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行刑改革会議第2分科会 第5回会議議事概要

1 日時

平成15年10月27日(火)14時から16時30分まで

2 場所

矯正局会議室(14階)

3 出席者

(委員,敬称略)
(会長)南博方(一橋大学名誉教授)
(委員)大平光代(弁護士),久保井一匡(弁護士・前日本弁護士連合会会長)瀬川晃(同志社大学法学部長),曾野綾子(作家・日本財団会長)(50音順)

4 議題

(1)  海外視察結果について(報告)
(2)  透明性の確保(視察委員会(仮称)及び情報公開等)について(議論)
(3)  透明性の確保(不服申立制度)について(議論)
(4)  その他

5 会議経過

(1)  当会議より英,独,仏の海外視察に赴いた大平委員,久保井委員及び南会長から,海外視察結果のうち,主に第2分科会に関する事項について,以下の報告がなされた。
・  イギリスでは,刑務所に関心のある人は必ずしも多くはなく,独立監視委員会においては,構成員を集めるのに苦労しているようである。
・  イギリスにおいて,治安判事が独立監視委員会の構成員とされていることについて,10人以上では多いという指摘はあるが,治安判事が構成員となっていること自体に批判はないようである。
・  フランス・ドイツの刑務所は,いずれも予想した以上に柔らかい雰囲気であった。
・  ドイツのテーゲル刑務所は,閉鎖刑務所であるにもかかわらず,自由に電話ができる状況にある。
・  フランス・ドイツの刑務所は,いずれも受刑者と職員の関係が明朗であるように感じた。
(2)  透明性の確保(視察委員会(仮称)及び情報公開等)について,南会長から,別紙1【PDF】に基づいて,私案が示された。これに対する主な意見は,以下のとおり。
・  視察委員会(仮称)の目的について,公権力の行使である「刑事施設の運営」を市民が支援するというのは,表現ぶりとしていかがか。
・  イギリスの独立監視委員会では,説明者から,「夜間の立入りは実際行われることはほとんどない,常識の問題である。」と言われた。
・  視察等に関し,視察委員会(仮称)の議を経て行うこととされ,規律に支障を及ぼすおそれがある事項については,事前に協議することとされている以上,実際には問題は生じないと思われるので,「いつでも」視察できるなどという表現ぶりにすべきではないか。
・  視察等に関し,「いつでも」と入れると悪用する者がでてくるのではないか。
・  刑務所内にメールボックスを設置し,受刑者が,直接視察委員会(仮称)に意見・苦情等を伝えられるようにすべきではないか。
・  視察委員会(仮称)において年次報告を作成し,公表すべきではないか。
・  視察委員会(仮称)の構成員については,弁護士が含まれるべきである。
・  視察委員会(仮称)の名称については,刑事施設視察委員会としてはいかがか。
(3)  透明性の確保(不服申立制度)について,議論がなされた。主な意見は,以下のとおり。
・  人権委員会が設置された場合,不服審査機関が取り込まれるという考えはありうると思う。
・  法務省の外に不服審査機関を置かない場合,独立性を保つことが重要である。併せて,経済性,機能性が担保できるかにも留意しなければならない。
・  不服審査機関は,執行機関と分離しておくことが必要である。
・  不服申立期間,裁決期間及び処分の理由等を告知する義務をどこまで課するかについて,検討すべきである。
・  不服審査機関は,管区ごとに設けるべきではないか。
・  不服審査機関には,査察の機能も兼ねさせるべきである。
・  査察については,現行法上巡閲という制度があり,これを活用すればいいのではないか。
・  情願が多数寄せられている現状では,苦情と不服を分けるなど,不服審査機関が関与すべき案件の範囲を限定する必要があるのではないか。
・  刑務所で問題とされる行為には一過性のものも多いことから,違法の確認のような形式があってもいいのではないか。
・  不服審査機関の構成員については,非常勤か常勤かの問題は残るが,7名くらいでいいのではないか。
・  不服申立てをした受刑者の不利益取扱いの禁止,秘密申立権についても明らかにすべきである。
(4)  透明性の確保(巡閲)について,次回会議において,巡閲及びその運用について,矯正局から説明することとされた。

6 今後の日程等

・  次回は,11月4日(火曜日)午後2時開催。
・  次回は,矯正局から巡閲について説明した上,透明性の確保(不服申立制度等)について議論する予定。

(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため,事後修正の可能性あり-

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