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行刑改革会議第3分科会 第6回会議議事概要

1 日時

平成15年11月10日(月)14時から16時30分

2 場所

法務省大臣官房会計課会議室(17階)

3 出席者

(委員等,敬称略)
 (会長)高久史麿(自治医科大学学長)
 (委員)江川紹子(ジャーナリスト),野﨑幸雄(弁護士・元名古屋高等裁判所長官),広瀬道貞(全国朝日放送(株)(テレビ朝日)社長),宮澤弘(元法務大臣)(委員・50音順)

4 議題

(1) 議論(職員の人権教育等について,その他)
(2) その他

5 会議経過

(1) 官房参事官柴田元始から,前回の補足として,行刑施設の過剰収容問題(別紙1【PDF】)及び行刑施設の人的体制作り(試算)(別紙2【PDF】)について説明がなされた。主な発言及び質疑応答は以下のとおり。
・ 今後必要となるとされる6,700人のうち,民間に委託できない業務を担当する人数はどのくらいか。
(回答:いろいろな考え方はあるが,1,300~1,500人ぐらいは刑務官でなければならないと考えている。)
・ 6,700人中1,500人ぐらいが刑務官とのことだが,残りは後方業務か。
(回答:単なる後方業務だけではなく,心理技官や医療スタッフも含んでいる。)
・ 少子化により,全国で学校はずいぶん余っている。また,使われていない工業団地も結構ある。余っている国の施設や工業団地など既存の施設を利用することはできないか。
(回答:建物だけを考えれば有効な策だと考えるが,刑務所を運営するためには建物だけあれば良いわけではない。外部協力者の確保や職員の生活等を考えると,極力不便なところは避けたい。)
・ 収容状況の推移予測は,過去3年間の平均を元に作成したとのことであるが,それ以外に根拠はないのか。
(回答:景気の波から2年遅れて収容数増減の波がくるということがあるが,その理由ははっきりしない。収容数の増減には,その他様々な要因が絡むので,経験的な予測しかできない。)
・ 増員の必要性については意見を言う必要があり,一定の仮定の場合の試算という前提で提言を出さざるを得ないのではないか。
・ 予測に説得力を持たせるためには,もう少し根拠を詰めるべきである。
・ 右肩上がりで数字が増えていくわけではないだろう。いつかは落ち着き,下降するはずである。そのときのことまで考えておく必要がある。
・ 過剰収容対策は治安問題の一環であり,法務省だけの問題ではない。政府全体で取り組むべき課題である。
(2) 前回に引き続き,「『人的・物的体制の整備等』と『職員の人権意識の改革』についての論点細目」(別紙3【PDF】)に沿って意見交換が行われた。主な発言等は以下のとおり。
・ 刑務作業の収支はどうか。
(回答:光熱水費や人件費などすべてを含めて考えれば赤字である。)
・ 作業時間を現行の8時間から4時間にすれば必要となる職員数は減るのではないか。
・ 作業を減らしてもその代わりに教育をするのであれば,必要となる職員数は減らないのではないか。
(回答:やり方によっては職員が減らせると考えている。)
・ 刑務作業が必ずしも悪いわけではなく,単純に作業時間を短くすれば良いというわけではないだろう。
・ 現在,行刑施設の医療・心理スタッフはどのくらいいるのか。
(回答:656人である。)
・ 被収容者が毎年5,000人も増えるというのは想像できない。
(回答:入所者数と出所者数の差が増加人数になる。入所者数が増える理由は犯罪の増加などであり,刑の長期化等により在所期間が延びている。)
・ 刑務官は,他の職種と比べて中・高位級が少ない。級別定数を見直すべきではないか。
・ 人権意識の改革のために刑務官を転勤させるべきとの意見があるが,転勤を促すため,転勤時に昇給するシステムにするなど,工夫が必要である。
・ 週休・年休が確保できていないというが,民間でも週休2日が完全に実施されているのは10%ぐらいではないか。
・ フランスの刑務所では,受刑者が問題を起こしたときには,職員と受刑者が徹底的に話し合うという。職員はそのためのトレーニングを受けているということである。刑務官の人権研修では,知識を与えるだけでなく,このような実践的な技術の習得も図ったほうが良い。
・ 実践的なロールプレイング形式による研修も重要だが,例えば受刑者はどのようにして反感を抱くのかといった基礎的な勉強も必要である。いきなりロールプレイングでは,きれい事になるおそれがある。
・ 外国の状況を刑務官が肌で感じられるよう,刑務官の海外研修(現地派遣)が有用である。
・ 人権研修は,単なる講義ではなく,ビデオ等の視聴覚機材を利用するなど工夫して行う必要がある。
・ 女性職員の確保に当たっては,単に数を増やすだけではなく,女性が働き続けられる職場を作るための環境整備が必要である。
・ 刑務官のOBをパートタイムとして雇うことも検討してはどうか。
・ 勤務条件整備の一方策として,団結権と団体交渉権を認めても良いのではないか。
・ 国家公務員は人事院に勤務条件に関する不服を訴えられるのだから,救済手段がないわけではないだろう。
・ 人事院に不服を訴えられるといっても,個人で行うにはものすごいプレッシャーがかかる。組合の代表が訴えるほうがやりやすい。
・ 刑務官等の公安職の団結権は公務員全体の問題なので,この場では団結権の有無を論じるよりも勤務条件の不服を取り扱う体制の整備について論じたほうが良いのではないか。
・ 諸外国における刑務官の団結権はどうか。
(回答:韓国は憲法で公務員の団結権が認められていない。ILO加盟国で刑務官の団結権を認めていないのは,当局で調べた範囲ではトルコ,ナイジェリア,スワジランドの3か国である。)
・ 職場と組合が対立関係になってしまうこともあり,団結権があれば民主的に施設が運営されるということにはならないだろう。
・ 受刑者の人権を守るためには,職員の人権もしっかり守らなければならない。
・ 受刑者の人権を守るために刑務官が組合を作ってその人権を守るというのは迂遠な感じがする。
・ 刑務官が組合を作ることが受刑者のためになるかどうかは疑問である。

6 今後の日程等

・ 次回は,12月1日(月曜日)午後2時開催。
・ 次回は,法医学者からのヒアリング及びこれまでの議論の取りまとめを行う予定。
(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため,事後修正の可能性あり-

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