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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則

目次
 第一章 総則(第一条-第五条)
 第二章 被害回復給付金の支給
  第一節 犯罪被害財産支給手続
   第一款 手続の開始等(第六条・第七条)
   第二款 支給の申請(第八条-第十一条)
   第三款 裁定等(第十二条-第十七条)
   第四款 支給の実施(第十八条・第十九条)
   第五款 特別支給手続(第二十条・第二十一条)
   第六款 手続の終了(第二十二条)
   第七款 被害回復事務管理人(第二十三条-第二十九条)
  第二節 外国譲与財産支給手続(第三十条・第三十一条)
 第三章 不服申立て等(第三十二条・第三十三条)
 附則
   第一章 総則

  (目的)
一条 この規則は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
  (定義)
二条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
  (費用)
三条 法第二条第七号の法務省令で定める費用は、次に掲げるものとする。
 一  法又はこの規則の規定による公告又は通知若しくは送達に要する費用
 二  犯罪被害財産支給手続等(犯罪被害財産支給手続又は外国譲与財産支給手続をいう。以下同じ。)を開始した場合に法又はこの規則の規定により公告した事項を周知させるための広報に要する費用
 三  法第二十八条(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による調査に要する通信費、謝金その他の費用
 四  前各号に掲げるもののほか、犯罪被害財産支給手続等に要する費用
  (公告等)
四条 法及びこの規則の規定による公告(法第七条第一項及び第十九条第一項(これらの規定を法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定並びに第六条第二項及び第二十条第二項(これらの規定を第三十一条において準用する場合を含む。)並びに第三十三条の規定による公告を除く。)は、官報に掲載してするものとする。ただし、官報に掲載するに足りる費用を支弁するのに不足すると認めるとき、その他相当と認めるときは、犯罪被害財産支給手続等を行う検察官が所属する検察庁の掲示場に三十日間掲示することをもって、これに代えることができる。
 法及びこの規則の規定による通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)その他適宜の方法によりするものとする。
  (申請書等の記載事項等)
五条 法及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書又は閲覧請求書には、申請、届出又は請求の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名をしなければならない。
   第二章 被害回復給付金の支給
    第一節 犯罪被害財産支給手続
     第一款 手続の開始等
  (開始決定の公告等)
六条 法第七条第一項第六号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一  犯罪被害財産支給手続の表示
 二  犯罪被害財産支給手続を開始する旨の決定(次号及び第四号において「開始決定」という。)の年月日
 三  開始決定に係る犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判をした裁判所、当該裁判があった年月日及びこれが確定した年月日、当該裁判を受けた被告人の氏名又は名称並びに当該没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
 四  法第六条第二項又は第四項の規定により開始決定をしたときは、その旨
 五  対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについての判断の参考となるべき事項
 六  その他必要な事項
 検察官は、法第七条第一項の規定により公告した同項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項に変更を生じたときは、その旨、変更に係る事項その他必要な事項を官報に掲載して公告しなければならない。
 検察官は、支給申請期間中に新たに給付資金を保管するに至った場合において、必要と認めるときは、その旨、給付資金の総額その他必要な事項を公告しなければならない。
  (不開始決定の公告事項)
七条 法第八条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 一  犯罪被害財産支給手続を開始しない旨の決定(以下この条において「不開始決定」という。)の表示
 二  不開始決定の年月日
 三  不開始決定に係る犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判をした裁判所、当該裁判があった年月日及びこれが確定した年月日、当該裁判を受けた被告人の氏名又は名称並びに当該没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
 四  不開始決定をした理由
 五  不開始決定をした検察官が所属する検察庁
 六  その他必要な事項
     第二款 支給の申請
  (申請書の記載事項等)
八条 法第九条第一項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一  犯罪被害財産支給手続の表示
 二  申請人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所
 三  申請人が法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所
 四  申請人が対象被害者の一般承継人であるときは、一般承継の理由及びその年月日並びに当該対象被害者との関係
 五  代理人によって申請をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所(代理人が弁護士であるときは当該弁護士の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が弁護士法人であるときは当該弁護士法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する弁護士の氏名。第十二条第一項第四号、第十七条第二項第四号及び第十八条第一項第五号において同じ。)
