24条の3 保存期間の延長
第25条 不起訴記録保存簿への登載等
第26条 廃棄等
第27条 刑事参考不起訴記録
第6章 費用補償請求事件記録及び刑事補償請求事件記録
第28条 保存
第29条 廃棄
第7章 雑則
第30条 裁判書謄本等の交付
第31条 支部及び区検察庁における特別手続
第32条 保管記録保管簿等に関する特別取扱い
第33条 特別手続の報告
第34条 電子計算機により処理する場合における特別取扱い
第1章 総則
第1条 目的
第2章 保管記録及び再審保存記録
第1節 保管及び保存
第2条 保管記録保管簿への登載
第3条 他庁への記録の送付等
第4条 保管期間の延長
第5条 再審の手続のための保存
第6条 再審保存請求
第7条 再審保存期間の延長
第8条 再審請求事件等の把握
第9条 保管記録の廃棄
第10条 特別処分
第11条 再審保存記録の廃棄等
第2節 閲覧
第12条 保管記録の閲覧に関する決定等
第13条 保管記録の閲覧手続
第14条 請求による再審保存記録の閲覧
第15条 申出による再審保存記録の閲覧
第16条 謄写
第3章 刑事参考記録
第17条 刑事参考記録の指定
第18条 廃棄等
第19条 閲覧
第20条 謄写
第21条 再審の手続のための保存
第4章 裁判所不提出記録
第22条 保管等
第23条 刑事参考不提出記録
第5章 不起訴記録
第24条 保存
第24条の2 人を死亡させた罪であつて死刑に当たるものに係る不起訴記録の一
部の保存に関する特例
第24条の3 保存期間の延長
第25条 不起訴記録保存簿への登載等
第26条 廃棄等
第27条 刑事参考不起訴記録
第6章 費用補償請求事件記録及び刑事補償請求事件記録
第28条 保存
第29条 廃棄
第7章 雑則
第30条 裁判書謄本等の交付
第31条 支部及び区検察庁における特別手続
第32条 保管記録保管簿等に関する特別取扱い
第33条 特別手続の報告
第34条 電子計算機により処理する場合における特別取扱い
| 第1章 総則 |
| (目的) | |
| 第 | 1条 この規程は,刑事確定訴訟記録,裁判所不提出記録,不起訴記録,費用補償請求事件記録及び刑事補償請求事件記録の管理に関する事務の取扱手続を規定し,これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし,もつてその事務の適正な運用を図ることを目的とする。 |
| 第2章 保管記録及び再審保存記録 |
| 第1節 保管及び保存 |
| (保管記録保管簿への登載) | |
| 第 | 2条 保管検察官が保管記録の送付を受けたときは,記録係事務官は,確定年次に従い保管記録保管簿(様式第1号)に所定の事項を登載するとともに,保管番号を裁判書及び裁判書以外の保管記録の表紙に表示する。 |
| 2 | 保管記録保管簿は,裁判書以外の保管記録の区分ごとに,かつ,確定年次ごとに作成し,その保管番号は,保管記録ごとに一連番号を付し,暦年ごとに改める。 |
| 3 | 第1項の場合において,保管記録に関連する記録(同一被告事件に係るものに限る。)が既に保管され,又は再審の手続のため保存されているときは,記録係事務官は,保管記録保管簿若しくは第4条に規定する保管期間延長記録保管簿(様式第2号)又は第5条に規定する再審保存記録保存簿(様式第3号)の各備考欄にそれぞれの保管番号又は再審保存番号を記入する。 |
| (他庁への記録の送付等) | |
| 第 | 3条 保管検察官以外の検察官は,裁判所から保管記録の送付を受けたときは,これに保管記録送付書(様式第4号)を添付して保管検察官に送付する。この場合には,記録係事務官は,保管記録送付簿(様式第5号)に所定の事項を登載する。 |
| 2 | 前項の規定により保管記録の送付を受けたときは,記録係事務官は,当該記録を送付した検察官の属する検察庁の記録係事務官に保管記録受領書(様式第6号)を送付する。 |
| (保管期間の延長) | |
| 第 | 4条 保管検察官が保管期間を延長することとしたときは,記録係事務官は,保管期間延長記録保管簿に所定の事項を登載し,保管検察官の押印を受けるとともに,保管記録保管簿の備考欄にその旨を記入する。 |
| (再審の手続のための保存) | |
| 第 | 5条 保管検察官が保管記録を再審保存記録として保存することとしたときは,記録係事務官は,再審保存記録保存簿に所定の事項を登載し,保管検察官の押印を受けるとともに,保管記録保管簿(保管期間が延長された保管記録については,保管期間延長記録保管簿。以下同じ。)の備考欄に再審保存番号を記入する。 |
| (再審保存請求) | |
| 第 | 6条 再審保存請求書の提出があつたときは,保管検察官は,再審保存・再審保存期間延長に関する決定書(様式第7号)を作成する。 |
