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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく観察処分の期間の更新請求(7回目)について

2020年10月27日 更新

 公安調査庁長官は,令和2年10月26日,観察処分に付されている,いわゆるオウム真理教について,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づき,公安審査委員会に対し,同処分の期間の更新を請求いたしました。
 いわゆるオウム真理教は,過去に松本・地下鉄両サリン事件という不特定多数の方々を殺害する凶悪事件を組織的に引き起こしたことから,公安審査委員会により,平成12年1月28日,観察処分を行う決定を受け,その後,同15年1月23日,同18年1月23日,同21年1月23日,同24年1月23日,同27年1月23日及び同30年1月22日に同処分の期間を更新する決定を受けており,同処分の期間は,令和3年1月31日に満了します。
 公安調査庁は,平成30年1月22日の観察処分の期間更新決定以降,これまで3年近くにわたって,被請求団体から,11回の教団報告を徴取するとともに,警察当局の協力を得つつ,被請求団体の施設に63回にわたり立入検査を実施したほか,必要な調査を行うなどしてその実態把握に努めてまいりました。
 その結果,被請求団体は,依然として両サリン事件の首謀者麻原彰晃こと松本智津夫がその活動に影響力を有していることや,殺人を勧める綱領を保持するなど,その危険な本質に変わりはない上,閉鎖的・欺まん的体質を保持していることが認められます。
 したがって,引き続き被請求団体の活動状況を継続して明らかにする必要があることから,期間更新の請求を行ったものであります。
 今後は,公安審査委員会において,迅速・適正な審査がなされるものと期待しております。観察処分の期間更新の決定がなされましたならば,警察当局と密接な連携を図りつつ,引き続き立入検査等を始めとする観察処分を行ってまいります。
 公安調査庁としましては,今後とも,観察処分の適正かつ厳格な実施により,公共の安全を確保し,両サリン事件等の被害者・遺族や地域住民を始め国民の皆様の不安解消に鋭意努めてまいる所存です。

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