 六  申請人又は代理人の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知、書面の送達又は報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭の命令若しくは求めを受けるために必要な事項
 七  控除対象額があるときは、当該てん補又は賠償があった年月日、当該てん補又は賠償をした者の氏名又は名称及びその者と犯人との関係、当該てん補又は賠償を受けた者の氏名又は名称及びその者と対象被害者又はその一般承継人との関係並びに当該てん補又は賠償の額の内訳
 八  他の申請人又は申請人となるべき者(以下「他の申請人等」という。)との間で各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意があるときは、当該他の申請人等の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)並びに当該合意の内容
 九  被害回復給付金の払渡しを受ける機関その他のその払渡しを受けるために必要な事項
 申請書は、別記様式第一によるものとする。
  (申請書に添付すべき資料等)
九条 法第九条第一項及び第二項に規定する申請書に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。
 一  申請書に記載されている申請人(申請人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び申請人の代理人(弁護士及び弁護士法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等(運転免許証、外国人登録証明書又は住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)で申請の日において有効なものの写しその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「自然人に係る本人確認書類」という。)
 二  申請人が法人等であるときは、申請書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「法人等に係る本人確認書類」という。)
 三  申請人(申請人が対象被害者の一般承継人である場合にあっては、その被承継人)が対象被害者であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料
 四  申請人が対象被害者の一般承継人であるときは、一般承継の理由及びその年月日並びに対象被害者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他申請人が一般承継人であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料
 五  代理人によって申請をするときは、代理権を証する資料
 六  法第九条第一項第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
 七  控除対象額があるときは、前条第一項第七号に掲げる事項を明らかにする資料
 八  他の申請人等との間で各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意があるときは、前条第一項第八号に掲げる事項を明らかにする資料
  (記載の省略等)
十条 検察官は、相当と認めるときは、申請書に記載すべき事項について、その記載を省略させ、若しくは他の申請人が提出した申請書の記載を引用して記載させ、又は申請書に添付すべき資料について、その添付を省略させ、若しくはこれに代わるべき資料を添付させることができる。
  (申請事項に変更があった場合の届出)
十一条 申請人は、申請書を提出した後、申請書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(第九条各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを検察官に提出しなければならない。
     第三款 裁定等
  (裁定書の記載事項等)
十二条 裁定書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
 一  犯罪被害財産支給手続の表示
 二  申請人の氏名又は名称及び住所
 三  申請人が法人等であるときは、その法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所
 四  代理人があるときは、その代理人の氏名又は名称及び住所
 五  裁定の年月日
 六  裁定の結果及びその理由
 裁定書は、別記様式第二によるものとする。
  (裁定書の謄本の送達)
十三条 裁定書の謄本の送達は、郵便若しくは信書便による送達又は犯罪被害財産支給手続を行う検察官が所属する検察庁において交付する方法による送達(第十五条において「交付送達」という。)により行うものとする。
 裁定書の謄本の送達に当たっては、裁定書謄本送付書又は裁定書謄本交付書を添付するものとする。
  (郵便又は信書便による送達)
十四条 検察官は、郵便又は信書便により裁定書の謄本を送達をする場合において必要があると認めるときは、特殊取扱いによる郵便又は信書便の役務のうち特殊取扱いによる郵便に準ずるものにより行うものとする。
 検察官は、郵便又は信書便により裁定書の謄本を発送したときは、その送達を受けるべき者の氏名又は名称、あて先、送達方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。
  (交付送達)
十五条 交付送達は、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに裁定書の謄本を交付して行うものとする。
 前条第二項の規定は、交付送達をした場合に準用する。この場合において、同項中「あて先、送達方法及び発送の年月日」とあるのは、「送達方法及び送達の年月日」と読み替えるものとする。
  (裁定表の記載事項等)
十六条 法第十三条第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一  犯罪被害財産支給手続の表示
 二  資格裁定を受けた年月日
 三  資格裁定に係る支給対象犯罪行為の要旨
