受刑者移送制度について
受刑者移送制度とは,外国において刑の言渡しを受けその国の刑務所等で拘禁されている受刑者をその母国等に移送し,その国で刑の執行を行うことにより,受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰並びに刑事司法分野の一層の国際協力を図ろうとする制度です。
我が国においては,欧州評議会の「刑を言い渡された者の移送に関する条約」(平成15年条約第1号),刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約(平成22年条約第7号)及び国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)等の規定に基づき,条約締約国で刑の言渡しを受け拘禁されている日本人受刑者を我が国に移送する「受入移送」と,我が国で刑の言渡しを受け拘禁されている外国人受刑者をその母国である条約締約国に移送する「送出移送」が実施されます。
受入移送の概要

送出移送の概要
