行刑改革会議第1分科会 第8回会議議事概要
1 日時
平成15年12月8日(月)16時15分から17時まで
2 場所
人権擁護局会議室(5階)
3 出席者
(委員等,敬称略)
(会長)宮澤浩一(慶応義塾大学名誉教授),(委員)井嶋一友(弁護士・元最高裁判所判事),菊田幸一(明治大学法学部教授),滝鼻卓雄((株)読売新聞東京本社取締役副社長・編集主幹),成田豊((株)電通会長)(委員・50音順)
(会長)宮澤浩一(慶応義塾大学名誉教授),(委員)井嶋一友(弁護士・元最高裁判所判事),菊田幸一(明治大学法学部教授),滝鼻卓雄((株)読売新聞東京本社取締役副社長・編集主幹),成田豊((株)電通会長)(委員・50音順)
4 議題
第8回行刑改革会議において指摘のあった論点について
5 会議経過
(1) 曾野委員から指摘のあった,「受刑者が被害者の人間性を無視してきたために刑務所に入っているという事実を明確にすべき」との点について
曾野委員の指摘の趣旨は理解できるが,もともと,施設に収容されている受刑者の人権についての提言なのであるから,あえて提言の中に盛り込む必要はないのではないか。
曾野委員の指摘の趣旨は,「罪の自覚」を書いた部分に含まれることであるし,当該部分には,「被害者への思い」を持つようにすることも含まれる。
(2) 表題中に処遇困難者という用語を用いることについて
表題に処遇困難者という用語を用いることに問題があるのであれば,「特に処遇が困難な者」とすれば良いのではないか。
菊田委員が提案した「個別処遇のための抜本的改革」という表現では,余りに広すぎてしまうし,大きな議論のポイントとして使ってきた処遇困難者という趣旨を明らかにしないというのはおかしい。
(3) 「薬物中毒」と「薬物依存」という用語の問題について
書いてある趣旨からしても,「薬物依存」という用語が適当ではないか。
(4) 戒護のための昼夜間独居拘禁の期間に上限を設ける点について
戒護のための昼夜間独居拘禁については,要件・手続を法定し,この提言を出した上での運用改善を求めるという姿勢で良いのであって,具体的に上限を設けるという内容の提言をすることは適当ではない。
原案の「心身への悪影響を可能な限り防ぐため」という部分を,「定期的に精神科医等の診断を受けさせる仕組みを設けるべき」という部分につなげたら良いのではないか。
(5) 裸体検身について
裸体検身は,必要な施設において必要な限度で実施しているということであり,その必要性については意見の一致を見なかったのであるから提言に盛り込まないとしてきたのであるが,あえて言及するとすれば,品位を傷つけるようなことのないよう,検査の仕方について創意工夫するなど,運用について検討すべきというような表現が可能ではないか。
(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため,事後修正の可能性あり-
曾野委員の指摘の趣旨は理解できるが,もともと,施設に収容されている受刑者の人権についての提言なのであるから,あえて提言の中に盛り込む必要はないのではないか。
曾野委員の指摘の趣旨は,「罪の自覚」を書いた部分に含まれることであるし,当該部分には,「被害者への思い」を持つようにすることも含まれる。
(2) 表題中に処遇困難者という用語を用いることについて
表題に処遇困難者という用語を用いることに問題があるのであれば,「特に処遇が困難な者」とすれば良いのではないか。
菊田委員が提案した「個別処遇のための抜本的改革」という表現では,余りに広すぎてしまうし,大きな議論のポイントとして使ってきた処遇困難者という趣旨を明らかにしないというのはおかしい。
(3) 「薬物中毒」と「薬物依存」という用語の問題について
書いてある趣旨からしても,「薬物依存」という用語が適当ではないか。
(4) 戒護のための昼夜間独居拘禁の期間に上限を設ける点について
戒護のための昼夜間独居拘禁については,要件・手続を法定し,この提言を出した上での運用改善を求めるという姿勢で良いのであって,具体的に上限を設けるという内容の提言をすることは適当ではない。
原案の「心身への悪影響を可能な限り防ぐため」という部分を,「定期的に精神科医等の診断を受けさせる仕組みを設けるべき」という部分につなげたら良いのではないか。
(5) 裸体検身について
裸体検身は,必要な施設において必要な限度で実施しているということであり,その必要性については意見の一致を見なかったのであるから提言に盛り込まないとしてきたのであるが,あえて言及するとすれば,品位を傷つけるようなことのないよう,検査の仕方について創意工夫するなど,運用について検討すべきというような表現が可能ではないか。
(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため,事後修正の可能性あり-