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オウム真理教に対する観察処分の期間の更新(第6回目)を請求

2017年11月28日 更新

 公安調査庁長官は,平成29年11月20日,オウム真理教について,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づき,公安審査委員会に対し,平成27年1月23日の観察処分の期間更新決定以降に分裂した集団も引き続き,同教団の重要な一部を構成すると認めた上で,観察処分の期間の更新を請求しました。
 同教団は,過去に松本・地下鉄両サリン事件という不特定多数の方々を殺害する凶悪事件を組織的に引き起こしたことから,公安審査委員会により,平成12年1月28日,観察処分を行う決定を受け,その後,同15年1月23日,同18年1月23日,同21年1月23日,同24年1月23日及び同27年1月23日,同処分の期間を更新する決定を受けており,同処分の期間は,同30年1月31日に満了します。
 公安調査庁は,平成27年1月23日の観察処分の期間更新決定以降,これまで3年近くにわたって,同教団から,12回の教団報告を徴取するとともに,警察当局の協力を得つつ,同教団の施設に76回にわたり立入検査を実施してきました。
 その結果,同教団は,依然として両サリン事件の首謀者麻原彰晃こと松本智津夫がその活動に影響力を有していることや,殺人を勧める綱領を保持するなど,その危険な本質に変わりはない上,閉鎖的・欺まん的体質を保持していることが認められます。
 したがって,引き続き同教団の活動状況を継続して明らかにする必要があることから,期間更新の請求を行ったものです。
 今後は,公安審査委員会において,迅速・適正な審査がなされるものと期待しておりますが,観察処分の期間更新の決定がなされたならば,警察当局と密接な連携を図りつつ,引き続き立入検査等を始めとする観察処分を行っていきます。
 公安調査庁としましては,今後とも,観察処分の適正かつ厳格な実施により,公共の安全を確保し,地域住民はじめ国民の皆様の不安解消に鋭意努めていく所存です。

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