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公安調査庁法令遵守委員会設置規程

 設置
 公安調査庁における公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報(以下「公益通報」という。)に関する事務処理の円滑化を図るため,公安調査庁に,公安調査庁法令遵守委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
 組織
 (1 ) 委員会は,委員長及び委員で組織する。
 (2 ) 委員長は,公安調査庁次長とする。ただし,公安調査庁次長において必要があると認めるときは,公安調査庁総務部長をもって代えることができる。
 (3 ) 委員は,次に掲げる官職に在る者とする。
 公安調査庁総務部総務課長
 公安調査庁総務部人事課長
 公安調査庁総務部総務課審理室長
 公安調査庁総務部総務課企画調整官
 公安調査庁総務部総務課渉外広報調整官
 (4 ) 委員長は,必要があると認めるときは,(3)に掲げる官職以外の官職にある公安調査庁の職員を指名して委員に加えることができる。
 会議
 (1 ) 委員会は,委員長が招集する。
 (2 ) 委員長は,必要があると認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
 活動
 委員会は,次に掲げる活動を行うものとする。
  ア  公安調査庁次長の指示を受けて,公安調査庁における公益通報の取扱いについて検討すること。
  イ  公益通報を受け付け,及び公益通報に関連する相談に応じるための窓口を設けること。
  ウ  公益通報の処理に関し,関係部局との連絡調整を行うこと。
 事務局
 (1 ) 委員会に事務局を設ける。
 (2 ) 事務局員は,公安調査庁総務部総務課企画調整室の職員をもって充てる。
 (3 ) 事務局員は,委員長の命を受けて,4イに定める窓口としての業務を行うほか,委員会の活動を助け,その庶務を処理する。
 雑則
この規程に定めるほか,委員会の運営に関して必要な事項は,別に定める。
  附 則
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

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