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行刑改革会議第1分科会 第3回会議議事概要

1 日時

平成15年9月29日(月)14時6分から16時55分まで

2 場所

矯正局会議室(14階)

3 出席者

(委員等,敬称略)
 (会長)宮澤浩一(慶応義塾大学名誉教授),(委員)井嶋一友(弁護士・元最高裁判所判事),菊田幸一(明治大学法学部教授),滝鼻卓雄((株)読売新聞東京本社取締役副社長・編集主幹),成田豊((株)電通会長)(委員・50音順)

4 議題

(1)  第2回会議議事概要の報告
(2)  個別論点の検討
ア  刑務所の規律について
イ  懲罰制度について
(3)  その他

5 会議経過

(1)  事務局から,第2回会議議事概要について報告がなされ,同報告に基づいて委員間で同内容の確認が行われた。
(2)  事務局から,別添配布資料【PDF】に基づいて,a動作要領の状況等,b保安事故の発生状況等,c懲罰の種類・内容と年間件数,d懲罰に関する日英比較,e懲罰手続の流れなどについて説明した。
(3)  刑務所の規律についての意見交換
・  規律秩序第一という考えは改めるべき。特に,軍隊方式は止めるべき。裸体検査などしなくても金属探知器を導入すれば不正物品の所持は防げるのではないか。
・  少人数の刑務官で多数の受刑者を処遇しなければならないという制約もあり,一定の規律は必要。
・  配布された資料を見ても,金属探知器を使うだけでは不正物品の所持は防ぐことはできない。
・  社会状況も変わってきているのであるから,学校などでどのようにやっているのかも含めて,最近の社会に合うような規律の在り方を研究すべきではないか。
・  我が国の刑務所では,外国と比べて逃走件数が少ないことは誇るべきことであり,動作要領を全廃することはできないのではないか。
・  開かれた刑務所を目指す以上,外部との接触も増えるわけであり,今後は,逃走が少ないことを簡単に誇ることはできなくなるのではないか。
・  開かれた刑務所を目指すこととともに,逃走防止も求めるべきは当然である。
・  開放処遇の施設や少年院についてまで逃走を絶対に許すべきではないというのは不自然であり,あまりにも逃がさないようにという意識になると,非人間的な処遇になる。
・  規律を考えるに当たって,人間の尊厳を傷つけてはならないことは言うまでもない。
・  当局はいろいろな弊害を考えて規律を定めているのだろうが,考え方を見直すということになれば,規律の在り方も変わるのではないか。
・  一般社会が規律を緩めることによる危険を甘受するという意識になればよいが,それほど日本人が成熟しているとは思えず,何か事故が発生した場合には,刑務所に対する批判が起きることは必至であろう。
・  6年以内の再入率が48パーセントということであるが,規律を緩めたらそのパーセンテージが下がるということにはならないのではないか。その数字を前提として,規律の緩和を社会は納得するだろうか。
・  受刑者の人権に関わることであれば,世論に逆行してでも変えるべきであり,大衆に迎合すべきではない。
・  受刑者に,「刑務官から信用されている。国は自分たちのことを考えてくれている」と思わせることは大切である。
・  全施設一律の規律を設ける必要はなく,初犯を入れる刑務所,PFIによる刑務所など施設によって扱いを変えてもよいのではないか。
・  現在でも施設によって規律を異にしているようだが,より深化させるべきであり,きめ細かな規律の在り方を考えるべき。
(4)  懲罰制度についての意見交換
・  保護房を懲罰として使用することは許されないということは当然としても,現場においては,本当におかしくなった者に対して懲罰手続を進めることはできず,懲罰よりも保護房収容が優先するということになるのだろう。しかし,そのような場合こそ手続的な透明性が必要となるはず。
・  懲罰事由として「指示違反」が規定されているが,「指示違反」というのは他の懲罰事由と比べて質が異なる。刑務官の資質によって内容が異なるという主観的・相対的なものであり,その故に刑務官と受刑者とのトラブルの原因になっているのではないか。「指示違反」を懲罰の前提とする以上,なるべく客観化すべきである。

6 今後の日程等

・  次回は,10月6日(月曜日)午後2時開催。
・  次回は,本日議論できなかった懲罰手続の点と,保護房使用の要件,昼夜間独居拘禁の問題を議論する。
・  刑務官からのヒヤリングについては,アンケートの集計結果を見た上で,その要否を検討する。
(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため、事後修正の可能性あり-
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