| 2 | 刑事確定訴訟記録法施行規則(以下「規則」という。)第6条の規定により保存に関する通知をするときは,再審保存・再審保存期間延長に関する通知書(様式第8号)による。 |
| 3 | 保管検察官が保存請求者に保存に関する通知をしたときは,記録係事務官は,再審保存・再審保存期間延長に関する決定書に通知年月日を記入する。 |
| (再審保存期間の延長) | |
| 第 | 7条 保管検察官が再審保存記録の保存期間を延長することとしたときは,記録係事務官は,再審保存記録保存簿に所定の事項を記入し,保管検察官の押印を受ける。 |
| 2 | 前条の規定は,再審保存期間延長請求書の提出があつた場合に準用する。この場合において,同条第2項中「第6条」とあるのは,「第7条において準用する規則第6条」と読み替えるものとする。 |
| (再審請求事件等の把握) | |
| 第 | 8条 事件事務規程第147条第2項又は第3項の規定による通知があつたときは,記録係事務官は,これを保管検察官に報告した上,保管記録保管簿の備考欄又は再審保存記録保存簿にその旨を記入する。 |
| 2 | 記録係事務官は,証拠品事務規程第89条第4項の規定による通知があつたときは,これを保管検察官に報告する。 |
| 3 | 保管検察官は,再審の請求が行われることが予測されるとき,又は前項の規定による報告を受けたときは,記録係事務官に保管記録保管簿又は再審保存記録保存簿の備考欄にその旨を記入させる。 |
| 4 | 記録係事務官は,前項の手続をした場合であつて第2項の通知を受けていないときは,原判決に係る被告事件の証拠品を保管する検察官の属する検察庁の証拠品係事務官に対してその旨を速やかに通知する。 |
| (保管記録の廃棄) | |
| 第 | 9条 保管記録の保管期間が満了したときは,記録係事務官は,廃棄目録(様式第9号)を作成し,保管記録保管簿を添えて保管検察官に提出する。 |
| 2 | 保管検察官は,廃棄目録の提出を受けたときは,その記載を確認した上,廃棄命令欄に押印してこれを記録係事務官に返還する。 |
| 3 | 保管記録を廃棄したときは,記録係事務官は,保管記録保管簿に廃棄年月日を記入する。 |
| (特別処分) | |
| 第 | 10条 保管検察官は,保管記録の保管期間が満了した場合において,特に必要があると認めるときは,前条の規定にかかわらず,相当の処分をすることができる。この場合には,記録係事務官は,保管記録保管簿の備考欄にその旨及び当該処分の年月日を記入した上,保管検察官の押印を受ける。 |
| (再審保存記録の廃棄等) | |
| 第 | 11条 前2条の規定は,再審保存記録の保存期間が満了した場合に準用する。 |
| 第2節 閲覧 |
| (保管記録の閲覧に関する決定等) | |
| 第 | 12条 保管記録閲覧請求書の提出があつたときは,保管検察官は,閲覧に関する決定書(様式第10号)を作成して閲覧の許否を決定する。 |
| 2 | 規則第8条第3項の規定により保管記録の全部を閲覧させない旨の通知をするときは,閲覧不許可通知書(様式第11号)による。保管記録の一部を閲覧させない旨の通知をするときは,閲覧一部不許可通知書(様式第12号)による。 |
| 3 | 保管検察官が閲覧の許否について閲覧請求者に通知したときは,記録係事務官は,閲覧に関する決定書に通知年月日を記入する。 |
| (保管記録の閲覧手続) | |
| 第 | 13条 閲覧手数料について印紙による納付の申出があつたときは,記録係事務官は,これを閲覧に関する決定書の所定欄にはり付けた上,消印器による消印をする。 |
| 2 | 閲覧手数料について現金による納付の申出があつたときは,記録係事務官は,閲覧に関する決定書を収入官吏(分任収入官吏を含む。以下この項において同じ。)に送付し,閲覧請求者をして現金を収入官吏に納付させる。 |
| 3 | 閲覧手数料が納付されたときは,記録係事務官は,閲覧に関する決定書に閲覧年月日を記入した上,閲覧請求者に保管記録を閲覧させる。 |
| 4 | 閲覧者が閲覧を終えたときは,記録係事務官は,保管記録について滅失,損傷又は汚損の有無を点検した上,閲覧に関する決定書の返還欄に押印する。 |
| (請求による再審保存記録の閲覧) | |
| 第 | 14条 前2条の規定は,再審保存記録閲覧請求書の提出があつた場合に準用する。この場合において,第12条第2項中「第8条第3項」とあるのは,「第9条第2項において準用する規則第8条第3項」と読み替えるものとする。 |
| (申出による再審保存記録の閲覧) | |
| 第 | 15条 第12条第1項及び第3項並びに第13条の規定は,再審保存記録閲覧申出書の提出があつた場合に準用する。 |
| (謄写) | |
