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行刑改革会議第3回会議議事概要

1 日時

平成15年6月16日(月)14時から17時05分

2 場所

法務省第1会議室(20階)

3 出席者

(委員等,敬称略)
 (相談役)後藤田正晴(元副総理),(座長)宮澤弘(元法務大臣),(座長代理)成田豊((株)電通会長)
(委員)井嶋一友(弁護士・元最高裁判所判事),江川紹子(ジャーナリスト),大平光代(弁護士),菊田幸一(明治大学法学部教授),久保井一匡(弁護士・前日本弁護士連合会会長),瀬川晃(同志社大学法学部長),曾野綾子(作家・日本財団会長),高久史麿(自治医科大学学長),滝鼻卓雄((株)読売新聞東京本社取締役副社長・編集主幹),野崎幸雄(弁護士・元名古屋高等裁判所長官),広瀬道貞(全国朝日放送(株)(テレビ朝日)社長),南博方(一橋大学名誉教授),宮澤浩一(慶応義塾大学名誉教授)(委員・50音順)
(法務省)
増田敏男法務副大臣,中野清法務大臣政務官
(事務局)
但木敬一事務局長,倉吉敬事務局長代理,杉山治樹事務局次長

4 議題

(1) 我が国行刑の実情について(安部譲二氏及び花輪和一氏からのヒアリング)
(2) 同上(府中刑務所処遇部処遇部門看守部長持田健一氏及び龍谷大学客員教授鴨下守孝氏からのヒアリング)
(3) 行刑の基本的な理念・ビジョンについて
(4) 法務省による当面の改善策等について
(5) 受刑者及び刑務官に対するアンケートについて
(6) その他

5 会議経過

(1) 我が国行刑の実情について,安部譲二氏及び花輪和一氏から以下のとおり説明がなされた。
ア 安部氏の説明
・ 服役経験は,昭和54年が最後である。したがって,これからの説明は,今から20数年前の刑務所の話である。
・ 日本の刑務所の他,カリフォルニアの刑務所にも体験入所したことがある。
・ 日本の刑務所は,諸外国と違い,看守が受刑者の自由を全て奪った後,従順な受刑者に少しずつ小出しに自由を与え,支配するという点に特徴がある。
 日本の刑務所で許されることは,息を吸って吐くことと,夜寝て夢を見ることくらいである。
イ 花輪氏の説明
・ 銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反により,平成7年から同9年までの間,服役した。
・ 刑務所生活に不満はなかった。刑務所は,厳しければ厳しいほどいいと思う。
・ 作業賞与金の額が少ないと言えば少ない。
ウ 安部氏,花輪氏に対し,以下のとおり質疑応答がなされた。
・ 刑務作業は,社会復帰に役立ったか。
(回答:安部氏 刑務所を出所後,連載をするきっかけを作ってくれたのが刑務作業であり,意外にも大変役立った。
 花輪氏 鎌倉彫を木工所でやっていたが,社会に出てからは,オリジナリティがないので,なかなか役立てることは難しい。)
・ 「刑務所の中」という作品はとてもよくできているが,本を書く上で,何かを持ち出したりしたのか。
(回答:花輪氏 畳の敷き方等については,分からないように紙に書いて持ち出した。)
・ 受刑者同士のいじめはあったのか。
(回答:安部氏 いじめは何回もあったし,目撃もした。)
・ 独居房に入れられた者は,周りに迷惑をかける者であると考えられるが,そのようなことはあるのか。
(回答:安部氏 私は寝言がうるさいので,独居に入れられていた。)
・ 名古屋事件の原因はどこにあると思うか。
(回答:安部氏 極悪非道な看守がいることは確かであり,そのような看守が引き起こした事件だと思う。
 花輪氏 原因は分からない。)
・ 担当制はどう思うか。
(回答:安部氏 担当制が問題ではなく,刑務官が受刑者を支配しようとする構造に問題があると思う。)

(2) 府中刑務所処遇部処遇部門看守部長持田健一氏及び龍谷大学客員教授鴨下守孝氏から我が国の行刑の実情について,以下のとおり説明がなされた。
ア 持田氏の説明
・ 昭和61年看守を拝命し,現在,府中刑務所で工場担当をやっている。
 現在,74名の受刑者を担当している。
・ 最高87名の受刑者を担当したことがあるが,処遇困難者,外国人等が増えているので,全ての受刑者をくまなく見ることはできない状況にある。
・ 今後も工場担当として,より高い処遇技術を身につけ,今後も勤務を続けていきたい。

イ 鴨下氏の説明
別紙1【PDF】のとおり

ウ 持田氏及び鴨下氏に対し,以下のとおり質疑応答がなされた。
・ 外国人と日本人で処遇に差があるのか。また,勤務時間はどうなっているのか。
(回答:持田氏 食事などに差はあるが,それ以外はほとんど差はない。
午前7時30分に出勤し,午後7時ころ帰宅している。休日出勤も多い。)
・ 施設法案が国会の承認を得られなかったのは,代用監獄制度の存置,留置法案の抱き合わせ等が問題になったということだが,それ以前に改正に至らなかったのは,どのような原因か。
(回答:鴨下氏 同じ理由だと認識している。)
・ 何人くらいまでなら十分な処遇ができるのか。
(回答:持田氏 理想の人数は,40~50名が限界である。)

(3) 行刑の基本的な理念・ビジョンについて以下のような意見が述べられた。
・ 行刑の目的をどのように考えるのか,ドイツでは,1990年代半ば以降の累犯犯罪者の子供に対する犯罪の増加から議論が急速に変化している。
・ 行刑の基本理念だけを抽象的に取り上げるのではなく,行刑をどのように改革すべきかということも含めて意見交換すべきである。
・ 別紙2【PDF】の「監獄法運用ノ基本方針ニ関スル件」に書かれている3個の原理は,今でも十分に通じる基本理念である。

(4) 法務省による当面の改善策等について,柴田官房参事官より別紙3【PDF】及び別紙4【PDF】のとおり説明がなされ,以下のとおり質疑応答がなされた。
 その後,別紙4の対策をできる限り早急に行い,委員から出された意見については,後日の検討課題とされた。
・ 処遇困難者のカウンセリングを矯正内部の心理技官等でやるというが,外部の手を借りることは考えないのか。
(回答:各施設でカウンセリングが必要という時には,外部の手を借りることも考えている。)
・ 巡視,巡閲の制度を活用すべきである。
・ 電話による外部交通を認めるべきである。

(5) 別紙5ないし10【PDF】の受刑者及び刑務官に対するアンケート案等について,以下のとおり意見交換がなされ,結局,座長及び座長代理に一任することとなった。
・ アンケートに「あなたは刑務所に満足していますか。」との質問を入れるべきである。
・ 「あなたは刑務所に満足していますか。」との質問は,意味がない。

6 今後の日程等

・ 次回は,7月14日(月曜日)午後2時開催。
・ 次回は,刑務所における医療関係についての有識者からヒアリングを行った上,我が国行刑が何をすべきかという基本的視点からの議論を再度行う予定。
(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため、事後修正の可能性あり-

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