 四  裁定表を作成した時における給付資金の額及び総犯罪被害額
 裁定表は、別記様式第三によるものとする。
  (裁定表の閲覧)
十七条 申請人又はその代理人は、裁定表の閲覧を請求することができる。
 裁定表の閲覧をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した閲覧請求書を検察官に提出しなければならない。
 一  犯罪被害財産支給手続の表示
 二  申請人が自然人である場合において当該申請人が請求人であるときは、その氏名、生年月日及び住所
 三  申請人が法人等である場合において当該申請人が請求人であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所
 四  申請人の代理人が請求人であるときは、当該申請人の氏名又は名称及び住所並びに当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所
 五  閲覧を請求する事項
 六  閲覧の目的
 七  閲覧を希望する日時
 閲覧請求書は、別記様式第四によるものとする。
 裁定表の閲覧をしようとする者(弁護士を除く。)は、検察官に対し、閲覧請求書に記載されている当該者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で請求の日において有効なものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類を提示しなければならない。
 検察官は、閲覧を請求する事項が他の申請人に対する裁定であって既に法第四十条第一項に規定する期間が経過したものであるとき、その他正当な理由がないと認めるときは、裁定表の閲覧の請求を拒否しなければならない。
 検察官は、裁定表の閲覧について、日時、場所、時間及び方法を指定することができる。
 検察官は、裁定表の閲覧について、裁定表の破棄、写真撮影その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、検察庁の職員をこれに立ち会わせることその他適当な措置を講じなければならない。
 弁護士(弁護士法人を含む。)である代理人は、検察官の許可を受けて、自己の使用人その他の者に裁定表の閲覧をさせることができる。
     第四款 支給の実施
  (資格裁定確定後の一般承継人の届出)
十八条 法第十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一  犯罪被害財産支給手続の表示
 二  届出人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所
 三  届出人が法人等であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所
 四  一般承継の理由及びその年月日並びに資格裁定が確定した者との関係
 五  代理人によって届出をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所
 六  届出人又は代理人の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知又は報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭の命令を受けるために必要な事項
 七  他の届出人又は届出人となるべき者(以下「他の届出人等」という。)との間で各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意があるときは、当該他の届出人等の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)並びに当該合意の内容
 八  被害回復給付金の払渡しを受ける機関その他のその払渡しを受けるために必要な事項
 前項に規定する届出書は、別記様式第五によるものとする。
 第一項に規定する届出書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
 一  届出書に記載されている届出人(届出人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び届出人の代理人(弁護士及び弁護士法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている自然人に係る本人確認書類
 二  届出人が法人等であるときは、届出書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている法人等に係る本人確認書類
 三  一般承継の理由及びその年月日並びに資格裁定が確定した者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書であって届出日前六月以内に作成されたものその他届出人が一般承継人であることの基礎となる事実を明らかにする資料
 四  代理人によって届出をするときは、代理権を証する資料
 五  他の届出人等との間で各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意があるときは、第一項第七号に掲げる事項を明らかにする資料
 第十条の規定は、法第十七条第一項の規定による届出について準用する。
  (届出事項に変更があった場合の届出)
十九条 届出人は、前条第一項に規定する届出書を提出した後、当該届出書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(同条第三項各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを検察官に提出しなければならない。
     第五款 特別支給手続
  (開始決定の公告等)
二十条 法第十九条第一項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一  犯罪被害財産支給手続の表示
 二  特別支給手続を開始する旨の決定(次号において「開始決定」という。)の年月日
 三  開始決定に係る犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判をした裁判所、当該裁判があった年月日及びこれが確定した年月日、当該裁判を受けた被告人の氏名又は名称並びに当該没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
 四  対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについての判断の参考となるべき事項