| 第 | 16条 保管検察官は,保管記録又は再審保存記録の閲覧を許す場合には,その謄写を許すことができる。 |
| 2 | 保管記録又は再審保存記録の謄写の申出があつたときは,保管検察官は,謄写申出書(様式第13号)を提出させた上,謄写に関する決定書(様式第13号)を作成して謄写の許否を決定する。 |
| 3 | 保管検察官が謄写の許否について謄写申出者に通知したときは,記録係事務官は,謄写に関する決定書に通知年月日を記入する。 |
| 第3章 刑事参考記録 |
| (刑事参考記録の指定) | |
| 第 | 17条 検察庁の長(区検察庁にあつては,検事正。以下この章から第5章までにおいて同じ。)は,保管記録又は再審保存記録について,刑事参考記録として保存することが適当であると思料するときは,法務大臣に対し,刑事参考記録等指定上申書(様式第14号)により,その旨を上申する。 |
| 2 | 保管記録又は再審保存記録が刑事参考記録に指定されたときは,記録係事務官は,刑事参考記録等保存簿(様式第15号)に所定の事項を登載するとともに,保管記録保管簿又は再審保存記録保存簿の備考欄にその旨を記入する。 |
| (廃棄等) | |
| 第 | 18条 刑事参考記録の指定が解除されたときは,記録係事務官は,刑事参考記録等保存簿の備考欄にその旨及び指定解除年月日を記入する。 |
| 2 | 第9条及び第10条の規定は,刑事参考記録の指定が解除された場合(再審の手続のために保存されている刑事参考記録について指定が解除された場合を除く。)に準用する。この場合において,これらの規定中「保管検察官」とあるのは,「検察庁の長」と読み替えるものとする。 |
| (閲覧) | |
| 第 | 19条 第12条第1項及び第3項並びに第13条第3項(閲覧手数料に関する部分を除く。)及び第4項の規定は,刑事参考記録閲覧申出書の提出があつた場合に準用する。この場合において,第12条第1項及び第3項中「保管検察官」とあるのは,「検察庁の長」と読み替えるものとする。 |
| (謄写) | |
| 第 | 20条 第16条の規定は,刑事参考記録の騰写について準用する。この場合において,同条中「保管検察官」とあるのは,「検察庁の長」と読み替えるものとする。 |
| (再審の手続のための保存) | |
| 第 | 21条 保管検察官は,刑事参考記録について再審の手続のため保存することとしたときは,検察庁の長にその旨を通知する。この場合には,検察庁の長は,法務大臣にその旨を報告する。 |
| 2 | 刑事参考記録について再審の手続のため保存する場合におけるその保存及び閲覧に関する手続については,第5条から第7条まで及び第14条から第16条までの規定を準用する。 |
| 第4章 裁判所不提出記録 |
| (保管等) | |
| 第 | 22条 裁判所不提出記録は,当該記録に係る裁判書以外の保管記録又は再審保存記録(再審の手続のため保存することとされた刑事参考記録を含む。)の保管又は保存に従う。 |
| (刑事参考不提出記録) | |
| 第 | 23条 第17条第1項の場合において,検察庁の長は,裁判所不提出記録を刑事参考記録とともに保存することが適当であると思料するときは,刑事参考記録等指定上申書にその旨を付記する。 |
| 2 | 前項の裁判所不提出記録が刑事参考記録とともに保存することとされたときは,検察庁の長がこれを保存する。 |
| 第5章 不起訴記録 |
| (保存) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 |
24条 検察官は,次条の場合を除き,不起訴記録を,次の表の左欄に掲げる不起訴記録の区分に応じ,不起訴の裁定をした日から起算して同表の右欄に定める期間保存する。
|
| (人を死亡させた罪であつて死刑に当たるものに係る不起訴記録の一部の保存に関する特例) | |
| 第 | 24条の2 検察官は,事件事務規程第72条第2項第16号から第18号まで,又は第20号の裁定主文に係る不起訴記録のうち,人を死亡させた罪であつて死刑に当たるものについては,被疑者の年齢が満100歳に達した日までの間保存する。 |
| 2 | 前項の場合において,被疑者が不詳であるときの被疑者の年齢については,犯罪行為が行われた日又は行われたとされる日に満20歳に達したものとみなす。 |
| (保存期間の延長) | |
| 第 | 24条の3 検察官は,必要があると認めるときは,前2条に規定する不起訴記録の保存期間を延長することができる。 |
| (不起訴記録保存簿への登載等) | |
| 第 | 25条 記録係事務官は,不起訴記録を受領したときは,不起訴記録保存簿(様式第16号)に所定の事項を登載するとともに,保存番号を不起訴・中止裁定書に記入する。 |
