行刑改革会議第2分科会 第4回会議議事概要
1 日時
平成15年10月6日(月)13時から15時30分
2 場所
最高検小会議室(20階)
3 出席者
(委員,敬称略)
(会長)南博方(一橋大学名誉教授)
(委員)大平光代(弁護士),久保井一匡(弁護士・前日本弁護士連合会会長)(50音順)
(会長)南博方(一橋大学名誉教授)
(委員)大平光代(弁護士),久保井一匡(弁護士・前日本弁護士連合会会長)(50音順)
4 議題
(1) ドイツにおける透明性の確保について(宮澤浩一委員からのヒアリング)
(2) 我が国における行政不服申立制度について(南会長からの説明)
(3) 透明性の確保(不服申立制度)について(議論)
(4) その他
(2) 我が国における行政不服申立制度について(南会長からの説明)
(3) 透明性の確保(不服申立制度)について(議論)
(4) その他
5 会議経過
(1) 宮澤委員から,別紙1【PDF】に基づいて説明がなされ,以下のとおり質疑がなされた。
・ ドイツの刑事施設審議会のメンバーは一般市民なのか。
(回答: 公募というわけではなく,特定の団体の推薦を得た,市民代表がメンバーとなっている。)
・ イギリスは,刑務所の運営をウオッチする訪問者委員会とは別に,国家機関による査察を行うものとして査察局があるようだが,ドイツではどのようになっているのか。
(回答: 監督庁による監督として,司法省又は地方自治体内に置かれた行政委員会が査察を行っているようである。)
・ 刑事施設審議会のメンバーについて,広く市民から募らないのはなぜか。
(回答: 職人連合等の団体の代表として出てくる方が適切な結果が得られること,一般市民でも,支援員を経る形で,刑事施設審議会のメンバーになる道があることなどが理由となると思われる。)
(2) 南会長から,別紙2【PDF】に基づいて説明がなされ,以下のとおり質疑がなされた。
・ 人権委員会を内閣府に置くことについては,所掌事務との関係で問題があるとのことであるが,国家行政組織法を改正すればできるのか。
(回答: 中央省庁改革基本法等の経緯等,これまでの長い議論の結果である各省の所掌事務を変えればいいことではあるが,実際には難しいと思われる。)
・ 複数の省庁にまたがる事務を取り扱う場合には,内閣府に置くことができるのか。
(回答: 内閣府の所掌事務に該当すれば別であるが,該当しないのであれば難しいと思われる。)
上記のほか,不服申立制度について,以下の意見が述べられた。
・ 不服審査機関について,内閣府に設けるのは困難であるということで,当面,法務省内部に設けるとすれば,構成員を法務省とは無関係の者にするなど,その人選を考える方法があるのではないか。
・ 不服申立審査をする機関と,査察をする機関については,組織上一つにするとしても,内部では明確に区分すべきである。
(3) 矯正局佐伯専門官から,別紙3【PDF】に基づいて,前回委員より質問のあった情願の処理体制について説明がなされ,以下のとおり質疑がなされた。
・ 6,000件以上ある情願のうち,実際に,管区等で調査をするのはどの程度か。
(回答: 概ねではあるが,半数以上は調査をしていると思われる。)
・ 説明された人数では毎日施設に調査に行っているような感じになるのではないか。
(回答: 施設ごとにまとめて調査をするなどしているが,調査の回数は相当数に上っていると思われる。)
・ ドイツの刑事施設審議会のメンバーは一般市民なのか。
(回答: 公募というわけではなく,特定の団体の推薦を得た,市民代表がメンバーとなっている。)
・ イギリスは,刑務所の運営をウオッチする訪問者委員会とは別に,国家機関による査察を行うものとして査察局があるようだが,ドイツではどのようになっているのか。
(回答: 監督庁による監督として,司法省又は地方自治体内に置かれた行政委員会が査察を行っているようである。)
・ 刑事施設審議会のメンバーについて,広く市民から募らないのはなぜか。
(回答: 職人連合等の団体の代表として出てくる方が適切な結果が得られること,一般市民でも,支援員を経る形で,刑事施設審議会のメンバーになる道があることなどが理由となると思われる。)
(2) 南会長から,別紙2【PDF】に基づいて説明がなされ,以下のとおり質疑がなされた。
・ 人権委員会を内閣府に置くことについては,所掌事務との関係で問題があるとのことであるが,国家行政組織法を改正すればできるのか。
(回答: 中央省庁改革基本法等の経緯等,これまでの長い議論の結果である各省の所掌事務を変えればいいことではあるが,実際には難しいと思われる。)
・ 複数の省庁にまたがる事務を取り扱う場合には,内閣府に置くことができるのか。
(回答: 内閣府の所掌事務に該当すれば別であるが,該当しないのであれば難しいと思われる。)
上記のほか,不服申立制度について,以下の意見が述べられた。
・ 不服審査機関について,内閣府に設けるのは困難であるということで,当面,法務省内部に設けるとすれば,構成員を法務省とは無関係の者にするなど,その人選を考える方法があるのではないか。
・ 不服申立審査をする機関と,査察をする機関については,組織上一つにするとしても,内部では明確に区分すべきである。
(3) 矯正局佐伯専門官から,別紙3【PDF】に基づいて,前回委員より質問のあった情願の処理体制について説明がなされ,以下のとおり質疑がなされた。
・ 6,000件以上ある情願のうち,実際に,管区等で調査をするのはどの程度か。
(回答: 概ねではあるが,半数以上は調査をしていると思われる。)
・ 説明された人数では毎日施設に調査に行っているような感じになるのではないか。
(回答: 施設ごとにまとめて調査をするなどしているが,調査の回数は相当数に上っていると思われる。)
6 今後の日程等
・ 次回は,10月28日(火曜日)午後2時開催。
・ 次回は,南会長,大平委員,久保井委員から,海外視察について結果報告(速報)の上,透明性の確保(情報公開,視察委員会,不服申立制度)について検討する予定。
(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため,事後修正の可能性あり-
※【PDF】と記載されているファイルの閲覧には,Adobe Acrobat Readerが必要です。
・ 次回は,南会長,大平委員,久保井委員から,海外視察について結果報告(速報)の上,透明性の確保(情報公開,視察委員会,不服申立制度)について検討する予定。
(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため,事後修正の可能性あり-
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