 五  その他必要な事項
 検察官は、法第十九条第一項の規定により公告した法第七条第一項第二号又は法第十九条第一項第三号に掲げる事項に変更を生じたときは、その旨、変更に係る事項その他必要な事項を官報に掲載して公告しなければならない。
 検察官は、特別支給申請期間中に新たに給付資金を保管するに至った場合において、必要と認めるときは、その旨、残余給付資金の総額その他必要な事項を公告しなければならない。
  (準用)
二十一条 前三款の規定は、特別支給手続について準用する。この場合において、第八条第一項中「法第九条第一項第四号」とあるのは「法第二十条において準用する法第九条第一項第四号」と、第九条中「法第九条第一項及び第二項」とあるのは「法第二十条において準用する法第九条第一項及び第二項」と、同条第六号中「法第九条第一項第二号」とあるのは「法第二十条において準用する法第九条第一項第二号」と、第十六条第一項中「法第十三条第二号」とあるのは「法第二十条において準用する法第十三条第二号」と、同項第四号中「給付資金」とあるのは「残余給付資金」と、第十八条第一項及び第四項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第二十条において準用する法第十七条第一項」と読み替えるものとする。
     第六款 手続の終了
  (終了決定の公告事項)
二十二条 法第二十一条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 一  犯罪被害財産支給手続の表示
 二  犯罪被害財産支給手続を終了する旨の決定(次号及び第四号において「終了決定」という。)の年月日
 三  終了決定をした理由
 四  終了決定をした検察官が所属する検察庁
 五  その他必要な事項
     第七款 被害回復事務管理人
  (被害回復事務管理人の選任等)
二十三条 検察官は、被害回復事務管理人を選任したときは、当該被害回復事務管理人に対し、その選任を証する書面(別記様式第六)を交付しなければならない。
 弁護士法人が被害回復事務管理人に選任されたときは、当該弁護士法人は、その社員又は使用人である弁護士のうち被害回復事務を行うべき者を指名し、その者の氏名を検察官に届け出なければならない。
 被害回復事務管理人(被害回復事務管理人が弁護士法人である場合には、当該弁護士法人が被害回復事務を行うべき者として指名した社員又は使用人である弁護士)は、被害回復事務の実施に当たっては、第一項の書面を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
 被害回復事務管理人は、正当な理由があるときは、検察官の許可を得て辞任することができる。
  (被害回復事務管理人に行わせる事務)
二十四条 法第二十二条第一項第四号の法務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。
 一  支給対象犯罪行為の範囲を定めるための調査に関する事務その他犯罪被害財産支給手続の準備のために必要な事務
 二  法及びこの規則の規定による申請又は届出の受付及びこれに関する事務
 三  その他犯罪被害財産支給手続を実施するために必要があるとして検察官が指定する事務
  (被害回復事務管理人の選任の公告等)
二十五条 法第二十二条第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一  犯罪被害財産支給手続の表示
 二  選任の年月日
 三  被害回復事務管理人の事務所の所在地
 四  その他必要な事項
 検察官は、被害回復事務管理人の氏名若しくは名称若しくは事務所の所在地又は被害回復事務の範囲に変更を生じたときは、その旨、変更に係る事項その他必要な事項を公告しなければならない。
  (訴訟記録等の使用等)
二十六条 検察官は、被害回復事務管理人に法第二十四条の規定により支給対象犯罪行為に係る被告事件の終結後の訴訟記録その他の支給対象犯罪行為に係る訴訟に関する記録(以下「訴訟記録等」という。)を使用させる場合には、その日時、場所、時間及び方法を指定することができる。
 被害回復事務管理人は、訴訟記録等及びその複製等(複製その他当該訴訟記録等の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだりに他人にゆだねてはならない。
 被害回復事務管理人は、訴訟記録等及びその複製等を、被害回復事務を行うために使用する目的以外の目的で人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
  (申請書等の送付)
二十七条 第二十四条第二号に掲げる事務を行う被害回復事務管理人は、同号に規定する申請又は届出を受け付けた場合には、速やかに、申請書又は届出書及びこれらに添付された資料を検察官に送付しなければならない。
  (費用支出原因行為の事前承認)
二十八条 被害回復事務管理人は、費用の支出の原因となる契約その他の行為をするに当たっては、事前に検察官の承認を受けなければならない。
  (被害回復事務管理人の報酬等)
二十九条 検察官は、被害回復事務管理人の報酬を定めるに当たっては、その職務執行の対価として相当と認める額を定めるものとする。
 報酬決定書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
 一  犯罪被害財産支給手続の表示
 二  被害回復事務管理人の氏名又は名称及び事務所の所在地
 三  報酬決定の年月日
 四  報酬決定の結果及びその理由
 報酬決定書は、別記様式第七によるものとする。
 第十三条から第十五条までの規定は、報酬決定書の謄本の送達について準用する。この場合において、第十三条(見出しを含む。)、第十四条及び第十五条第一項中「裁定書の」とあるのは「報酬決定書の」と、第十三条第二項中「裁定書謄本送付書又は裁定書謄本交付書」とあるのは「報酬決定書謄本送付書又は報酬決定書謄本交付書」と読み替えるものとする。
 検察官は、被害回復事務管理人の報酬を決定した場合において、法第十三条に規定する裁定表がまだ作成されていないときは、当該報酬の額を記載した裁定表を作成し、これを当該検察官が所属する検察庁に備え置かなければならない。
    第二節 外国譲与財産支給手続
  (不開始決定の公告事項)
三十条 法第三十八条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 一  外国譲与財産支給手続を開始しない旨の決定(以下この条において「不開始決定」という。)の表示
 二  不開始決定の年月日
