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行刑改革会議第1分科会 第4回会議議事概要

1 日時

平成15年10月6日(月)14時8分から16時58分まで

2 場所

矯正局会議室(14階)

3 出席者

(委員等,敬称略)
(会長)宮澤浩一(慶応義塾大学名誉教授),(委員)井嶋一友(弁護士・元最高裁判所判事),菊田幸一(明治大学法学部教授),滝鼻卓雄((株)読売新聞東京本社取締役副社長・編集主幹),成田豊((株)電通会長)(委員・50音順)

4 議題

(1)  次回分科会日程について
(2)  個別論点の検討
ア  懲罰制度について
イ  昼夜間独居拘禁について
ウ  保護房収容について
(3)  その他

5 会議経過

(1)  次回分科会の定例日である10月27日については,委員2名の都合がつかないことから取りやめることとし,10月30日(木)午後2時から開催することを決定した。
(2)  懲罰制度について
ア  懲罰制度について,委員と矯正局担当者との間で,以下のとおり質疑がなされた。
・  現在,行われていない懲罰はどのような種類か。
(回答: 重屏禁は戦後になって通達で禁止されている。賞遇に関するものは累進処遇制度によって賞遇自体の運用がなくなっていることから事実上行われていない。請願作業停止,運動停止,減食についても事実上行われていない。)
・  懲罰は,自由刑の中で更に自由を奪うことを意味するが,二重処罰ということにはならないのか。
(回答: 懲罰は行政罰であり,刑罰とは目的が異なるので二重処罰の問題は生じないと考えている。)
・  単独で文書等閲読禁止の懲罰を科すことはあるのか。
(回答: 受刑者が病人のような場合には軽屏禁を科すことができないので,文書等閲読禁止の懲罰を単独で科すことがあると思う。)
イ  軽屏禁に文書等閲読禁止の懲罰を併科したり,面会禁止・運動制限等の措置を講じることの適否について(意見交換)
・  文書などの閲読や面会,運動は人間としての基本的権利のはずである。軽屏禁は居る場所を制限することのみを内容とするべきであり,自動的に閲読禁止の懲罰が併科されたり,面会禁止・運動制限の措置を講じることは許されないはずである。
・  軽屏禁には規律違反をした者に自省させるという意味があるのであって,単なる隔離ではなく,その間に好きな本を読むのでは意味がないのではないか。
・  刑事施設法案でも,閉居罰の内容として,「書籍等の閲覧」,「面会および信書の発受」を制限することとしているのであり,基本的に,その考え方は適当であると思う。
・  若者の活字離れも言われているくらいだから,本を読ませるくらい認めてもいいのではないかという考え方もあるかもしれないが,面会を認めることについてはやっぱり釈然としない。
・  軽屏禁中に,部屋の一定の場所に座っていなければならないという規則を設けること自体おかしいのではないか。
・  懲罰を受けているというのは所内のルール違反をしたことによるのであるから,軽屏禁中に何をしていてもいいということにはならないはずである。例えば,寝転がっていたり,逆立ちをするようなことが認められるとは思えない。
・  様々な考え方があるとは思うが,軽屏禁中の規律に,非人間的であり現代の生活パターンにそぐわない内容があるようであれば検討し直さなくてはならないという限度においては,異論がないのではないか。
・  何をしていてもいいから閉じこめておくというのは,受刑者に,放っておかれたという意識を与えるのであり,かえって人間性を無視しているような感じを与えるのではないか。
ウ  職員の指示違反を懲罰事由とすることについて(意見交換)
・  前回も議論したが,指示違反という懲罰事由は曖昧なところが残るものであり,職員が指示できる場合を明確化したり,何回以上指示に従わなかった場合には懲罰を科すというような客観化が必要ではないか。
・  いずれにしても,懲罰事由の定め方は現行の監獄法のようなものではだめであり,懲罰の種類及び手続も含めて法律に明記することが必要であろう。
・  指示違反の内容については,担当者の判断だけではなく,首席矯正処遇官など上司による組織的なチェックを経ることによって,手続的に,あまりにも軽微なものや曖昧なものが懲罰の対象から除かれるというのであれば,それも一つの方策であろう。
エ  懲罰手続に外部の第三者を関与させることについて(意見交換)
・  外部の者を関与させると言っても,件数が多いのであるから実際に機能しないのではないか。
・  弁護士会は弁護士の関与を認めるべきという意見のようであるが,現実には無理であろうし,米国でも,所長の責任で懲罰を科しているようである。
・  懲罰手続は秩序を回復させるため速効性を持たなければならないから,第三者の関与は難しい。手続の透明性を高めるために事後的なチェックをすることは必要だろう。
・  懲戒手続を当該施設のみで完結させるのではなく,管区等に報告させ,監査させるような仕組みが妥当ではないか。
・  外部の者による関与というのは,形はいいが,この場合,なり手がいるのかという問題もある。外部=善,内部=悪という考え方はどうかと思う。
(3)  昼夜間独居拘禁,保護房収容について
ア  矯正局から,資料(別添【PDF】)に基づき,「受刑者の昼夜間独居拘禁の種類等」,「保護房収容の要件等」,「保護房収容件数の推移」,「施設別保護房収容件数」,「保護房収容要件別の割合」について説明した。
イ  昼夜間独居拘禁,保護房収容について,委員と矯正局担当者との間で,以下のとおり質疑がなされた。
・  保護房に何年も入っている者はいるのか。
(回答: いない。)
・  長期間,厳正独居拘禁にある者の罪名別統計はあるのか。
(回答: 持ち合わせていないが,現時点での実情ということで調査してご報告する。)
・  要件の有無に関係なく,処遇上面倒だから厳正独居拘禁にしてしまっているというような運用はなされていないか。
(回答: そのようなことはないと思う。現場としては,独居拘禁の方が手間がかかる。巡閲の際にも,1年以上厳正独居拘禁にある者がいるかどうか確認して,何とかならないのかという観点から検討しているほどである。)
ウ  昼夜間独居拘禁の適正確保の方策について(意見交換)
・  精神的に異常が認められるおそれのあるような者については,定期的に精神科医の診断を受けさせるべきであろう。
エ  保護房収容の適正確保の方策について(意見交換)
・  収容した事案をビデオ録画するという方法が取られれば問題は解消されるだろうが,ビデオテープの保管など予算的にも大変ではないか。保管する事案を選別できればいいのだろうが。
・  大声を出すという理由で保護房に入れるというような場合に,防音面だけに特化した保護房を設けるという方策を検討しているということであるが,そのことには異論はない。

6  今後の日程等

 次回は10月30日(木曜日)午後2時開催とし,被収容者の所持品等について,担当制の在り方,刑務作業の在り方についてを議論することとする。
(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため,事後修正の可能性あり-
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