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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の施行状況に関する報告(平成13年分)

2002年4月1日 更新

 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十一条の規定に基づき,平成十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間における同法の施行状況を左記のとおり報告いたします。

一  観察処分の実施等

 1  観察処分の決定に基づく調査等
 「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「当該団体」という。)に対する公安審査委員会の平成十二年一月二十八日付け観察処分(以下「当該観察処分」という。)の実施のため,公安調査庁長官は,当該団体に関し,公安調査官に無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)第七条第一項に定める調査をさせたことに加え,同条第二項の規定に基づき,平成十三年一月二十四日から十二月十四日までの間,合計十一回にわたり,当該団体が所有し又は管理する土地又は建物延べ二十一箇所(実数十九箇所)に公安調査官を立ち入らせ,設備,帳簿書類その他必要な物件を検査させた。
 関係都府県警察は,公安調査官による立入検査に際し,立入先周辺の警戒警備を実施した。
 公安調査庁長官は,団体規制法第五条第三項の規定に基づき,同年二月十五日,五月十五日,八月十五日及び十一月十五日の四回にわたり,当該団体から,役職員及び構成員の氏名及び住所,当該団体の活動の用に供している土地及び建物の所在及び用途,当該団体の資産等の事項について報告を受けた。なお,同長官は,同条第六項の規定に従い,これらの報告内容を警察庁長官に通報した。
 2  調査結果の提供
 公安調査庁長官は,団体規制法第三十二条の規定に基づく関係都県及び市区町の長の請求を受け,平成十三年一月十六日から十二月二十五日までの間,合計三十三回にわたり,延べ四十(実数二十)のこれら地方公共団体の長に対し,当該観察処分に基づく調査の結果を提供した。
 3  観察処分の取消しを求める行政訴訟等
 当該団体が平成十二年二月八日付けで東京地方裁判所に提起した当該観察処分の取消しを求める行政訴訟については,平成十三年一月二十二日と三月二十八日に実施された第六回及び第七回口頭弁論を経て結審し,六月十三日,同裁判所において,当該団体の請求を棄却する判決が言い渡され,同判決は,同月二十八日に確定した。また,当該観察処分の執行停止の申立ては,却下された。
 4  罰則の適用
 団体規制法第六章に規定する罰則が適用された例はなかった。

二  当該団体の現状

 1  組織の概況
 当該団体は,平成十三年十二月三十一日現在,出家信徒約六百五十人,在家信徒約千人を擁し,団体が所有し又は管理する土地又は建物として,十五都府県下二十八箇所の拠点施設のほか,信徒居住用の施設約百五十箇所を確保している。
 右拠点施設のうち,平成十二年十二月に確保した南烏山施設(東京都世田谷区南烏山所在)については,その専有部分を順次増加させた上,上祐史浩ら幹部信徒が入居し,当該団体の主要な意思を決定し伝達するための会議の開催場所として利用しているほか,「総務部」,「法務部」及び「広報部」等の主要な中央部署を同施設に移すなどしてその機能の拡充を図り,実質的な団体本部として運用している。
 2  活動の概況
 麻原彰晃こと松本智津夫(以下「松本」という。)を絶対的帰依の対象とする当該団体の本質に変更はなく,当該団体は,平成十三年三月には,向こう一年余の基本目標として,松本が説いた「煩悩を遮断した世界・空間」である「聖なるサンガ(出家集団)」の再生を打ち出すとともに,かつて松本が指導した修行法を相次いで復活させ,各種セミナー等において,それらの修行や秘儀の伝授(イニシエーション)を実施して,引き続き信徒の引締めないし教化を図っている。
 当該団体は,右のような本質及び活動実態を対外的に秘匿しつつ,同年五月二十二日,松本を教義の解釈者と位置付けてその神格化を否定した「宗教団体・アレフ南烏山活動規定」を公表したほか,前記のとおり当該観察処分の取消しの訴えが棄却されたのを受け,同年六月二十六日,記者会見を行い,「観察処分による当局の立入検査などを受け入れることによって,教団の実態を明らかにし,国民の不安を解消していきたい」と称して控訴を見送り,次いで,同年八月二十四日,信徒による松本の公判傍聴を平成十四年三月を目途に自粛すること,殺人をも容認するタントラ・ヴァジラヤーナを含む説法集「尊師ファイナルスピーチ」を回収すること,地方公共団体関係者や地域住民に対し定期的に施設を公開し又は団体に関する情報を提供することの三点を柱とする「宗教団体・アレフ2001年度教団改革の指針」を発表するなどして,国民に対し,「開かれた教団」であるとともに,「安全な存在」であることを印象付けるため腐心している。もっとも,同「指針」の発表後,松本の公判を傍聴する信徒が発表前の二倍を超え,改めて松本の影響力の大きさを裏付ける結果となったほか,当該団体の拠点施設に対する立入検査等において,前記説法集を保管し,使用している事実が多数確認されるなどしており,その欺瞞的体質が再確認されている。

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