行刑改革会議第1分科会 第2回会議議事概要
1 日時
平成15年9月22日(月)14時から17時
2 場所
法務省会議室(17階)
3 出席者
(委員等,敬称略)
(会長)宮澤浩一(慶応義塾大学名誉教授),(委員)井嶋一友(弁護士・元最高裁判所判事),滝鼻卓雄((株)読売新聞東京本社取締役副社長・編集主幹),成田豊((株)電通会長)(委員・50音順)
(会長)宮澤浩一(慶応義塾大学名誉教授),(委員)井嶋一友(弁護士・元最高裁判所判事),滝鼻卓雄((株)読売新聞東京本社取締役副社長・編集主幹),成田豊((株)電通会長)(委員・50音順)
4 議題
(1) 第一分科会(処遇の在り方等)開催スケジュール(案)の訂正
(2) 個別論点の検討
ア 処遇困難者の処遇
イ 処遇の基本原則
ウ 民間人等の活用
(3) その他
(2) 個別論点の検討
ア 処遇困難者の処遇
イ 処遇の基本原則
ウ 民間人等の活用
(3) その他
5 会議経過
(1) 事務局から,前回の議論を踏まえて一部修正した別紙1【PDF】「行刑改革会議第1分科会開催予定」及び別紙2【PDF】「第一分科会(処遇の在り方等)開催スケジュール(案)」につき説明がなされ,このとおり了承された。
(2) 事務局から,別紙3【PDF】に基づいて,個別論点に関する現状の説明がなされた。また,当日所用で欠席した菊田幸一委員から別紙4【PDF】のとおり意見書が提出されていることが報告された。
その後,意見交換が行われたが,各論点ごとの主な意見は以下のとおり。
ア 処遇困難者の処遇
・ いわゆる「キレル」人などが増えているのではないか。そういう人を類別して別の処遇ができないか。
・ 処遇困難者を一つのグループとして定義づける必要がある。やはり薬物中毒などに起因する精神障害者,そのような医学的な分類には入らないがいわゆる性格異常者などが該当するのではないか。外国人受刑者は,言葉や文化の違いにより意思疎通が難しいだろうが,全員が処遇困難者ではないであろう。暴力団関係者はどうなのか。
・ 処遇困難者にまで毎日8時間作業をさせようとするのは無理があるのではないか。もっと特化した処遇を考えなくてよいのか。
・ 今の刑法の規定を前提にしながら,1週40時間の刑務作業にこだわらずにできる処遇のやり方を考えられないか。
・ 自由刑の目的は社会からの隔離と改善更生で,作業は改善更生の一つの道具であるのではないか。そのためには,1週40時間などと区切るのは最後の話で,そうできない人には作業1時間であとはカウンセリングでもいいのではないのか。
・ 作業の内容も,産業廃棄物の分別などで社会貢献をさせるなどの現代にマッチした意味のあるものに変えていき,受刑者にもプライドを感じさせることが必要ではないか。
・ 国家から見れば安全の確保という視点が出てきているのではないか。「役務」なんて生産性が悪いことはどうでもいい。これからまじめに働こう,薬をやめようという気持ちにできればいいのではないか。
イ 処遇の基本原則
・ 累進処遇は余りにも中味が古い。今の生活パターンに合うような優遇制度を作ることとすべきではないのか。
・ 累進処遇の恩典として花卉と書画などというものでは今の若者などには合わないのではないか。本当にインセンティブとなるものを考えるべきである。
・ 例えば,まじめに服役していれば早く出所できるというようなことになれば,それだけ大きなインセンティブとなるのではないのか。
・ 覚せい剤の受刑者の教育をするという収容分類・処遇分類が必要ではないのか。今までは犯罪別の分類はしていないが,それを考えたらどうなのか。
・ 男子受刑者の4分の1,女子受刑者の半分が覚せい剤なら,それに焦点を合わせた処遇が要るのではないのか。旧来的な分類にとらわれる必要はないのではないか。
・ 常習的に幼児に性犯罪を繰り返すような者から社会を防衛するというコンセプトが必要ではないか。ただし,それで矯正の理念が後戻りするものでないことをはっきりさせなければならない。
・ 分類処遇だけでなく,それに対応した施設と専門家の養成もセットで提言しなければならないであろう。
・ そういった者を収容する特別な刑務所を作るか,幾つかの刑務所にそういう者を重点的に収容する区画を設け,薬物濫用者などの処遇技術を有した職員を研修して育てていくことも必要であろう。矯正施設の職員だけでなく,民間人の活用も当然考えていくことになろう。
ウ 民間人等の活用
・ 民間活力の導入は,後ろ向きの議論をするのではなく,これを推進する方向で意見をまとめるべきであろう。
・ どのような処遇をするのかが固まれば,自ずと民間活力を導入できる範囲は見えてくるのではないか。