 三  不開始決定に係る法第二条第五号に規定する外国及び対象犯罪行為に係る事実の要旨
 四  不開始決定をした理由
 五  不開始決定をした検察官が所属する検察庁
 六  その他必要な事項
  (準用)
三十一条 前節(第七条を除く。)の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。この場合において、第六条第一項中「法第七条第一項第六号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第七条第一項第六号」と、同項第三号及び第二十条第一項第三号中「犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判をした裁判所、当該裁判があった年月日及びこれが確定した年月日、当該裁判を受けた被告人の氏名又は名称並びに当該没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名」とあるのは「法第二条第五号に規定する外国及び対象犯罪行為に係る事実の要旨」と、第六条第一項第四号中「法第六条第二項又は第四項」とあるのは「法第三十七条第二項、第四項又は第五項」と、同条第二項中「法第七条第一項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第七条第一項」と、第八条第一項中「法第九条第一項第四号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第九条第一項第四号」と、第九条中「法第九条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第九条第一項及び第二項」と、同条第六号中「法第九条第一項第二号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第九条第一項第二号」と、第十六条第一項中「法第十三条第二号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十三条第二号」と、第十八条第一項及び第四項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十七条第一項」と、第二十条第一項中「法第十九条第一項第四号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十九条第一項第四号」と、同条第二項中「法第十九条第一項の規定」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十九条第一項の規定」と、「法第七条第一項第二号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第七条第一項第二号」と、「法第十九条第一項第三号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十九条第一項第三号」と、第二十一条中「法第二十条」とあるのは「法第二十条(法第三十九条において準用する場合を含む。)」と、第二十二条中「法第二十一条第二項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第二十一条第二項」と、第二十四条中「法第二十二条第一項第四号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第二十二条第一項第四号」と、第二十五条第一項中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第二十二条第二項」と、第二十六条第一項中「法第二十四条」とあるのは「法第三十九条において準用する法第二十四条」と、「という。)」とあるのは「という。)及び外国譲与財産に係る外国の法令による裁判又は命令その他の処分に係る記録(以下「外国訴訟記録等」という。)」と、同条第二項及び第三項中「及びその」とあるのは「及び外国訴訟記録等並びにそれらの」と、第二十九条第五項中「法第十三条」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十三条」と読み替えるものとする。
   第三章 不服申立て等
  (裁定書の記載事項等の準用)
三十二条 第十二条第一項(前条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は裁決書の記載事項について、第十三条から第十五条まで(これらの規定を前条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は裁決書の謄本の送達について、それぞれ準用する。この場合において、第十二条の見出し及び同条第一項中「裁定書」とあるのは「裁決書」と、同項第一号及び第十三条第一項中「犯罪被害財産支給手続」とあるのは「審査の申立手続」と、第十二条第一項第二号中「申請人」とあるのは「審査申立人(当該審査の申立てが他の申請人に対する裁定についてされたものであるときは、審査申立人及び当該他の申請人)」と、「住所」とあるのは「審査申立人の住所」と、同項第三号中「申請人」とあるのは「審査申立人」と、第十三条(見出しを含む。)、第十四条及び第十五条第一項中「裁定書の」とあるのは「裁決書の」と、第十三条第一項及び第十四条中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、第十三条第二項中「裁定書謄本送付書又は裁定書謄本交付書」とあるのは「裁決書謄本送付書又は裁決書謄本交付書」と読み替えるものとする。
  (支給対象犯罪行為の範囲を定める処分が取り消された場合等における公告)
三十三条 検察官は、法第四十条第一項第一号に掲げる処分を取り消し、若しくは変更する裁決又は当該処分を取り消す判決が確定して支給対象犯罪行為の範囲を新たに定め、又は変更したときは、当該支給対象犯罪行為の範囲その他必要な事項を官報に掲載して公告しなければならない。
   附 則
 (施行期日)
 この規則は、法の施行の日(平成十八年十二月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、同年十一月一日から施行する。
 (経過措置)
 法附則第三条第一項の規定により外国譲与財産支給手続を開始するために必要な行為をする場合における当該行為に係る事項については、第三十一条において準用する第二十三条、第二十四条、第二十六条及び第二十八条の規定の例による。
 
別記様式第一
別記様式第二
別記様式第三
別記様式第四
別記様式第五
別記様式第六
別記様式第七