| 2 | 不起訴記録保存簿は,不起訴記録の区分ごとに作成し,その保存番号は,不起訴記録ごとに一連番号を付し,暦年ごとに改める。 |
| 3 | 第4条の規定は,検察官が不起訴記録の保存期間を延長することとした場合に準用する。この場合において,同条中「保管期間延長記録保管簿」とあるのは,「保存期間延長不起訴記録保存簿(様式第17号)」と読み替えるものとする。 |
| (廃棄等) | |
| 第 | 26条 第9条及び第10条の規定は,不起訴記録の保存期間が満了した場合に準用する。 |
| 2 | 不起訴処分に付された事件が再起されたときは,記録係事務官は,不起訴記録保存簿又は保存期間延長不起訴記録保存簿の備考欄にその旨及び再起年月日を記入する。 |
| 3 | 前項の規定は,不起訴処分に付された事件が刑事訴訟法第266条第2号の規定により裁判所の審判に付された場合に準用する。 |
| (刑事参考不起訴記録) | |
| 第 | 27条 法務大臣において刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料として指定した不起訴記録(保存期間の満了したものに限る。)を刑事参考不起訴記録とする。 |
| 2 | 刑事参考不起訴記録は,当該記録に係る事件について不起訴の裁定をした検察官の属する検察庁の長が保存する。 |
| 3 | 第17条及び第18条の規定は,刑事参考不起訴記録について準用する。 |
| 第6章 費用補償請求事件記録及び刑事補償請求事件記録 |
| (保存) | |
| 第 | 28条 費用補償請求事件記録及び刑事補償請求事件記録は,被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の長が保存するものとし,その保存期間は,当該被告事件の裁判書以外の保管記録の保管期間が満了するまでの期間とする。 |
| 2 | 前項に規定する検察庁の長が費用補償請求事件記録又は刑事補償請求事件記録の送付を受けたときは,記録係事務官は,当該記録に係る被告事件の保管記録についての保管記録保管簿の備考欄に当該記録を保存する旨を記入する。 |
| (廃棄) | |
| 第 | 29条 費用補償請求事件記録又は刑事補償請求事件記録の保存期間が満了したときは,第9条に規定する手続に準じ,廃棄の手続をする。 |
| 第7章 雑則 |
| (裁判書謄本等の交付) | |
| 第 | 30条 訴訟関係人から裁判書の謄本又は抄本の交付の請求があつたときは,保管検察官は,裁判書謄本・抄本交付請求書(様式第18号)を提出させる。 |
| 2 | 裁判書謄本・抄本交付請求書の提出があつたときは,記録係事務官は,請求者に費用を納付させた上,裁判書の謄本又は抄本を作成して交付する。 |
| 3 | 第13条第1項及び第2項の規定は,前項の費用の徴収手続について準用する。この場合において,これらの規定中「閲覧に関する決定書」とあるのは,「裁判書謄本・抄本交付請求書」と読み替えるものとする。 |
| (支部及び区検察庁における特別手続) | |
| 第 | 31条 検事正は,地方検察庁支部又は区検察庁において特に必要があるときは,特別の取扱いによらせることができる。ただし,この場合においても,この規程の趣旨を尊重しなければならない。 |
| (保管記録保管簿等に関する特別取扱い) | |
| 第 | 32条 検事正は,地方検察庁及びその管轄区域内にある区検察庁のうち二以上の庁の記録事務を同一の職員により処理させる場合において事務処理上支障がないときは,保管記録保管簿,再審保存記録保存簿等の帳簿につき,これを庁別に区分しない取扱いをさせることができる。 |
| (特別手続の報告) | |
| 第 | 33条 検事正は,前2条の措置をとつたときは,直接法務大臣に対し,その特別の取扱手続について報告するとともに,検事総長及び検事長に,それぞれ同文の報告をしなければならない。 |
| (電子計算機により処理する場合における特別取扱い) | |
| 第 | 34条 検事総長,検事長又は検事正は,その庁(高等検察庁にあつては,高等検察庁及び高等検察庁支部を,地方検察庁にあつては,地方検察庁,地方検察庁支部及び管轄区域内にある区検察庁をいう。)の記録事務の処理に当たつて電子計算機を使用する場合において,特に必要があるときは,法務大臣の許可を得て特別の取扱いをさせることができる。 |
| 2 | 検事総長,検事長又は検事正は,前項の許可を得て特別の取扱いを実施したときは,直接法務大臣に対し,その旨を報告するとともに,検事長にあつては検事総長に,検事正にあつては検事総長及び検事長にそれぞれ同文の報告をしなければならない。 |
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