・ 心理学,社会学,教育学などの専門性を有する人たちを処遇に入れた民間活用も必要であろう。少年院や少年鑑別所の職員にもこのような専門性を有する人は多いので部内での交流ももっと活発にやることが望ましいのではないか。
(2) 事務局から,別紙3【PDF】に基づいて,個別論点に関する現状の説明がなされた。また,当日所用で欠席した菊田幸一委員から別紙4【PDF】のとおり意見書が提出されていることが報告された。
その後,意見交換が行われたが,各論点ごとの主な意見は以下のとおり。
ア 処遇困難者の処遇
・ いわゆる「キレル」人などが増えているのではないか。そういう人を類別して別の処遇ができないか。
・ 処遇困難者を一つのグループとして定義づける必要がある。やはり薬物中毒などに起因する精神障害者,そのような医学的な分類には入らないがいわゆる性格異常者などが該当するのではないか。外国人受刑者は,言葉や文化の違いにより意思疎通が難しいだろうが,全員が処遇困難者ではないであろう。暴力団関係者はどうなのか。
・ 処遇困難者にまで毎日8時間作業をさせようとするのは無理があるのではないか。もっと特化した処遇を考えなくてよいのか。
・ 今の刑法の規定を前提にしながら,1週40時間の刑務作業にこだわらずにできる処遇のやり方を考えられないか。
・ 自由刑の目的は社会からの隔離と改善更生で,作業は改善更生の一つの道具であるのではないか。そのためには,1週40時間などと区切るのは最後の話で,そうできない人には作業1時間であとはカウンセリングでもいいのではないのか。
・ 作業の内容も,産業廃棄物の分別などで社会貢献をさせるなどの現代にマッチした意味のあるものに変えていき,受刑者にもプライドを感じさせることが必要ではないか。
・ 国家から見れば安全の確保という視点が出てきているのではないか。「役務」なんて生産性が悪いことはどうでもいい。これからまじめに働こう,薬をやめようという気持ちにできればいいのではないか。
イ 処遇の基本原則
・ 累進処遇は余りにも中味が古い。今の生活パターンに合うような優遇制度を作ることとすべきではないのか。
・ 累進処遇の恩典として花卉と書画などというものでは今の若者などには合わないのではないか。本当にインセンティブとなるものを考えるべきである。
・ 例えば,まじめに服役していれば早く出所できるというようなことになれば,それだけ大きなインセンティブとなるのではないのか。
・ 覚せい剤の受刑者の教育をするという収容分類・処遇分類が必要ではないのか。今までは犯罪別の分類はしていないが,それを考えたらどうなのか。
・ 男子受刑者の4分の1,女子受刑者の半分が覚せい剤なら,それに焦点を合わせた処遇が要るのではないのか。旧来的な分類にとらわれる必要はないのではないか。
・ 常習的に幼児に性犯罪を繰り返すような者から社会を防衛するというコンセプトが必要ではないか。ただし,それで矯正の理念が後戻りするものでないことをはっきりさせなければならない。
・ 分類処遇だけでなく,それに対応した施設と専門家の養成もセットで提言しなければならないであろう。
・ そういった者を収容する特別な刑務所を作るか,幾つかの刑務所にそういう者を重点的に収容する区画を設け,薬物濫用者などの処遇技術を有した職員を研修して育てていくことも必要であろう。矯正施設の職員だけでなく,民間人の活用も当然考えていくことになろう。
ウ 民間人等の活用
・ 民間活力の導入は,後ろ向きの議論をするのではなく,これを推進する方向で意見をまとめるべきであろう。
・ どのような処遇をするのかが固まれば,自ずと民間活力を導入できる範囲は見えてくるのではないか。
・ 心理学,社会学,教育学などの専門性を有する人たちを処遇に入れた民間活用も必要であろう。少年院や少年鑑別所の職員にもこのような専門性を有する人は多いので部内での交流ももっと活発にやることが望ましいのではないか。
6 今後の日程等
・ 次回は,9月29日(月曜日)午後2時開催。
・ 次回は,今回の議論を取りまとめて事務局から報告し,これに基づいて再度意見交換をするほか,規律と懲罰について意見交換を行う予定。
・ 次回は,今回の議論を取りまとめて事務局から報告し,これに基づいて再度意見交換をするほか,規律と懲罰について意見交換を行う予定。
(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため、事後修正の可能性あり-
-速報のため、事後修正の可能性あり-
※【PDF】と記載されているファイルの閲覧には,Adobe Acrobat Readerが必要です。